令和2年3月4日(水)午前10時00分開議

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殿岡 和郎  委員長     板垣 致江子  副委員長

出 欠 席 委 員 氏 名

◎出席委員(15名)
 1番 山口 裕昭  委員    2番 島津 善衞門 委員
 4番 舩山 利美  委員    5番 山口 正雄  委員
 6番 白鳥 雅巳  委員    7番 片平 志朗  委員
 8番 梅川 信治  委員    9番 川合  猛   委員
11番 板垣 致江子 委員   12番 髙橋  篤   委員
13番 田中 貞一  委員   14番 遠藤 榮吉  委員
15番 佐藤  明   委員   16番 伊藤 俊美  委員
17番 殿岡 和郎  委員
◎欠席委員(0名)


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説明のため出席した者の職氏名

白岩 孝夫  市長                大沼 豊広  副市長
嵐田 淳一  総務課長             吉田 弘太郎  技術調整主幹
山口 広昭  みらい戦略課長         西牧 修二  財政課長
尾形 真人  税務課長             髙野 祐次  総合防災課長
安部 浩二  市民課長             佐藤 賢一  福祉課長
大沼 清隆  すこやか子育て課長       土屋 雄治  農林課長
寒河江 英明  農村森林整備主幹      長沢 俊博  商工観光課長
穀野 純子  観光振興主幹           粟野  清  建設課長
渡部 時裕  上下水道課長           尾形 久代  会計管理者
長濱 洋美  教育長               穀野 敏彦  管理課長
佐藤 政彦  学校教育課長           板垣 幸広  社会教育課長
江口 和浩  選挙管理委員会事務局長   安部 真由美  監査委員事務局長
大室  拓   農業委員会事務局長
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事務局職員出席者
髙梨 敏彦 事務局長      太田  徹 局長補佐
江口 美和 庶務係長      小野 勝司 書記


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本日の会議に付した事件
 議第7号 令和2年度南陽市国民健康保険特別会計予算
 議第8号 令和2年度南陽市財産区特別会計予算
 議第9号 令和2年度南陽市育英事業特別会計予算
 議第10号 令和2年度南陽市介護保険特別会計予算
 議第11号 令和2年度南陽市後期高齢者医療特別会計予算
 議第12号 令和2年度南陽市水道事業会計予算
 議第13号 令和2年度南陽市下水道事業会計予算

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開      議
○委員長(殿岡和郎委員)  御起立願います。
  おはようございます。
  御着席ください。
  昨日に引き続き、これより予算特別委員会を開会いたします。
  ただいま出席されている委員は15名全員であります。

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議第7号 令和2年度南陽市国民健康保険特別会計予算
○委員長  議第7号 令和2年度南陽市国民健康保険特別会計予算について審査を行います。
  当局の説明を求めます。西牧修二財政課長。
〔財政課長 西牧修二 登壇〕
○財政課長  〔令和2年3月定例会 予算に関する説明書により 議第7号について説明〕省略別冊参照。

○委員長  これより質疑に入ります。
  事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出全般、その他附属資料238ページから274ページまでについて質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論の希望ありませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長  討論の希望がありませんので、討論を終結いたします。
  お諮りいたします。議第7号 令和2年度南陽市国民健康保険特別会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長  異議なしと認めます。
  よって、議第7号は原案のとおり可決すべきものと決しました。

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議第8号 令和2年度南陽市財産区特別会計予算
○委員長  次に、議第8号 令和2年度南陽市財産区特別会計予算について審査を行います。
  当局の説明を求めます。西牧財政課長。
〔財政課長 西牧修二 登壇〕
○財政課長  〔令和2年3月定例会 予算に関する説明書により 議第8号について説明〕省略別冊参照。

