午前11時05分  再  開 ○議長  再開いたします。 ─────────────────── 佐 藤  明 議員 質 問 ○議長  次に、14番佐藤 明議員。 〔14番 佐藤 明議員 登壇〕 ○佐藤 明議員  私は、来年4月から始まる75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が始まりますので、市当局並びに議員の皆さん、さらには傍聴者の皆さんにぜひ御理解を得るために、全文をあえて紹介するものであります。   それでは、通告しております項目について質問をいたします。   2007年6月改定された医療法に基づき、2008年4月から75歳以上の高齢者を対象に、後期高齢者医療制度が始まりますが、この制度の問題点を明らかにするとともに、改善の方向について提案し、質問するものであります。   新しい制度が必要な理由として、当局は、国保・被用者保険からの拠出金と公費を財源として、市町村が老人医療対象者に医療給付を実施している現行の老人保健は、制度運営の責任主体が不明確、医療費適正化動機づけが働きにくい、現役世代の老人医療に対する負担が見えにくい等々を挙げております。   また、今回の後期高齢者医療制度は、昨年6月に老人保健法から高齢者の医療の確保に関する法律への改定の中で設置されたものであります。この医療改革法の目的には、前期高齢者にかかわる保険者間の費用負担の調整、さらには後期高齢者に対する適切な医療給付等を行うために必要な制度という文言があります。いずれも財政の安定化を図る目的が色濃く示されており、高齢者への適正な医療確保の立場より、財政優先の立場が明瞭であります。   医療改革法は、高齢者を中心にした自己負担の引き上げ、自己負担上限の引き上げ、混合医療の実施、療養病床を現行の38万床から15万床に削減する等の総じて患者負担増、保険給付削減の目標を明確にしておりますが、中心に据えられたのがこの制度であります。医療給付費の構造的な抑制を進めようとしているのであります。   また、独立した新たな医療制度を制定することで、それに係る経費が問題であります。広域連合の役職員、議員の給与・報酬や事務所費・運営費などの負担は軽くありません。これまでの老人保健制度にもなかったこれらの支出は、行財政改革に逆行するものではないのではないかと思うわけであります。   問題の第1点は、保険料の新たな負担になるのではとの心配が多くありますが、75歳以上の後期高齢者は、給与所得者の扶養家族で、今は負担ゼロの方に新たな保険料負担が発生することであります。政府が示している平均的厚生老齢年金受給者の場合の保険料は月額6,200円で、年間7万7,400円の負担増となり、2カ月ごとに介護保険料と合わせて2万円以上が年金から天引きされていきます。   基礎年金受給者は、1カ月900円の負担になります。これまで扶養家族となっていたために保険料負担がゼロの人には、激変緩和措置として、2年間は半額になる措置がとられることになっておりますが、新たな負担には変わりはありません。   また、現役でサラリーマンとして働いている方が75歳になれば、その扶養家族は新たに国民健康保険に加入しなければならず、この方々も国民健康保険税が丸々負担増となりますが、どのように試算をされておられるかお尋ねをするものであります。   次に、第2点目の問題でありますが、現行制度にない厳しい資格証明書の発行の問題であります。   保険料を年金天引きではなく現金で納めている方々にとっては、保険料を滞納すれば、保険証から資格証明書に切りかえられ、健康保険証を取り上げられてしまいます。さらに、特別の事情なしに納付期限から1年間保険料を滞納すれば、保険給付の一時差しとめの制裁措置もあります。年金収入の少ない低所得者への厳しいペナルティーと言わざるを得ません。   現行制度では、高齢者に対しては、被爆者や障害者、あるいは結核への医療など、公費医療対象者と同様に、資格証明を発行する発行の対象から外してきたことと比較すると、問答無用的な冷厳なシステムとなっていると言わざるを得ませんが、この問題等について、どのように考えているかお尋ねするものであります。   第3には、医療内容の悪化につながるのではないかとの心配であります。   医療機関に支払われる診療報酬は、他の医療保険と別立ての定額制として、後期高齢者の心身の特性に相応し、診療報酬体系を名目に、診療報酬を引き下げ、受けられる医療の制限を設ける方向を打ち出しています。定額制となれば、積極的に治療すればするほど医療機関の持ち出しとなり、高齢者に対する医療内容の劣悪化と医療差別を招くおそれがあります。   