婚姻届

法律上、婚姻を成立させるために届出するものです。届出をした日が婚姻日になります。

届出期間
 届出た日が法律上の婚姻日になり、期間はありません(注1)。

 (注1)
外国の方式で婚姻した場合は、婚姻日から3ヶ月以内に報告の届出をしてください。

届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます)
 夫または妻の本籍地もしくは所在地

届出人(届書に署名する人)
 夫および妻(注2)

 (注2)成年年齢(18)に達していることが必要です。また、女性が再婚するには、前婚の解消または取消しの日から100日を経過していることが必要です。
 なお、届出人欄の押印は任意となります。


届出に必要なもの
 届書(夫妻の署名、成人2人の証人の署名があるもの)
 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

注意事項
 届書は全国の市区町村の役所にあります。なお、届書の用紙はA3サイズに限られます。(戸籍法施行規則第59条)
 夫または妻、夫と妻が外国人の場合、外国の方式で婚姻した場合等は、必要な書類や取扱いが異なりますのであらかじめご相談ください


(更新日:令和6年3月1日)