○委員長  これより質疑に入ります。
  歳入歳出全般及びその他附属資料284ページから314ページまでについて質疑ございませんか。
  2番島津善衞門委員。
○島津善衞門委員  財産区という制度そのものについてちょっと確認させていただきたいと思います。
  第1点は、各財産区があるわけですけれども、その財産区、山林関係については特に維持管理が難しくなってきているというふうな現状が各地区で見られます。
  各地区の財産区で市に譲渡したいというふうな意見が出てきた場合には、市はそれを受け入れるというふうな体制の考え方でよろしいのかどうかをまず第1点お尋ねします。
○委員長  西牧財政課長。
○財政課長  お答えいたします。
  財産区の制度につきましては、基本的に合併があった際にもともと旧町村の財産があって、それを管理と処分をするための特別地方公共団体という制度でございます。
  そのために制約がいろいろあるわけですけれども、基本的には、合併当時、当然市に財産を移した地区もありますので、基本的な考え方とすると、それはあくまでもその旧町村単位で維持管理すべきというのが基本でございますけれども、ただ、全国的にも、やっぱり山の管理が大変だということでそういった苦慮している自治体もあるということは認識しておりますので、その辺の解散の仕方というか閉鎖の仕方については今後研究していきたいと思っているところでございます。
○委員長  2番島津善衞門委員。
○島津善衞門委員  ありがとうございます。
  今、財政課長からも説明ありましたが、財産区は結局、明治と昭和の二度にわたる合併のときに、その地区に生活している皆さんがその大切な生活資源だったわけですよね。それを合併したからというふうな形で全部没収される、市の管理になっちゃうというふうなことは非常に生活が苦しくなるのでないか、そういうふうなところから、そこの部分の権利だけはその地区に残してほしいというふうなところから始まったと私は理解しています。
  その説明が今の財政課長だったと思うんですが、ただ、全国的な流れの中で、特に山林については、その生活資源としての価値がなくなってきているというふうなことで、それを処分したいという財産区も出てきているというふうなことでございます。
  そのような中で、その財産区をなくす場合の条件として、やはりその財産がなくなったこと、要するに処分権はあるわけですから、処分して財産がなくなったということであれば解散というふうな形になるんだろうと思います。
  ただ、その処分する場合には、一般の方に譲渡・売却というのはなかなかできないわけで、やはり合併した当初の目的がもう達せなくなったというふうなことなので、その場合にはやっぱり市の管理にしていただく。最初からそういうふうになさった地区もあるわけですし、そのようになるかと思うんですね。
  そのときに無償になるか有償になるかというふうなところも、非常に私、疑問に思っているところで、どのような形になるか、そこを有償か無償かを聞きたかったんです。
  例えば固定資産税の課税標準で市が財産区から受け取りますよというふうな形になるのか、寄附採納という形になるのか、その辺の考え方をお聞きしたかったんです。
○委員長  西牧財政課長。
○財政課長  お答えいたします。
  合併当時のその財産の移転については、財産区にした地区と、あと地区によっては生産森林組合、当然固定資産税等もかかりますし、あとは名義上、旧大字、例え話でいけば中川村とか、中川地区財産区ありませんので、そういった形で財産を旧町村名義で持っていて、実質所有権が南陽市という形とか、いろいろなやり方がございます。
  技術的には、市に移管すれば市の土地になりますので固定資産無税となると思いますけれども、この財産区制度については、2回にわたる合併のときに地方自治法改正なったわけですけれども、その制度でずっと来ているわけですけれども、全国的にこういった事情の中で、その法律も改正になっておりませんので、その辺も含めて、制度的なものも含めて、あとは全国的な解散の仕方、閉鎖の仕方も研究しながら進めていきたいと思っているところでございます。
○委員長  2番島津善衞門委員。
○島津善衞門委員  分かりました。
  じゃ、まず山林関係の財産区に関してはそういうふうなことだというふうなことで理解させていただきます。
  それから、もう1点、赤湯財産区に関しては、温泉というふうなのが主たる資源として守られてこられたというふうなことだと思います。
