令和7年3月21日(金)午前10時00分開議 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 議事日程第5号 令和7年3月21日(金)午前10時開議  議会報告  議会運営委員長報告 (総務常任委員長報告) 日程第 1 議第 14号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の設定について 日程第 2 議第 15号 南陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の設定について 日程第 3 議第 16号 南陽市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定について 日程第 4 議第 17号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の設定について 日程第 5 議第 31号 南陽市地域防災拠点広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第 6 請願第1号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書の提出について (文教厚生常任委員長報告) 日程第 7 議第 19号 宮内地区交流センター設置及び管理に関する条例の設定について 日程第 8 議第 20号 南陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第 9 議第 22号 南陽市語学指導等に従事する外国人の報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第 10 議第 23号 南陽市学校基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第 11 議第 24号 南陽市児童館条例の一部を改正する条例の制定について 日程第 12 議第 25号 南陽市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 日程第 13 議第 26号 南陽市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について (産業建設常任委員長報告) 日程第 14 議第 21号 南陽市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第 15 議第 27号 南陽市交流プラザ蔵楽設置条例の一部を改正する条例の制定について 日程第 16 議第 28号 南陽市勤労者総合福祉センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第 17 議第 29号 南陽市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第 18 議第 30号 南陽市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 日程第 19 議第 32号 南陽市道路線の廃止について 日程第 20 議第 33号 南陽市道路線の認定について 日程第 21 議第 34号 南陽市勤労者総合福祉センターの指定管理者の指定について (予算特別委員長報告) 日程第 22 議第 6号 令和7年度南陽市一般会計予算 日程第 23 議第 7号 令和7年度南陽市国民健康保険特別会計予算 日程第 24 議第 8号 令和7年度南陽市財産区特別会計予算 日程第 25 議第 9号 令和7年度南陽市育英事業特別会計予算 日程第 26 議第 10号 令和7年度南陽市介護保険特別会計予算 日程第 27 議第 11号 令和7年度南陽市後期高齢者医療特別会計予算 日程第 28 議第 12号 令和7年度南陽市水道事業会計予算 日程第 29 議第 13号 令和7年度南陽市下水道事業会計予算 (追加議案) 日程第 30 議第 35号 市民体育館特定天井脱落対策工事請負契約の締結について 日程第 31 発議第1号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書の提出について 日程第 32 発議第2号 南陽市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について   閉   会 ──────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  議事日程第5号に同じ ───────────────────────────────────────────────────────────────────── 出 欠 席 議 員 氏 名 ◎出席議員(16名)   1番 髙岡 遼多  議員  2番 大友 太朗 議員   3番 茂出木 純也 議員  4番 佐藤 和広 議員   5番 中村 孝律  議員  6番 外山 弘樹 議員   7番 佐藤 信行  議員  8番 小松 武美 議員   9番 濱田 藤兵衛 議員 10番 伊藤 英司 議員  11番 須藤 清市  議員 12番 山口 裕昭 議員  13番 島津 善衞門 議員 14番 高橋 一郎 議員  15番 板垣 致江子 議員 16番 遠藤 榮吉 議員 ◎欠席議員(0名) 説明のため出席した者の職氏名 白岩 孝夫 市長         大沼 豊広 副市長 長沢 俊博 総務課長       穀野 純子 みらい戦略課長 佐野  毅 情報デジタル推進主幹 島貫 正行 財政課長 板垣 幸広 税務課長       川合 俊一 総合防災課長 竹田 啓子 市民課長       髙橋 直昭 福祉課長 佐藤 幸代 障がい支援主幹    嶋貫 憲仁 すこやか子育て課長 山口 広昭 農林課長       渡邊 正規 商工観光課長 嶋貫 幹子 観光振興主幹     加藤 善和 建設課長 遠藤 晃司 上下水道課長     髙橋 宏治 会計管理者 堀  裕一 教育長        鈴木 博明 管理課長 佐野 浩士 学校教育課長     大沼 清隆 社会教育課長 角田 朋行 史跡文化主幹     土屋 雄治 選挙管理委員会事務局長 青木  勲 代表監査委員     矢澤 文明 監査委員事務局長 山内 美穂 農業委員会事務局長 ──────────────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者 尾形 久代 事務局長  太田  徹 局長補佐 小阪 郁子 庶務係長  楠  賢史 書記 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 開   議 ○議長(遠藤榮吉議員)  御一同様、御起立願います。   