令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)
▼令和6年10月31日で受付を終了しました
令和6年10月31日(木)で申請の受付を終了しました。
令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。
令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。
▼概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年分の所得税と令和6年度分個人住民税において定額減税を行っています。それに伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合に、その差額を調整給付金として支給いたします。
▼調整給付の対象となる方
南陽市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
※所得税額と定額減税前の個人住民税所得割ともに税額がない方は対象外です。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
※所得税額と定額減税前の個人住民税所得割ともに税額がない方は対象外です。
▼定額減税可能額
・所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
・個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数
※減税対象人数:納税義務者本人+控除対象配偶者+ 扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
※国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外となります。
・個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数
※減税対象人数:納税義務者本人+控除対象配偶者+ 扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
※国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外となります。
▼調整給付金の算出方法
▼令和6年度 給付の手続
支給対象者には令和6年7月24日に書類を発送しました。
マイナンバーの公金受取口座を登録している方については、「支給のお知らせ」を送付しました。
振込口座に変更がなければ手続は必要ありません。振込は8月16日(金)を予定しています。変更等のある方については、令和6年8月7日(水)までに電話でご連絡ください。
公金受取口座を登録していない方については、「確認書」と振込口座を記載する書類を送付しました。
記載内容を確認のうえ、必要書類を返信用封筒に入れてご返送ください。その後、書類審査などの手続を経て、順次(8月下旬から)口座に振り込みます。必要書類の提出期限は、令和6年10月31日(木)までとなります。期限までに必要書類の提出がない場合は、受給を辞退したものと見なします。
マイナンバーの公金受取口座を登録している方については、「支給のお知らせ」を送付しました。
振込口座に変更がなければ手続は必要ありません。振込は8月16日(金)を予定しています。変更等のある方については、令和6年8月7日(水)までに電話でご連絡ください。
公金受取口座を登録していない方については、「確認書」と振込口座を記載する書類を送付しました。
記載内容を確認のうえ、必要書類を返信用封筒に入れてご返送ください。その後、書類審査などの手続を経て、順次(8月下旬から)口座に振り込みます。必要書類の提出期限は、令和6年10月31日(木)までとなります。期限までに必要書類の提出がない場合は、受給を辞退したものと見なします。
▼その他
令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定した後、給付額に不足が生じる場合には追加で当該納税者に不足分の給付を令和7年度に行う予定です(不足額給付)。なお、過給付となった場合は、原則として返還の必要はありません。
事務処理基準日(6月3日)以降の税額修正などについては、不足額給付の際に令和6年分所得税で算定し、令和6年度分個人住民税所得割についても税額修正などがあれば算定し直します。
事務処理基準日(6月3日)以降の税額修正などについては、不足額給付の際に令和6年分所得税で算定し、令和6年度分個人住民税所得割についても税額修正などがあれば算定し直します。
▼本給付金を装った詐欺にご注意ください
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・給付金を受け取るにあたって、ATMを操作していただくよう連絡をすることはありません。
・お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
・不審な電話やSNS、被害の相談については、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。
・給付金を受け取るにあたって、ATMを操作していただくよう連絡をすることはありません。
・お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
・不審な電話やSNS、被害の相談については、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。
▼お問い合わせ
平日8:30~17:15
・給付額に関すること 税務課市民税係 電話:0238-40-0258
・支払いに関すること 総務課庶務係 電話:0238-40-0245
・給付額に関すること 税務課市民税係 電話:0238-40-0258
・支払いに関すること 総務課庶務係 電話:0238-40-0245