また、高齢者の医療の確保に関する法律を初めとした医療改革法では、公的保険給付範囲を削減縮小することと、医療労働の効率化である都道府県への医療費適正化計画の作成、実施が改めて義務づけられました。   介護保険の療養病床の廃止を含めて、療養病床の大幅削減や健康保険や国民健康保険の保険者に対して、生活習慣病に特化した特定健診、特定保健指導の実施を義務づけ、一方、従来の基本健康診査や各種がん検診などの健康診査事業の廃止が企図されております。こうした施策によって、短期的には医療費の総額を抑制することがかなうとしても、生活習慣病のみに重点を置いた健診のみで住民の健康を守れるのか。予防活動の推進で医療費の総額を抑制すべきであるにもかかわらず、果たして根本的な医療費抑制策となるのかと疑問と不信を持つものでありますが、どのように考えておられるかお尋ねするものであります。   第4点目には、後期高齢者がふえ、また医療給付費がふえれば、保険料値上げか医療給付内容の劣悪化という、どちらをとってみても、高齢者に対して痛みしか選択できない、あるいはその両方を促進する仕組みになっています。   2年ごとに保険料の見直しが義務づけられ、保険で賄う医療費の総額をベースにして、その10%は保険料を財源とする仕組みとなっており、しかも、後期高齢者の人数がふえれば、10%についても見直しをして、引き上げていく可能性がありますが、どのようにお考えかお尋ねするものであります。   第5点目でありますが、保険料は後期高齢者医療広域連合の条例で決めていくことになりますが、関係自治体の負担金、事業収入、国及び県の支出金、後期高齢者交付金から成る運営財源はあるものの、一般財源を持たない広域連合では、独自の保険料の減免などの措置が困難になっていくと考えられます。   これまで、地域の医療体制や被保険者の健康状態の違いが反映した自治体ごとの医療保険制度があったために、保険料の水準にはおのずから違いがありましたが、県内統一の保険料になれば、都市部と山間部での医療体制の大きな相違等が新たに出てくるのではないか。医療格差が発生するおそれが強く考えられますが、どのように考えておられるかお尋ねするものであります。   第6点目には、山形県の場合、広域連合議員の定数は16名となっております。半数以上の市町村から議員を出すことはできません。しかも、その議員は、各市町の長及び議会の議員のうちから選ばれることになっており、当事者である後期高齢者の意見を直接的に反映できる仕組みとしては不十分なものになっています。   この問題での国会審議で、昨年の6月8日の参議院での厚生労働委員会では、「75歳以上にとって切実な保険料や条例や減免規定が高齢者の実態からかけ離れたところで決められる懸念がある」との質疑に対しまして、厚生労働省の保険局長は、「75歳以上の方々の御意見を踏まえて運営すべきことはそのとおり。何らかの形でそうした努力をしていきたい」と答弁されました。   住民との関係が遠くなる一方、国には助言の名をかりた介入や財政調整交付金を使って誘導など、大きな指導権限を与えています。このままでは、広域連合が国の言いなりの保険料を取り立て、給付抑制の出先機関になるおそれがあります。厚生労働省保険局長の言う何らかの形を実現することが大事ではないかと思いますが、当局の御見解を重ねてお尋ねをするものであります。   第7番目には、医療と介護の利用料の支払いの上限額を決め、それを超えた金額は返還するという高額医療・介護合算療養費の償還制度を設けますが、今の医療費自動償還から申請償還に変わってしまい、本来返されるべきお金も、申請しなければ返されなくなり、大損する人も出てくると聞いております。   しかも、同一世帯で他の医療保険と混在する場合、支払い上限額を合算できないため、この点からも負担額が大きくふえることになりますが、どのように考えておられるかお尋ねするものであります。   最後に、改善策と3つの提案について申し上げます。   国に対し、これらの問題を是正していくよう強く求めていく必要があるとともに、当面、広域連合の規約に次の3点を盛り込んで是正すべきと考えますが、3点ほどお尋ねするものであります。   第1点目は、広域連合議会で重要な条例案の審議を行う場合、高齢者等から直接意見を聴取する機会、例えば公聴会などを実施し、広域連合議員には、そこに出席することを義務づけること。また、被保険者の声を直接徴収する恒常的な機関として、市町村の国民健康保険運営協議会に相当する協議会の設置について、積極的に検討したらどうか、このように思うわけです。   