傍聴席の方もお願いいたします。   おはようございます。   御着席願います。   ただいま出席されている議員は16名全員であります。よって、直ちに会議を開きます。   本日の会議は、お手元に配付してございます議事日程第5号によって進めます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~   議会報告 議会運営委員長報告 ○議長  ここで、本日の会議の運営等について、議会運営委員長より報告を願います。   議会運営委員長 高橋一郎議員。   〔議会運営委員長 高橋一郎議員 登壇〕 ○議会運営委員長  おはようございます。   3月定例会の最終日であります本日の議会運営について、先ほど議会運営委員会を開催し、協議いたしましたので、その結果を御報告いたします。   初めに、付託議案の審査の結果についてでありますが、各常任委員長報告、続いて予算特別委員長から報告を受け、それぞれ質疑、討論、表決を行うことにいたしました。   次に、本日追加されます議案について申し上げます。   追加議案は事件案1件、発議案2件の計3件であります。   事件案1件については、提案理由説明、委員会付託省略、質疑、討論、表決の順で行うことといたしました。   発議案2件については、1件ずつ議題とし、提案理由説明、委員会付託省略、質疑、討論、表決の順で行うことといたしましたので、御了承くださるようお願いいたします。   次に、本日の会議の日程でありますが、お手元に配付してあります議事日程第5号により行うことといたしました。   以上、本定例会の最終日の運営につきまして、議会運営委員会において協議決定をいたしましたので、議員各位の御賛同と御協力を賜りますようお願いを申し上げ、報告といたします。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  (総務常任委員長報告)   日程第1 議第14号から   日程第6 請願第1号まで計6件 ○議長  日程第1 議第14号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の設定についてから日程第6 請願第1号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書の提出についてまでの議案5件及び請願1件を、議事の都合により一括議題といたします。   ただいま議題となっております議案5件及び請願1件について、総務常任委員長の報告を求めます。   総務常任委員長 須藤清市議員。   〔総務常任委員長 須藤清市議員 登壇〕 ○総務常任委員長  おはようございます。   私から、総務常任委員会の報告を申し上げます。   本定例会において、当委員会に付託されました議案5件、請願1件について、日程に従い、去る3月5日午前10時から議員全員協議会室において、関係課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。   初めに、議第14号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の設定についてを申し上げます。   本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、関係する2つの条例について所要の改正を行うものであります。   当局より、この法律に条項が新設されることに伴い、条項ずれが生じるために、引用箇所の整理を行うものであること、また、その内容はマイナンバーカードを使わずにスマートフォンだけで本人確認が行えるようになるもので、施行期日は令和7年4月1日であるとの説明がありました。   委員より、スマートフォンにはどのような方法でどれだけの機能を持たせるのかと質問があり、スマートフォンにマイナンバーカード機能をダウンロードし、そのスマートフォンのみで各種手続ができるとの説明がありました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   次に、議第15号 南陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の設定についてを申し上げます。   本案は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部改正に伴い、関係する2つの条例について所要の改正を行うものであります。   当局より、改正内容の1点目は、子の看護休暇について入卒園式や入学式の行事参加や感染症に伴う学級閉鎖等の場合でも休暇の取得が可能となること、対象となる子の範囲が現行の小学校就学前から9歳に達する年度末までに拡大されること。   また、改正内容の2点目は、時間外勤務の制限の対象となる子の範囲について現行の3歳未満の子から小学校就学前の子に拡大するもので、施行期日は令和7年4月1日であるとの説明がありました。   委員より、会計年度任用職員にも適用されるのかとの質問があり、職員と同様に適用されるが、本条例の可決後に規則の改正が必要であるとの説明がありました。   なお、適用対象となる職員や子の数を把握するよう、委員より要望が出されました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   次に、議第16号 南陽市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定についてを申し上げます。   本案は、令和6年人事院勧告等に伴い、関係する4つの条例について所要の改正を行うものであります。   当局より、国や県に準じた改正であり、令和7年4月1日から施行されること。   改正内容については、1点目は、号給の最低水準の引上げによる給料表の改定で、給料月額は変わらないが、給料表の作りが変わるものです。   