  今、新温浴施設の計画がなされているわけですが、先日の財政課長の説明の中には、その新しい新温浴施設の運営に関しては経営能力を有しているというふうなことで財産区さんを含めて考えているというふうなお話があったと思いますが、経営能力とその資産管理運用力というのはまた別だと思うんですね。
  財産区というふうなものの定義の中で、管理、処分、公の施設の廃止についてのみ権限を有するというふうなことだと思うんですよ。管理というふうなことの中に決められているのは保存や改善というふうな定義がなされているようです。ということは、その公衆浴場の経営というものは、これらの法を拡大解釈しているのでないかなと。
  以前は、確かに赤湯の方は自宅に風呂もなくて、皆さんの共有財産として、資源として赤湯温泉というのを利用してきたわけですけれども、昨今その傾向がそれだけでは収まっていないのではないかというふうな形を考えれば、その財産区の本来の目的としている在り方から一部拡大になっているんじゃないか。
  そういうことを考えれば、財産区さんにお願いするというふうな考え方、私、12月にも議会のほうで言わせていただきましたが、そろそろ再検討する必要があるのでないか。元湯さんも財産区管理ですよね。
  そういう公衆浴場の管理経営の在り方というのがそろそろ変わっていいのでないかというふうな、私は観光とかいろんな面で捉えた場合にもう少し管理を変えるべきなんじゃないかというふうな考えを持っております。
  その辺に関しては、ほかの方法を考えるということも検討の中には入っているのかどうかをちょっとお尋ねしたいと思います。
○委員長  西牧財政課長。
○財政課長  お答えいたします。
  赤湯財産区の財産については、1つが源泉の管理、もう一つが公衆浴場のあくまでも管理及び処分に関する権限ということで、赤湯元湯建設のときも、そういったいろいろな議論あったわけですけれども、今現在、赤湯元湯の公衆浴場部分については財産区、からころ館については市の施設ということで区分けをして、一体の施設ではあるんですが、そういう分け方をしております。
  財産区の性格的には今ある財産を増やすこともできないという、そういった制限もありますので、そういったことから、今回の温浴施設についてもいこいの家の機能であったり、そういったことも含まれますし、市の考え方でバリアフリーの浴槽を造るということもありますので、その辺についてはその制度にのっとった管理区分ということで考えていかなければならないということが一つございます。
  あともう一つ、赤湯財産区の源泉については、これまで赤湯財産区のものということだったんですが、やっぱり時代とともに南陽市の財産であるということも一つありますので、そういったことも考えながら、いろいろ今後検討してまいりたいということで考えているところでございます。
  以上でございます。
○委員長  2番島津善衞門委員。
○島津善衞門委員  ありがとうございます。
  やはり時代に合った運用管理の仕方というのがあるんだろうなと。
  今、課長からあったように、赤湯元湯は分かれている。そのための弊害として行き来できない、そういうふうな、せっかく造った施設であるにもかかわらず、両方がお互いに動けないというか自由に出入りできないというふうな制限もかかってしまっているような面もあります。
  だから、やっぱりいろんな考え方の中で、新しい時代、そのニーズに合ったことを考えていただきたいなと。
  いこいの家にしても、やはり市としてバリアフリー、福祉というふうな、障害者のためというふうな、高齢の方のためという、いろんな形で考えているわけなので、財産区単独でやれというのは、私はきついのでないかと。財産区さんもかえって大変なのでないかというふうに思いますので、その辺の在り方について、十分な庁内での討議をお願いしたいと思います。
  終わります。
○委員長  そのほか質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論の希望ありませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長  討論の希望ありませんので、討論を終結いたします。
  お諮りいたします。議第8号 令和2年度南陽市財産区特別会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長  異議なしと認めます。
  よって、議第8号は原案のとおり可決すべきものと決しました。

