市たばこ税

納税義務者

たばこの製造者、卸売販売業者などが、市内の小売販売業者に売り渡すたばこに対して課税され、製造者、卸売販売業者が市に納税します。


税率


売り渡したたばこの本数1,000本につき6,552円となります。

  加熱式たばこについては、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式とし、

平成30101日から令和4年10月1日までの5年間をかけて段階的に移行します。