2点目は、扶養手当の見直しで、配偶者については、令和6年度が月額6,500円、令和7年度が3,000円、令和8年度は廃止とし、子については、令和6年度が月額1万円、令和7年度が1万1,500円、令和8年度が1万3,000円と段階的に引き上げるもの。   3点目は、管理職特別勤務手当の支給対象時間の拡大で、平日深夜勤務に対する手当の対象時間を現行の午前0時から午前5時までを午後10時から午前5時までに拡大するもの。   4点目は、再任用職員に支給する手当支給の拡大で、住居手当と寒冷地手当を支給するもの。   5点目は、時間外勤務手当の算定基礎の見直しで、寒冷地手当が支給される11月から3月の時間外勤務手当の算定基礎に、寒冷地手当を含めるものとの説明がありました。   委員より、配偶者手当の段階的な廃止に関して、その経緯と市内民間企業の状況について質問があり、当局より、国の調査によると、民間事業者における配偶者手当は縮小または廃止の方向にあるため、それを受けて、国や県で見直しを図ったこと、また市内民間企業の扶養手当等の状況については年1回の労働雇用実態調査にも項目がなく把握できていないとの説明がありました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   次に、議第17号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の設定についてを申し上げます。   本案は、令和4年6月17日公布の刑法等の一部を改正する法律において、刑法の一部が改正されたため、関係する4つの条例について所要の改正を行うものであります。   当局より、刑法の改正により懲役及び禁錮が廃止され、拘禁刑が新設されたことに伴い、文言の整理を行うもので、施行期日は令和7年6月1日であるとの説明がありました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   次に、議第31号 南陽市地域防災拠点広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを申し上げます。   本案は、南陽市地域防災拠点避難地の設置に伴い、所要の改正を行うものであります。   当局より、旧とわの湯公衆浴場及び旧老人いこいの家の跡地に、一体的に整備を進めていた南陽市地域防災拠点避難地がこの3月に完成し、4月1日から運用することから、現行条例に、地域住民の避難活動の拠点として、その名称と位置を明記し、それに伴う文言等を整理するものとの説明がありました。   委員より、平常時や降雪期の避難地の利用について質問があり、当局より、地域のイベント等の開催も含め利活用できるよう、敷地をバリケード等で囲わず、開放する予定である。また、降雪期には除雪管理も含め、今後検討していくとの説明がありました。   重ねて、防災倉庫の収納物品と照明設備について質問があり、当局より防災倉庫には非常時用の発電機やバルーン型の照明灯、その他防災資機材を収納する予定であること、太陽光発電の照明灯を避難地2か所それぞれに1基ずつ設置する計画であるとの説明がありました。   また、旧とわの湯公衆浴場跡地の地盤強化対策について質問があり、当局より、地盤改良を施し強固な地盤になっているとの説明がありました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   最後に、請願第1号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書の提出についてを申し上げます。   本案は、沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書を国に提出するよう求める請願であります。   請願趣旨は、沖縄戦の激戦地であった南部地域の戦没者の遺骨の尊厳を守り、遺骨が含まれた土砂を埋立てに使用しないこと、また、戦没者の遺骨収集を推進しつつ、この地域を慰霊と平和学習の場として保存するよう国に求めるものであります。   委員より、現在も国の責務として戦没者の遺骨の収集が進められており、犠牲となった人々の遺骨が眠る土砂を埋立てに使うことは人道上許されないこと、また、この地域を戦争の悲惨な歴史を学ぶ場として後世に残すべきであることとの意見が出されました。   審査の結果、願意妥当と認め、全員異議なく採択と決した次第であります。   以上、総務常任委員会の報告といたします。 ○議長  これより質疑に入ります。   ただいまの総務常任委員長の報告に対し、質疑ございませんか。   (「なし」の声あり) ○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。   これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。   お諮りいたします。   議第14号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の設定についてから請願第1号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書の提出についてまでの議案5件及び請願1件について、総務常任委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。   (「異議なし」の声あり) ○議長  御異議なしと認めます。   よって、議第14号から請願第1号までの議案5件及び請願1件は、総務常任委員長報告のとおり決しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  (文教厚生常任委員長報告)   日程第 7 議第19号から   日程第13 議第26号まで計7件 ○議長  日程第7 議第19号 宮内地区交流センター設置及び管理に関する条例の設定についてから日程第13 議第26号 南陽市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてまでの議案7件を、議事の都合により一括議題といたします。   ただいま議題となっております議案7件について、文教厚生常任委員長の報告を求めます。   文教厚生常任委員長 山口裕昭議員。   