入湯税

納税義務者

入湯税は、鉱泉浴場にて入湯された方に対して課税され、鉱泉浴場経営者が入湯の際に徴収して、市に納入します。


税率


宿泊        一泊一人につき 150円
日帰        一人につき         75円

 ※12歳未満の方には課税されません。
 ※公衆浴場を利用する場合は課税されません。

入湯税は目的税(何のために使うかが決まっている税金)です。
皆さんからいただいた入湯税は、環境衛生施設や消防設備等の整備、観光振興等に使われています。