投票制度

期日前投票制度について

 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としています(これを投票当日投票所投票主義といいます)が、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。

対象となる投票
 選挙人名簿登録地の市町村で行う投票が対象となります。

投票対象者
 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方です。投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。

投票期間と時間
  選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
 原則として午前8時30分から午後8時まで(土・日、祝・祭日含む)

投票場所
 市役所など、選挙管理委員会が定めた場所です。

投票手続き
 期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。

選挙権認定の時期
 選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取扱われることとなります。


不在者投票制度について
 
 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

 選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

不在者投票の手続き
 
(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
 ア 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。また、ぴったりサービスを利用しオンラインでも投票用紙の請求手続きができます。マイナンバーカードをお持ちの方は、ページ内関連リンク「マイナポータル(外部サイト)」よりお手続きください。

 イ 交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。

※投票したい市区町村で選挙が行われていない場合、その市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができる時間は、選挙管理委員会の執務時間内とされています。投票用紙の請求は、お早めにお願いします。

※投票用紙などの必要な書類の請求にはこちらをお使いください。
宣誓書兼投票用紙等請求書(関連ファイルからダウンロードしてください。)
⇒ハガキや封書でも請求できます。詳しくはお問い合わせください。

(2)指定病院等における不在者投票
 手続きは(1)とほぼ同じです。投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
 ※「指定病院」とは都道府県の選挙管理委員会などが不在者投票のために指定した病院です。

(3)郵便等による不在者投票

 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
 あらかじめ手続きにより『郵便等投票証明書』の交付を受ける必要があります。

郵便等による不在者投票の対象者

 郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障がいのある者(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。

 
身体障害者手帳

障がい名

障がいの程度

1級

2級

3級

両下肢、体幹、移動機能の障がい

-
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
-
免疫、肝臓の障がい
戦傷病者手帳

障がい名

障がいの程度

特別項症

第1項症

第2項症

第3項症

両下肢、体幹の障がい
-
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい
介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象
 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある者(○印の該当者)は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
 
身体障害者手帳 障がい名

障がいの程度

1級

上肢、視覚の障がい
戦傷病者手帳 障がい名

障がいの程度

特別項症

第1項症

第2項症

上肢、視覚の障がい


※上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

郵便等投票証明書交付申請書(関連ファイルからダウンロードしてください。)
※申請には、身体障害者手帳、戦傷病者手帳若しくは介護保険被保険者証を添付してください。

投票用紙請求書(関連ファイルからダウンロードしてください。)
※請求には、郵便等投票証明書を添付してください。

(4)国外における不在者投票
 法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度です。

(5)洋上投票
 一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員のためには、何通りかの不在者投票制度手続きがあります。このうち船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。洋上投票には、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続きが必要です。また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。


在外選挙制度について

  仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
 在外選挙人名簿への登録の申請は、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請の時点では3ヶ月経っていなくても大丈夫です。
 投票は在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。



【更新日:令和6年3月1日】