令和6年4月19日(金)午前10時00分開会・開議 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 議事日程第1号 令和6年4月19日(金)午前10時開議  議会報告  議会運営委員長報告  日程第 1 会議録署名議員の指名  日程第 2 会期の決定  日程第 3 諸般の報告  日程第 4 議第32号 南陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第 5 議第33号 南陽市税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第 6 議第34号 南陽市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第 7 議第35号 南陽市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について    閉   会 ──────────────────────── 本日の会議に付した事件  議事日程第1号に同じ ────────────────────────────────────────────── 出 欠 席 議 員 氏 名 ◎出席議員(16名)  1番 髙岡 遼多  議員  2番 大友 太朗  議員    3番 茂出木 純也 議員  4番 佐藤 和広  議員    5番 中村 孝律  議員  6番 外山 弘樹  議員    7番 佐藤 信行  議員  8番 小松 武美  議員    9番 濱田 藤兵衛 議員 10番 伊藤 英司  議員   11番 須藤 清市  議員 12番 山口 裕昭  議員   13番 島津 善衞門 議員 14番 高橋 一郎  議員   15番 板垣 致江子 議員 16番 遠藤 榮吉  議員   ◎欠席議員(0名) 説明のため出席した者の職氏名 白岩 孝夫 市長          大沼 豊広 副市長 長沢 俊博 総務課長        穀野 純子 みらい戦略課長 佐野  毅 情報デジタル推進主幹  島貫 正行 財政課長 板垣 幸広 税務課長        川合 俊一 総合防災課長 竹田 啓子 市民課長        髙橋 直昭 福祉課長 佐藤 幸代 障がい支援主幹     嶋貫 憲仁 すこやか子育て課長 山口 広昭 農林課長        渡邊 正規 商工観光課長 嶋貫 幹子 観光振興主幹      加藤 善和 建設課長 遠藤 晃司 上下水道課長      髙橋 宏治 会計管理者 堀  裕一 教育長         鈴木 博明 管理課長 佐野 浩士 学校教育課長      大沼 清隆 社会教育課長 角田 朋行 史跡文化主幹      土屋 雄治 選挙管理委員会事務局長 青木  勲 代表監査委員      矢澤 文明 監査委員事務局長 山内 美穂 農業委員会事務局長 ───────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者 尾形 久代 事務局長  太田  徹 局長補佐 小阪 郁子 庶務係長  楠  賢史 書記 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 開      会 ○議長(遠藤榮吉議員)  御一同様、御起立願います。   傍聴席の方もお願いいたします。   おはようございます。   御着席願います。   去る4月12日告示になりました令和6年南陽市議会第2回臨時会を開会いたします。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 開      議 ○議長  ただいま出席されている議員は16名全員であります。   よって、直ちに会議を開きます。   本日の会議は、お手元に配付してございます議事日程第1号によって進めます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 議会報告 議会運営委員長報告 ○議長  ここで、本臨時会の運営等について、議会運営委員長より報告を願います。   議会運営委員長 高橋一郎議員。 〔議会運営委員長 高橋一郎議員 登壇〕 ○議会運営委員長  おはようございます。   私から議会運営委員会の報告を申し上げます。   本日招集されました令和6年第2回臨時会の運営について、去る4月16日午前10時より議会運営委員会を開催し協議いたしましたので、その結果について御報告いたします。   初めに、会期について申し上げます。   本臨時会に提案されます議案は、条例案4件であります。   当局より総務課長及び財政課長の出席を求め、提出議案の説明を受け、協議いたしました結果、本臨時会の会期を本日1日とすることに決しました。   次に、議案の審査について申し上げます。   条例案4件は、一括議題とし、提案理由説明、総括質疑の後、総務常任委員会に付託し、本会議休憩中に委員会を開催し審査、審査終了後、委員長報告、質疑、討論、表決の順で行うことといたしました。   以上、本臨時会の運営について、議会運営委員会において協議決定いたしましたので、議員各位の御賛同と御協力を賜りますようお願い申し上げ、報告といたします。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。   会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により議長が指名します。   会議録署名議員は、2番大友太朗議員、9番濱田藤兵衛議員の両議員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 日程第2 会期の決定 ○議長  日程第2 会期の決定を議題といたします。   お諮りいたします。本臨時会の会期については、先ほどの議会運営委員長報告のとおり、本日1日としたいと思います。これに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○議長  御異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は本日1日と決しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 日程第3 諸般の報告 ○議長  日程第3 諸般の報告であります。   本臨時会に説明のため、出席を求めた者の職、氏名、議員派遣の報告は別紙のとおりでございますので、御了承願います。