〔文教厚生常任委員長 山口裕昭議員 登壇〕 ○文教厚生常任委員長  おはようございます。   私から、文教厚生常任委員会の報告を申し上げます。   本定例会において当委員会に付託されました議案7件について、日程に従い、去る3月6日午前10時から議員全員協議会室において関係課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査をいたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。   初めに、議第19号 宮内地区交流センター設置及び管理に関する条例の設定について申し上げます。   本案は、新しく建設された宮内地区交流センターを公の施設として設置、管理するため、新たに条例を定めるものであります。   当局より、これまでの類似施設の条例に倣った条例の構成とし、使用料についてもこれまでと均衡が図られるよう設定したこと、宮内地区交流センター設置に伴う関係条例の改正、廃止を附則で整理すること、宮地公民館としての機能は3月24日から、貸館は4月1日からとなることの説明がなされました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   次に、議第20号 南陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。   本案は、市長が行う福祉医療給付事務において、マイナンバーを活用した情報連携により医療保険の資格情報を確認する必要があるため、所要の改正を行うものであります。   当局より、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、昨年12月2日以降、いわゆる紙の保険証、被保険者証が発行されなくなったことから、重度心身障がい児(重度心身障がい)者や子育て世帯、ひとり親世帯に交付している医療証に関する福祉医療給付の事務処理の際に利用できる特定個人情報として、新たに各種医療保険の資格情報を追加するものであり、公布の日から施行するものであるとの説明がなされました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   次に、議第22号 南陽市語学指導等に従事する外国人の報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。   本案は、国の外国青年招致事業により配置された外国語指導助手、いわゆるALTとして市内小中学校で指導する職員の報酬を改正するものであります。   当局より、国の事業を活用して本市で採用しているALTについては、全国的に統一された報酬を設定する必要があり、国及び関係機関からの通知に基づき見直すものとの説明がなされました。   委員から、現在の市内のALTの配置状況、活動状況について質問があり、当局より、小学校3、4年生の外国語活動担当に1名、5、6年生に1名、中学校の外国語担当が1名の計3名を採用しており、学習指導要領に定めのある授業時数を各校巡回形式で学習指導、サポートしているとの説明がなされました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   次に、議第23号 南陽市学校基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。   本案は、荻小学校を令和7年3月31日をもって廃止するに当たり、荻小学校基金を処分、整理するため、条例の一部を改正するものであります。   当局より、基金としての学校林は地元荻区の土地の上にあり、今回全ての学校林を売却、または荻区へ返還すること、その収益については、土地所有者である荻区と分割という契約があること、以上のことから、条例中、学校林に係る部分を整理し、併せて現金の荻小学校基金を統合先である宮内小学校に変更するものであるとの説明がなされました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   次に、議第24号 南陽市児童館条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。   本案は、令和5年3月に休館した吉野児童館及び令和7年3月に閉館となる中川児童館の用途を廃止するものであります。   当局より、今後の両児童館の活用を幅広く検討するため、児童館についての用途を廃止するものであるとの説明がなされました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   次に、議第25号 南陽市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。   本案は、国の基準の一部改正に伴い、連携施設に関する規定を追加するものであります。   当局より、2歳までの子供を預かることになっている小規模保育事業については、保育内容への支援、代替保育の提供のため、また卒園後の受皿として、原則必要な連携協力を行う連携施設を確保しなければならないが、連携施設の確保が著しく困難であり、必要、適切な支援を行うことができると市町村が認める場合には、連携施設を確保しないことができるとするものであること、連携施設を確保しないことができる期間を5年から15年に延長するものであることの説明がなされました。   委員から、現在、市内の施設は連携施設を確保できているのかとの質問があり、当局より、小規模保育事業1施設があり、同じ地区内の幼稚園と連携協定を締結しているとの説明がなされました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   次に、議第26号 南陽市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。   本案は、国の基準の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。   