職員の諸手当及び福利厚生

南陽市職員の諸手当と福利厚生の概要をお知らせします。

■諸手当
時間外勤務手当、通勤手当、住居手当、扶養手当、寒冷地手当、地域手当等が、状況に応じて支給されます。

 

■期末・勤勉手当(ボーナス)
年2回(6月、12月)支給されます。年間4.45月分の金額となります(令和6年度~)。
※採用初年度は、勤務月数に応じて支給されます。

 

■休暇制度
1年間(1月~12月)に20日(4月採用の場合、採用の年は15日)の年次有給休暇があります。
また、病気休暇・介護休暇及び下表の特別休暇があります。
 

特別休暇の種類

付与日数

忌引休暇

親族に応じて定められた日数

父母・配偶者・子の追悼

1日以内

結婚休暇

7日

妊婦の母子保健法に規定する保健指導・健康診断

必要と認められる期間

妊娠中の休息・捕食

必要と認められる期間

産前・産後休暇

16週間 ※取得内容は下の表に記載

不妊治療

5日以内(体外受精等は10日)

妻の分娩休暇

3日以内

育児参加休暇

5日以内

育児時間

1日2回、各30分以内

子の看護休暇

5日以内(2人以上は10日以内)

短期介護休暇

5日以内(2人以上は10日以内)

生理休暇

必要と認められる期間

夏季休暇

5日以内(7月から9月)

ボランティア活動

5日以内

選挙権等の行使

必要と認められる期間

国会・裁判所・議会・官公署等への出頭

必要と認められる期間

骨髄提供

必要と認められる期間

感染症発生

必要と認められる期間

災害による住居の滅失・損壊等

15日以内

災害により出務が困難

必要と認められる期間


■慶弔給付
・結婚祝金
・死亡弔慰金(職員等、配偶者、父母、同居の子)
・災害見舞金 


■互助事業
一般社団法人 山形県市町村職員互助会に職員が会員として掛金を負担し、各種互助事業が実施されています。
・医療給付事業(一部負担金補助・家族療養費補助)
・安心生活支援事業(慶弔金・災害見舞金等)
・健康推進事業(各種助成:人間ドック・検診・インフルエンザ予防接種等)
・健康生活支援事業(薬品助成等)
・ライフアップ事業(公演チケット紹介等)

 

■福利厚生
毎年1回健康診断を実施しています。また、年齢によって受診できる各種検診(人間ドック、脳ドック、婦人科検診、歯周病検診等)に助成があります。
山形県市町村職員共済組合の貸付制度(住宅貸付、入学・修学貸付等)を利用できます。
保養施設については、山形県市町村職員共済組合直営が2施設、そのほか全国各地の保養施設が利用できます。

 

■仕事と子育てを両立するための休暇制度

 

制度名称

対象者

内容

母親

父親

産前・産後休暇

出産予定日から起算して8週間前(多胎妊娠は14週間前)から、出産後8週間の休みをとることができます。
産前休暇が8週間(多胎妊娠は10週間)に満たなかった場合は、10週を越えない範囲でその分を産後休暇に加えられます。

不妊治療

不妊治療のための通院等で5日間、体外受精等の場合は10日間休みをとることができます。

妻の分娩休暇

妻の出産等のため入院する等の日から出産後2週間までの間に3日間休みをとることができます。

育児参加休暇

妻が出産する際に、生まれてくる子または小学校就学前の子を養育するため、出産の6週前から出産後1年に達するまでの期間に5日間休みをとることができます。

育児時間

授乳・送迎などの世話をする場合に、1日2回、各30分以内の範囲で休みをとることができます。

育児休業

子どもが3歳になるまで休業できます。※無給

部分休業

子どもが小学校就学前まで1日あたり合計2時間以内で休みをとることができます。※休んだ分は減額

育児短時間勤務

子どもが小学校就学前まで、勤務形態を選択し、短時間勤務ができます。※勤務時間に応じて支給

子の看護休暇

子どもが小学校就学前までで、通院や看病などが必要な場合、1人につき年5日以内、2人以上は年10日以内の休みをとることができます。