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 日程第4 議第32号から日程第7 議第35号まで計4件 ○議長  日程第4 議第32号 南陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第7 議第35号 南陽市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてまでの議案4件を、議事の都合により一括して議題といたします。   この際、市長に対し、提案理由の説明を求めます。   白岩市長。 〔白岩孝夫市長 登壇〕 ○市長  おはようございます。   ただいま上程されました議第32号 南陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、議第35号 南陽市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてまでの条例案4件につきまして、一括して提案理由を申し上げます。   初めに、議第32号 南陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。   本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を図るため、条例の一部を改正するものでございます。   次に、議第33号 南陽市税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。   本案は、地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税において定額減税の実施や固定資産税において負担調整措置の継続などについて、所要の改正を図るため、条例の一部を改正するものでございます。   次に、議第34号 南陽市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。   本案は、地方税法の一部改正に伴い、固定資産税同様に負担調整措置の継続などについて、所要の改正を図るため、条例の一部を改正するものでございます。   次に、議第35号 南陽市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。   本案は、地方税法施行令の一部改正に伴い、課税限度額の引上げ及び低所得者に係る軽減措置の拡充について、所要の改正を図るため、条例の一部を改正するものでございます。   以上、条例案4件につきまして、一括して提案理由を申し上げましたが、御審議の上、御可決くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長  これより質疑に入ります。   ただいま議題となっております議案4件について、総括して質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。   ただいま議題となっております議案4件は、会議規則第37条第1項の規定により、別紙議案付託表のとおり、所管の総務常任委員会に付託いたします。 ○議長  なお、ただいま議題となっております議案4件の審査は、先ほどの議会運営委員長報告のとおり、この後の休憩中に総務常任委員会を開催し、審査願います。 ○議長  ここで暫時休憩といたします。   再開は予鈴をもってお知らせいたします。 午前10時09分  休  憩 ─────────────────── 午前10時45分  再  開 ○議長  再開いたします。   休憩前に引き続き会議を開きます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (総務常任委員長報告) 日程第4 議第32号から日程第7 議第35号まで計4件 ○議長  ただいま議題となっております議第32号 南陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、議第35号 南陽市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてまでの議案4件について、総務常任委員長の報告を求めます。   総務常任委員長 須藤清市議員。 〔総務常任委員長 須藤清市議員 登壇〕 ○総務常任委員長  おはようございます。   私から総務常任委員会の報告を申し上げます。   本臨時会において、当委員会に付託されました議案4件について、先ほど第2委員会室において、関係課長等の出席を求め委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。   初めに、議第32号 南陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。   本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。   当局より、番号利用法において、特定個人情報の提供が可能な事務を列記した別表第2が削られ、特定個人番号利用事務及び利用特定個人情報と定義され、具体的な内容は主務省令に規定されることから、市条例においても、引用箇所の改正を行うものであるという説明がなされました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。   次に、議第33号 南陽市税条例の一部を改正する条例の制定についてを申し上げます。   本案は、地方税法等の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。   当局より、主な改正内容のうち、個人市民税では、1点目として、定額減税の実施に関する規定の整備を行うものであること、2点目は、令和6年能登半島地震災害に係る規定の整備を行うものであることの説明がありました。   1点目の定額減税の実施に関する規定の整備につきましては、令和6年度分の個人住民税1万円の定額減税を実施するものであり、対象は前年の合計所得金額1,805万円以下の納税義務者であること、また、市県民税所得割の額から特別税額控除の額を控除するものであること、また、特別税額控除の額は、本人1万円と控除対象配偶者または扶養親族1人につき1万円の合計額となること、ただし、本人の所得割の額が限度となること、また、減税の実施方法の1つ目は、給与所得者の方で、毎月の給与から住民税が差し引かれる場合、令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月でならして給与から差し引かれること。   2つ目は、事業所得等がある方で、納付書や口座振替等で納めていただく方の場合は、第1期分の税額から控除し、控除し切れない場合は、第2期分以降の税額から順次控除すること。   3つ目は、公的年金等から差し引かれる方の場合、令和6年10月に支給される年金の税額から控除し、控除し切れない場合は、それ以降の分から、順次控除すること。   