住宅用地特例措置
住宅用地は、面積に応じて評価額を軽減する特例措置が適用されます。
(1) 小規模住宅用地 住宅用地のうち住宅1戸あたり200平方メートルまでの敷地
(2) 一般住宅用地 200平方メートルを超える住宅用地で住宅床面積の10倍までの敷地
注1 300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)の場合、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残り100平方メートルが一般住宅用地として、それぞれ価格を軽減した課税標準額を算定し、その合計額となります。
区分 |
固定資産税 |
都市計画税 |
小規模住宅用地 |
1分の6 |
1分の3 |
一般住宅用地 |
1分の3 |
2分の3 |
□住宅用地の範囲
住宅用地には、次の2つがあります。
①専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
…その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)
②併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
…その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率<別表1>
を乗じて得た面積に相当する土地
<別表1>
|
家 屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
イ |
専 用 住 居 |
全 部 |
1.0 |
ロ |
ハ 以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
||
ハ |
地上5階以上の耐火 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
||
4分の3以上 |
1.0 |
|
※住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効力を果たすために
使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において住宅建設中の土地は住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申告に基づき住宅用地として取扱うこととなります。
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