第2点目は、一定の基準を設けて、業務内容の報告や財務報告等の各市町村議会への報告を義務づけることなどをしたらどうか、このように思いますが、いかがでしょうか。   第3点目は、住民に対する情報公開の徹底を義務づけること。自治法により、自治体として扱われる広域連合に対し、住民による請願、陳情権や条例制定の直接請求権は保障されていますので、今後は住民の声と広域連合議会での審議等を結びつけて、抜本的な是正を図っていくことが必要だと考えますが、いかがでしょうか。   以上、幾つかの問題点と改善の方向等について提案もいたしましたが、最後に、国民皆保険制度を維持するためにも、多くの問題点を含む後期高齢者制度をよりよいものに改善する立場に立って、当局の誠意ある答弁を求めるものであります。   以上で最初の質問を終わります。 ○議長  答弁を求めます。   市長。 ○市長  14番佐藤 明議員の御質問にお答え申し上げます。   初めに、後期高齢者医療制度についての1点目、保険料の新たな負担になるのではについて申し上げます。   老人医療費を中心に国民医療費が増大する中、高齢者世代と現役世代の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度とすることを目的として、後期高齢者医療制度が創設されたところでございます。   財政運営につきましては、広域連合が行うこととなり、財源構成は公費が約5割、現役世代からの支援金が約4割、残りの1割を75歳以上の被保険者の方々から所得に応じて徴収することになっております。したがいまして、これまで負担のなかった方々も、新たに保険料が生じることとなったものでございますので、御理解を賜りたいと存じます。   なお、扶養家族が新たに国民健康保険に加入される方がどのくらいおられるかは、現在のところは把握しかねているところでございますので、御理解いただきたいと思います。   2点目の現行制度になり厳しい資格証明書の発行はについてでございますが、議員御指摘のとおり、現行の老人保健制度には資格証明書の発行はございませんが、新しい制度においては、被保険者の方々から保険料を納付していただく中で、負担の公平化を図ることから、国民健康保険制度と同様に、資格証明書の発行を行うものでございますので、御理解を賜りたいと存じます。   3点目の医療内容の悪化になるのではについてでございますが、後期高齢者の新たな診療報酬体系につきましては、必要かつ適切な医療の確保を前提とし、社会保障審議会のもとに特別部会が設置され、策定作業が進められているところであります。   先ごろ、その中間的な報告として、後期高齢者の心身の特性、基本的な視点、課題が取りまとめられましたが、今後さらに国民的な議論に供した上で、診療報酬体系の骨格を取りまとめることとなっておりますので、今後の動向を注視してまいりたいと考えております。   4点目の保険料の自動値上げの仕組みはあるのかについてでございますが、高齢者の医療の確保に関する法律により、保険料率はおおむね2年を通じ、財政の均衡を保つことができるものでなければならないと規定されているところでございます。   また、今後、世代間の負担の公平を維持するために、人口構成に占める後期高齢者と現役世代の比率の変化に応じて、2年ごとにそれぞれの負担割合を変えていくことになっております。   後期高齢者の人口が増加し、若人人口は減少すると見込まれており、世代間の負担の公平を維持するためにはやむを得ないと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。   5点目の独自の保険料減免が困難になるのではについてでございますが、広域連合では、本年11月に定例会を開催し、保険料率を決定する予定でございます。   低所得者に対する保険料の軽減措置は、国民健康保険制度に準じており、軽減分は公費で負担する保険基盤安定制度が設けられることとなっております。   また、一定の事情がある場合には、広域連合において不均一保険料の特例を設定することができるとされておりますので、保険料の減免規定とあわせ、今後の広域連合の検討作業を注視してまいりたいと考えております。   6点目の当事者の声が直接届かなくなるのではないかについてでございますが、広域連合の議員は市町村長及び市町村議会議員であり、県内4つのブロックから選出された代表者として、広域な見地に立って意見を集約していただけるものと考えてございます。   また、申請等窓口となる各市町村において、後期高齢者の御意見をお聞きしながら、課長職で構成される連絡調整会議等の場で協議し、反映させていきたいと考えております。   