当局より、議第25号の改正同様、連携施設に関する規定を追加するほか、栄養士法の改正により、管理栄養士養成施設卒業者は、栄養士免許がなくても管理栄養士国家試験を受験することが可能とされることから、食事の提供の際に栄養士の対応が必要とされる部分について、管理栄養士を追加するものであること、また、職員の配置基準について、満3歳以上満4歳未満の園児の場合、20人に1人から15人に1人に、満4歳以上の園児の場合、30人に1人から25人に1人に改正するものであるとの説明がなされました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   以上、文教厚生常任委員会の報告といたします。 ○議長  これより質疑に入ります。   ただいまの文教厚生常任委員長の報告に対し、質疑ございませんか。   (「なし」の声あり) ○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。   これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。   お諮りいたします。   議第19号 宮内地区交流センター設置及び管理に関する条例の設定についてから、議第26号 南陽市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてまでの議案7件について、文教厚生常任委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。   (「異議なし」の声あり) ○議長  御異議なしと認めます。よって、議第19号から議第26号までの議案7件は、文教厚生常任委員長報告のとおり決しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  (産業建設常任委員長報告)   日程第14 議第21号から   日程第21 議第34号まで計8件 ○議長  日程第14 議第21号 南陽市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから日程第21 議第34号 南陽市勤労者総合福祉センターの指定管理者の指定についてまでの議案8件を、議事の都合により一括議題といたします。   ただいま議題となっております議案8件について、産業建設常任委員長の報告を求めます。   産業建設常任委員長 伊藤英司議員。   〔産業建設常任委員長 伊藤英司議員 登壇〕 ○産業建設常任委員長  おはようございます。   私から、産業建設常任委員会の報告を申し上げます。   本定例会において、当委員会に付託されました議案9件でありますが、議案1件については審査が終了しておりますので、本日は議案8件について、去る3月7日午前9時30分から、日程に従い、関係課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。   初めに、議第21号 南陽市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。   本案は、農業委員会による組織運営検討委員会で検討の結果、農業委員会委員等に係る報酬額並びに農地利用の最適化に係る活動及び成果に応じて国から交付される農地利用最適化交付金を財源とした報酬額等について変更するため、条例の一部を改正するものであります。   当局より、農業委員の報酬については平成8年から変更されてこなかったため、県内の農業経営体数や報酬額等の比較を行い、改選に合わせて見直しを図ったものであるとのこと。   また、農地利用の最適化に係る活動及び成果に応じて国から交付される農地利用最適化交付金を財源とした報酬額等については、令和5年の農業委員会等に関する法律の改正により、委員の活動、成果によって、農地利用最適化交付金が変動し従来の上限額を超えることも考えられるため、報酬額に合わせて改正するものであるとの説明を受けました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   次に、議第27号 南陽市交流プラザ蔵楽設置条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。   本案は、宮内公民館の建て替えにより、現在、宮内公民館内に所蔵している物品の一部を南陽市交流プラザ蔵楽展示室へ移設するため、条例の一部を改正するものであります。   当局より、現宮内公民館の所蔵物の一部を南陽市交流プラザ蔵楽の展示室に保管、展示するため、現在貸出しを行っている展示室の貸出しを取りやめるものとの説明を受けました。   委員からは、蔵楽の展示室が所蔵物を保管するための湿度や温度など、管理についての質問があり、蔵楽の建物自体が蔵の構造であり、湿度的に資料を保管していく上では他の施設より良好な状態を保てるとの説明がなされました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   次に、議第28号 南陽市勤労者総合福祉センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。   本案は、宮内公民館の建て替えにより、現在宮内公民館内に設置してある東置賜地区保護司会更生保護サポートセンターを南陽市勤労者総合福祉センター音楽室に移設するため、条例の一部を改正するものであります。   当局より令和3年度から、庁内において、公共施設のあり方検討会において議論が重ねられたこと、また、南陽市勤労者総合福祉センターの音楽室の代替施設として文化会館や宮内地区交流センター等の施設内に十分機能を果たす場所があるものとして認識しているとの説明を受けました。   委員からは、東置賜地区保護司会更生保護サポートセンターの移設先として南陽市勤労者総合福祉センターの音楽室が選定された理由について質問があり、当局からは、庁内での公共施設のあり方検討会において検討し、決定されたことに基づいて進めているとの説明がなされました。   また、南陽市勤労者総合福祉センターの音楽室以外の方向性については白紙であるとのこと、また、現在使われていない南陽市交流プラザ蔵楽の事務室を東置賜地区保護司会更生保護サポートセンターの移設先として再検討してはどうかなどの反対意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   次に、議第29号 南陽市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。   