なお、減税し切れない額については、納付金が支給されることの説明がなされました。   2点目の令和6年能登半島地震災害に係る規定の整備については、住宅家財等について災害による損失を生じた場合の雑損控除を、納税義務者の選択により、令和5年において生じた損失の金額として適用することができるようにするものであります。   次に、固定資産税の1点目、地域決定型地方税制特例措置(通称わがまち特例)の割合を定める規定の新設については、再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置のうち、一定のバイオマス発電について規定を新設すること、また2点目、土地に係る負担調整措置の継続は、3年ごとの評価替えによる税負担の激変調整を行うため、現行制度を令和6年度から令和8年度まで継続するものであります。   最後に、市民税、固定資産税、特別土地保有税の減免の規定の整備については、大規模災害等において市長が必要と認める場合は、申請書の提出なしに、減免を適用できる規定を追加するものであるとの説明がなされました。   委員からは、定額減税し切れない額の給付の方法について質問があり、当局からは、課税情報に基づき給付を行うが、現時点では、給付時期等は未定であるとの説明がありました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第でございます。   次に、議第34号 南陽市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてを申し上げます。   本案は、地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。   当局より、主な改正内容として、土地に係る負担調整措置の継続について、固定資産税と同等に、3年ごとの評価替えによる税負担の激変調整を行うため、現行制度を令和6年度から令和8年度まで継続するものであるとの説明がありました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第でございます。   次に、議第35号 南陽市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを申し上げます。   本案は、地方税法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。   当局より、課税限度額の引上げについては、高所得層にも応分の負担を求めるため、後期高齢者支援金等課税額の限度額を2万円引き上げ、22万円から24万円にするもので、基礎課税額と介護納付金課税額は据置きとし、改正後の限度額の総額は104万円から106万円になること。   また、軽減の判定基準額の引上げは、中所得層の負担軽減を図るため、5割軽減の判定基準額の算定金額を29万円から29万5,000円に、2割軽減の判定基準額の算定金額を53万5,000円から54万5,000円に引き上げ、軽減措置の拡充を図るものと説明がありました。   審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第でございます。   以上、総務常任委員会の報告といたします。ありがとうございました。 ○議長  これより質疑に入ります。   ただいまの総務常任委員長の報告に対し、質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。   これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。   お諮りいたします。議第32号 南陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、議第35号 南陽市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてまでの議案4件について、総務常任委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○議長  御異議なしと認めます。よって、議第32号から議第35号までの議案4件は、総務常任委員長の報告のとおり決しました。   最後に、お諮りいたします。本臨時会において、議決されました議案の中で、整理を要するものについては、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任願いたいと思います。これに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○議長  御異議なしと認めます。よって、整理を要するものについては、その整理を議長に委任することに決しました。   以上をもちまして、本臨時会に提案されました議案の審査は全て終了しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 市 長 挨 拶 ○議長  ここで、市長より発言を求められておりますので、これを認めます。   市長。 〔白岩孝夫市長 登壇〕 ○市長  令和6年第2回臨時会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。   本臨時会におきましては、御提案申し上げました議案につきまして慎重に御審議を賜り、全議案とも原案のとおり御可決をいただきましたことに厚く御礼を申し上げます。   さて、赤湯温泉桜まつりが開催されており、まちは、家族連れや観光のお客様でにぎわいを見せております。5月18日には、ワインフェスティバルも開催されることから、多くの方々に南陽市にお越しいただき、南陽市の様々な魅力を堪能いただけることを期待しているところでございます。そして、今後ますますの交流人口の拡大とともに、市内経済の活性化に結びつくことを祈念しております。   また、春の風物詩であります山形県縦断駅伝競走大会が27日から開催され、29日の最終日に南陽市を通過いたします。総合12連覇を目指している南陽東置賜チームに大きな御声援をお願い申し上げます。   結びになりますが、議員各位におかれましては、時節柄御自愛をいただきまして、各般にわたり御健勝にて御活躍されますよう、心から御祈念申し上げまして御礼の御挨拶とさせていただきます。   誠にありがとうございました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 閉      会 ○議長  これをもちまして、令和6年南陽市議会第2回臨時会を閉会いたします。   御一同様、御起立願います。   御苦労さまでした。 午前11時00分  閉  会 南陽市議会議長 遠 藤 榮 吉 会議録署名議員 大 友 太 朗 同       濱 田 藤兵衛