第7点目の高額医療費が自動償還から申請償還へ後退の心配はないのかについてでございますが、後期高齢者医療制度としての高額医療費の支給については、現行老人保健制度と同様、申請は初回のみとし、以降自動的に償還される予定となっております。   また、現在は、医療保険、介護保険それぞれに限度額があり、その部分まで負担していただいておりますが、平成20年4月からは、新たな負担軽減策として、高額医療・高額介護合算制度が施行されます。これは、両制度における自己負担額の合計が高額となった場合に、一定の上限額を超えた分を償還するものであり、現行の制度より世帯の負担軽減を図るものとなってございます。   適用を受けるには、年1回申請を行う必要がありますが、後期高齢者については、すべての被保険者から確実に申請していただくことや、それぞれの支給申請が一度でできるよう、手続を簡素化するなど検討しているところでありますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。   また、他の医療保険と混在する場合の合算は、現行の制度でもございませんし、負担の額が大きくなることはないものと思われますので、御理解を賜りたいと存じます。   8点目の改善策と3つの提案についてでございますが、山形県後期高齢者医療広域連合は本年2月1日に発足し、平成20年4月の施行に向けて、鋭意準備を進めているところでございます。   後期高齢者医療制度がよりよいものとなるよう、関係機関が一致団結して取り組んでまいりますので、今後とも御指導を賜りますようお願い申し上げ、答弁といたします。 ○議長  再質問に入ります。   14番佐藤 明議員。 ○佐藤 明議員  何点か再質問いたします。   最初に、たしか3月議会だと思うんですが、南陽市の全協ですか、これ、後期高齢者医療制度についてということで渡されて、いろいろ見たわけですけれども、このQ&Aの中でいろいろ出されているわけですけれども、私が一番思うことは、75歳以上になると、死ぬまで医者代が取られると、簡単に言うとそうなるわけですけれども、今まで戦前戦後、さまざまな形で社会のために御苦労されたお年寄りを本当に大事にしている制度かなと、まず第一点、感じられました。   それで、保険料の関係でありますが、そういう点からも、私は非常に問題のあると、こう言わざるを得ないわけですけれども、その辺の考え方について、まず第1点、お尋ねをしたいというふうに思います。   それで、医療費の問題ですが、さっき最初の質問で質問したわけですけれども、一般の国民年金もらっている人、いわゆる基礎年金もらっている人は、年金の総額が約79万円と。保険料ですけれども、月の平均にすると900円と、こうなるわけですけれども、これは基本的ないわゆる均等割と、あるいは保険料というのは、これは均等ではないですけれども。それ以上の年間、あるいは現役で働いている人の場合ですと、相当数の金額になると、試算されるわけでありますが、その辺の実態をどのように把握しておられるか、またどのように考えておられるかお尋ねしたいと思います。   それから、問題点のもう一点は、広域連合ということでありますので、各自治体からそれぞれ議員を出すというわけにはいかないというふうなさっきお話をしたわけですけれども、山形県内には35の自治体があるわけです。この35の自治体の中から、議員が出ているのはわずか16人と。しかも、小さいところの自治体は議員は出られないと、こういうふうな仕掛けになっているわけですけれども、この辺、余りにも不公平と言わざるを得ないような状況があるわけですけれども、この問題について、どのように考えておられるかお尋ねをしたいと思います。   それで、私、もう一点問題にしたいのは、国民健康保険の場合ですと、各自治体に、御承知のように、どこの自治体にでも国民健康保険運営協議会が設置されております。それで、この運営協議会には被保険者代表委員の方々、これは一般の人であります。それから、保険医の代表の方、これはお医者さんたちが選出されているわけで、それから広域代表ということで、各常任委員会から1名ずつ出ていると、こういうふうになっているわけですが、こういった方向でやっぱり協議会を設置して、そこの中で議論して、さまざま市民の声を聞くと、こういうふうにするべきでないのかなと。   さっき市長は答弁の中で、定例的に課長会等を集めて、意見の調整や意見を反映しているというふうな話がありますが、実態として、そういうことができるのかどうかお尋ねをしたいと思います。   それで、幸いに16名の中に、これは県内の第1区、第2区、第3区、第4区と分かれているわけですが、この置賜地区は、第3区ですか。