本案は、水道法施行令の一部改正に伴い、水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件の見直しが図られたため、所要の改正を行うものであります。   当局より、この度の改正は、水道整備管理行政に携わる職員数の減少に伴い、布設工事監督者や水道技術管理者の確保が困難になっていることから、学歴及び学科要件における土木工学科以外の課程の追加や職員数の少ない小規模事業者における実務経験年数の見直し等を行うものとの説明を受けました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   次に、議第30号 南陽市下水道条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。   本案は、国が定める標準下水道条例の一部改正に伴い、排水設備工事責任技術者の専属規制の見直しが図られたため、所要の改正を行うものであります。   当局より、このほどの改正は、下水道排水設備工事責任技術者を営業所ごとに専属する者から選任する者に見直すとともに、市は責任技術者の営業所の兼務状況等を確認した上で、県内における営業所については兼任することを妨げないとする改正を行うもの、また、南陽市水道給水条例の一部を改正する条例が令和7年6月1日より施行されるに当たり、引用箇所にずれが生じるため、条文を改めるものとの説明を受けました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   次に、議第32号 南陽市道路線の廃止について及び議第33号 南陽市道路線の認定について申し上げます。   議第32号及び議第33号の議案2件は関連がありますので、一括して審査を行いました。   議第32号 南陽市道路線の廃止については、梨郷道路の整備に伴い、一部路線が国から移管されることから、市道を再編するため、梨郷インター線の終点を変更して再認定するよう当該路線を一旦廃止するものであります。   議第33号 南陽市道路線の認定については、梨郷道路の整備に伴う一部路線の移管により、梨郷インター線の市道再編のための終点を変更して再認定するものであります。   当局より、本路線は梨郷道路の完成に伴い、既存の市道梨郷インター線の終点から一般国道399号まで延長された路線が国から移管になり、当該区間を市で受託して再度市道梨郷インター線として認定を提案するものとの説明を受けました。   現地調査を行い、慎重に審査した結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   最後に、議第34号 南陽市勤労者総合福祉センターの指定管理者の指定について申し上げます。   本案は、南陽市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の規定により、南陽市勤労者総合福祉センターの指定管理者を株式会社エービーエムに指定するもので、指定の期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間にするものであります。   当局からは、新宮内公民館ができたことに伴い、南陽市勤労者総合福祉センターの在り方を市の中で検討していくことになり、令和8年度から所管課が決まるまでの1年間を指定期間としたとの説明を受けました。   委員からは、音楽室以外のところについての検討内容に質問があり、当局からは、音楽室以外は白紙状態であり、社会教育課で行ったヒアリングの結果を受けて今後また庁内で議論されていくとの説明がありました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   以上、産業建設常任委員会の報告といたします。 ○議長  これより質疑に入ります。   ただいまの産業建設常任委員長の報告に対し、質疑ございませんか。   (「なし」の声あり) ○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。   これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。   お諮りいたします。   議第21号 南陽市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、議第34号 南陽市勤労者総合福祉センターの指定管理者の指定についてまでの議案8件について、産業建設常任委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。   (「異議なし」の声あり) ○議長  御異議なしと認めます。よって、議第21号から議第34号までの議案8件は、産業建設常任委員長報告のとおり決しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  (予算特別委員長報告)   日程第22 議第 6号から   日程第29 議第13号まで計8件 ○議長  日程第22 議第6号 令和7年度南陽市一般会計予算から日程第29 議第13号 令和7年度南陽市下水道事業会計予算までの予算案8件を、議事の都合により一括議題といたします。   ただいま議題となっております予算案8件について、予算特別委員長の報告を求めます。   予算特別委員長 山口裕昭議員。 〔予算特別委員長 山口裕昭議員 登壇〕 ○予算特別委員長  私から、予算特別委員会の御報告を申し上げます。   本定例会において、当委員会に付託されました案件は、令和6年度各会計補正予算5件及び令和7年度各会計当初予算8件の計13件であります。   このうち、令和7年度当初予算8件について、去る3月13日と14日の2日間にわたり委員会を開催し、審査を行いました。   当委員会は、議長を除く全員で構成されておりますので、審査経過などは省略し、結果のみ御報告させていただきます。   議第6号 令和7年度南陽市一般会計予算   議第7号 令和7年度南陽市国民健康保険特別会計予算   議第8号 令和7年度南陽市財産区特別会計予算   議第9号 令和7年度南陽市育英事業特別会計予算   議第10号 令和7年度南陽市介護保険特別会計予算   議第11号 令和7年度南陽市後期高齢者医療特別会計予算   議第12号 令和7年度南陽市水道事業会計予算   議第13号 令和7年度南陽市下水道事業会計予算   以上の当初予算8件は、いずれも全員異議なく原案どおり可決すべきものと決した次第であります。   