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議第9号 令和2年度南陽市育英事業特別会計予算
○委員長  次に、議第9号 令和2年度南陽市育英事業特別会計予算について審査を行います。
  当局の説明を求めます。西牧財政課長。
〔財政課長 西牧修二 登壇〕
○財政課長  〔令和2年3月定例会 予算に関する説明書により 議第9号について説明〕省略別冊参照。

○委員長  これより質疑に入ります。
  歳入歳出全般及びその他附属資料322ページから326ページまでについて質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論の希望ありませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長  討論の希望がありませんので、討論を終結いたします。
  お諮りいたします。議第9号 令和2年度南陽市育英事業特別会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長  異議なしと認めます。
  よって、議第9号は原案のとおり可決すべきものと決しました。

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議第10号 令和2年度南陽市介護保険特別会計予算
○委員長  次に、議第10号 令和2年度南陽市介護保険特別会計予算について審査を行います。
  当局の説明を求めます。西牧財政課長。
〔財政課長 西牧修二 登壇〕
○財政課長  〔令和2年3月定例会 予算に関する説明書により 議第10号について説明〕省略別冊参照。

○委員長  これより質疑に入ります。
  歳入歳出全般及びその他附属資料336ページから367ページまでについて質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論の希望ありませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長  討論の希望がありませんので、討論を終結いたします。
  お諮りいたします。議第10号 令和2年度南陽市介護保険特別会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長  御異議なしと認めます。
  よって、議第10号は原案のとおり可決すべきものと決しました。

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議第11号 令和2年度南陽市後期高齢者医療特別会計予算
○委員長  次に、議第11号 令和2年度南陽市後期高齢者医療特別会計予算について審査を行います。
  当局の説明を求めます。西牧財政課長。
〔財政課長 西牧修二 登壇〕
○財政課長  〔令和2年3月定例会 予算に関する説明書により 議第11号について説明〕省略別冊参照。

○委員長  これより質疑に入ります。
  歳入歳出全般及びその他附属資料376ページから383ページまでについて質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論の希望ありませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長  討論の希望がありませんので、討論を終結いたします。
  お諮りいたします。議第11号 令和2年度南陽市後期高齢者医療特別会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長  異議なしと認めます。
  よって、議第11号は原案のとおり可決すべきものと決しました。

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議第12号 令和2年度南陽市水道事業会計予算
○委員長  次に、議第12号 令和2年度南陽市水道事業会計予算について審査を行います。
  当局の説明を求めます。渡部時裕上下水道課長。
〔上下水道課長 渡部時裕 登壇〕
○上下水道課長  〔令和2年3月定例会 予算に関する説明書により 議第12号について説明〕省略別冊参照。

○委員長  これより質疑に入ります。
  収益的収支及び資本的収支全般及びその他附属資料4ページから27ページまでについて質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論の希望ありませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長  討論の希望がありませんので、討論を終結いたします。
  お諮りいたします。議第12号 令和2年度南陽市水道事業会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長  異議なしと認めます。
  よって、議第12号は原案のとおり可決すべきものと決しました。

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議第13号 令和2年度南陽市下水道事業会計予算
○委員長  次に、議第13号 令和2年度南陽市下水道事業会計予算について審査を行います。
  当局の説明を求めます。渡部上下水道課長。
〔上下水道課長 渡部時裕 登壇〕
○上下水道課長  〔令和2年3月定例会 予算に関する説明書により 議第13号について説明〕省略別冊参照。

○委員長  これより質疑に入ります。
  収益的収支及び資本的収支全般及びその他附属資料34ページから63ページまでについて質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論の希望ありませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長  討論の希望がありませんので、討論を終結いたします。
  お諮りいたします。議第13号 令和2年度南陽市下水道事業会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長  異議なしと認めます。
  よって、議第13号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
  以上で、本委員会に付託されました本日予定の予算の審査は終了いたしました。慎重な御審査を賜り、誠にありがとうございました。委員各位の御協力に対し深く感謝申し上げます。
  なお、この際、当局にお願いいたします。
  本委員会において、各会計とも原案のとおり可決すべきものと決したところではございますが、これまでの審査の過程で貴重な御意見も数多くありました。市長を始め当局におかれましては、行政の執行に当たり、本委員会における議論や意見を十分酌み取られ、適切に対処されますことを強く望むものであります。

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散      会
○委員長  これをもちまして予算特別委員会を散会いたします。
  御起立願います。
  御苦労さまでした。
午前10時57分  散  会