以上、予算特別委員会の報告といたします。 ○議長  これより質疑に入ります。   ただいまの予算特別委員長報告に対し、質疑ございませんか。   (「なし」の声あり) ○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。   これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。   お諮りいたします。   議第6号 令和7年度南陽市一般会計予算から議第13号 令和7年度南陽市下水道事業会計予算までの議案8件は、予算特別委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。   (「異議なし」の声あり) ○議長  御異議なしと認めます。よって、議第6号から議第13号までの予算案8件は、予算特別委員長報告のとおり決しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  (追加議案)   日程第30 議第35号 市民体育館特定天井脱落対策工事請負契約の締結について ○議長  日程第30 議第35号 市民体育館特定天井脱落対策工事請負契約の締結についてを議題といたします。   この際、市長に対し、提案理由の説明を求めます。   市長。   〔白岩孝夫市長 登壇〕 ○市長  ただいま上程されました議第35号 市民体育館特定天井脱落対策工事請負契約の締結について、提案理由を申し上げます。   本案は、市民体育館のメインアリーナとサブアリーナについて、現行の建築基準法に基づき、指定避難所としての耐震機能強化を行う市民体育館特定天井脱落対策工事の請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により御提案申し上げるものでございます。   以上、提案理由を申し上げましたが、御審議の上、御可決くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。   お諮りいたします。   ただいま議題となっております議第35号は、会議則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。   これに御異議ございませんか。   (「異議なし」の声あり) ○議長  御異議なしと認めます。よって、議第35号は委員会付託を省略することに決しました。   これより質疑に入ります。   質疑ございませんか。   (「なし」の声あり) ○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。   これより討論に入ります。   討論の希望ございませんか。   (「なし」の声あり) ○議長  討論の希望がございませんので、討論を終結いたします。   お諮りいたします。   議第35号 市民体育館特定天井脱落対策工事請負契約の締結については、原案のとおり決するに御異議ございませんか。   (「異議なし」の声あり) ○議長  御異議なしと認めます。よって、議第35号は原案のとおり決しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  (追加議案)   日程第31 発議第1号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書の提出について ○議長  日程第31 発議第1号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書の提出についてを議題といたします。   ここで、提案理由の説明を求めます。   11番須藤清市議員。   〔11番 須藤清市議員 登壇〕 ○須藤清市議員  私から、発議第1号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書の提出について、提案理由を申し上げます。   先の沖縄戦では、一般市民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われ、24万人以上の尊い命が失われています。   今年、戦後80年を迎えますが、激戦地であった南部地域においては、沖縄県民や兵士の遺骨がまだ数多く残されており、沖縄守備隊として最後まで戦った陸軍歩兵第32連隊に所属する多くの山形県出身の将兵の尊い遺骨も遺族に還されないまま沖縄の土に眠っています。   現在も、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に基づき、国の責務として戦没者の遺骨の収集が進められておりますが、犠牲となった人々の遺骨等が含まれる土砂を埋立てに使用することは人道上許されることではありません。   ついては、南部地域からの土砂を埋立てに使用しないよう、また戦没者の遺骨収集を推進しつつ、沖縄戦跡国定公園地域の自然環境を守り、後世まで沖縄戦の悲惨な歴史を学ぶ慰霊と平和学習の場として保存するよう、国に求めるため、意見書を提出するものであります。   以上、提案申し上げますので、議員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長  ただいま議題となっております発議第    1号は、所管の総務常任委員会全員の賛成を得て提案されたものであります。よって、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。   (「異議なし」の声あり) ○議長  御異議なしと認めます。よって、発議第1号は委員会付託を省略することに決しました。   これより質疑に入ります。   質疑ございませんか。   (「なし」の声あり) ○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。   これより討論に入ります。   討論の希望ございませんか。   (「なし」の声あり) ○議長  討論の希望がございませんので、討論を終結いたします。   お諮りいたします。   発議第1号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂の埋め立てに対し使用しないよう求める意見書の提出については、原案のとおり決するに御異議ございませんか。   (「異議なし」の声あり) ○議長  御異議なしと認めます。よって、発議第1号は原案のとおり決しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  (追加議案)   日程第32 発議第2号 南陽市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長  日程第32 発議第2号 南陽市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。   ここで、提案理由の説明を求めます。   14番高橋一郎議員。   〔14番 高橋一郎議員 登壇〕 ○高橋一郎議員  私から、発議第2号 南陽市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。   改正内容の1点目は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されたことに伴い、条例で引用している箇所を改正するものであります。   2点目は、刑法の改正により、懲役及び禁錮が廃止され、新たに拘禁刑が創設されたことから、条例で規定している罰則についても拘禁刑に改正するものであります。   また、そのほかの所要の改正を行うものであり、罰則の改正については令和7年6月1日から、そのほかの改正については4月1日施行となるものであります。   以上、御提案申し上げますので、議員皆様の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長  お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第2号は、会議則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。   (「異議なし」の声あり) ○議長  御異議なしと認めます。よって、発議第2号は委員会付託を省略することに決しました。   これより質疑に入ります。   質疑ございませんか。   (「なし」の声あり) ○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。   これより討論に入ります。   討論の希望ございませんか。   (「なし」の声あり) ○議長  討論の希望がございませんので、討論を終結いたします。   お諮りいたします。   発議第2号 南陽市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について原案のとおり決するに御異議ございませんか。   (「異議なし」の声あり) ○議長  御異議なしと認めます。よって、発議第2号は原案のとおり決しました。   最後にお諮りいたします。   本定例会において議決されました議案の中で整理を要するものについては、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任願いたいと思います。これに御異議ございませんか。   (「異議なし」の声あり) ○議長  御異議なしと認めます。よって、整理を要するものについては、その整理を議長に委任することに決しました。   以上をもって、本定例会に提案されました議案の審査は全て終了いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 市 長 挨 拶 ○議長  ここで、市長より発言を求められておりますので、これを認めます。   市長。   〔白岩孝夫市長 登壇〕 ○市長  3月定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。   本定例会に提案いたしました案件につきましては、慎重に御審議を賜り、全議案とも原案のとおり御承認、御同意、そして、御可決いただきましたことに厚く御礼を申し上げます。   定例会の中で、各議員からいただきました御提言等につきましては、可能なものからその実現に向け努力をしてまいる所存でございますので、今後とも御指導、御支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。   さて、令和6年度も残すところあと僅かとなりました。間もなく新年度を迎えようとしておりますが、市民の皆様の健康と生活を守ることを第一に、困難や課題を正面から受け止め、将来に先送りせず、公正で持続可能な社会を目指して全力を尽くしてまいる所存でございますので、議員各位のさらなる御理解と一層の御支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。   さて、役職定年を迎える板垣税務課長、尾形議会事務局長、矢澤監査委員事務局長におかれましては、市民の福祉向上と地方自治発展のため、管理職として御尽力いただきました。心より感謝と御礼を申し上げる次第でございます。   引き続き、職員としてこれまで同様、市政発展のために職務に励んでいただきますようお願い申し上げます。   また、早期退職される土屋選挙管理委員会事務局長をはじめ、この3月をもって御退職される職員の皆様におかれましても、市民の福祉向上と地方自治発展のため、長年にわたり御尽力いただきました。その御労苦に対しまして、改めて衷心より感謝と御礼を申し上げる次第でございます。   これからも、市政発展のためにお力添えをいただきますようお願い申し上げます。   結びになりますが、議員各位におかれましては、時節柄御自愛をいただきますとともに、今後の御活躍を御祈念申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。   誠にありがとうございました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 閉   会 ○議長  これをもちまして令和7年南陽市議会3月定例会を閉会いたします。   御一同様、御起立願います。   傍聴席の方もお願いいたします。   どうも御苦労さまでした。     午前11時04分  閉  会 南陽市議会議長 遠 藤 榮 吉 会議録署名議員 外 山 弘 樹 同       板 垣 致江子