第3区の中に我が小野健一郎議長が入っているわけですけれども、多分小野議長は、佐藤 明の言っていることを堂々と連合会の中で発言するものと確信しておりますが、それにしても、非常に少ないと、こう言わざるを得ませんが、どのように考えているかお尋ねをするものであります。   それから、最後の質問でありますが、さっき提案した問題でありますが、やっぱりこういった公聴会とか、あるいはさまざまな業務内容の報告や財政問題等の報告、それから情報公開、こういったものをやっぱり公開していく、明らかにしていく、こういったことが大事でないかと思いますが、その辺のことをお尋ねして、再質問といたします。 ○議長  答弁を求めます。   市長。 ○市長  佐藤議員の質問の中で、基本的な部分については私の方からお答えしますが、事務的なことについては担当課長からということになろうかと思います。   最初に、この制度そのものについてどうなるというような御意見等がありました。   これは、どういうスタンスでどういうサイドから見るのかということが一番大事なのではないかなというふうに私は思っております。したがって、老人サイドから見れば、だんだんと悪くなるんじゃないのという佐藤さんの意見、全くそのとおりだというふうに私も認識をしております。   ただ、今、世の中ですね、単に南陽市のみならず、全国的に少子化でありますから、若人サイドから見た場合はどうなのかなと。やはり保険制度というものは持続可能なものでなければ、安定して対応できなければ困るということを考えれば、今の制度も必ずしも悪政とだけは言い切れないものもあるのかなというふうなことでありますので、その辺のところを少し御理解賜りたいなというふうに思っております。   それから、保険料の徴収関係については、担当で十分だと思いますが、協議会あるいは課長会等は可能なのか。さらには、議員の問題等々ございました。   全く仰せのとおり、そのような効力が発揮できるような制度をしっかり維持していかなければならないというふうに思っておりますし、先ほど来、佐藤議員からも指摘があったように、南陽市からは議長さんが出席されるわけでありますので、南陽市の議長は全体の議長にもなるというようなことでありますから、公的な場所での発言は難しくなるかと思いますが、いろいろな面で最高の権限者でありますから、恐らく佐藤議員がおっしゃられたようなことは十分反映されるのではないかというふうに私も期待をしているところであります。   その他、提案されました3件につきましては、いずれも仰せのとおりでありますので、こういったことが皆様方の不安材料にならないように、しっかり定着できるように、私も責任を持って、必要な場面において対応してまいりたいと、こんなふうに思っているところでありますので、特段の御理解を賜りたいというふうに思います。   以上であります。 ○議長  答弁を求めます。   伊藤保健課長。 ○保健課長  試算の部分についてでございますが、議員おっしゃるとおり、全国の平均の数値が示されております。それによりますと、標準的には年7万4,000円、月6,200円になるというようなことがそれに記されております。   これを具体的な例で試算してみますと、例えば基礎年金受給者、これは公的年金とか、それだけの収入しかないという方でございますが、この場合、応益と応能がそれぞれ50対50となっておりますので、月割りの6,200円が3,100円ずつという形で御負担いただくことになるわけなんですが、厚生年金だけの受給者に関しては、応益なしというふうなことで、月額が7割軽減の措置に該当いたしまして、900円というふうになるものでございます。   また、厚生年金の平均的な年金額の受給者の方、およそ208万円までというふうなことになろうかと思うんですが、その場合には、応益、応能それぞれ3,100円ずつの月額6,200円が、その金額になるというような一つの例示が示されております。   以上でございます。 ○議長  再々質問に入ります。   14番佐藤 明議員。 ○佐藤 明議員  市の人口調査集計表を見ますと、75歳以上がことしの3月31日現在で4,880人おられます。こういった方々が基本的には該当者になるということになると思うんですが、私は、さっき申しましたが、いわゆる基礎年金、あるいは厚生年金、あるいは共済年金、それぞれもらっている方がいらっしゃると思うんですが、保険料の算定方式でありますが、独立した保険料でありますから、これは保険料が当然取られるわけですけれども、例えば扶養家族持っている場合、これ、75歳以上になると、国民健康保険から、あるいは厚生保険から、あと共済保険からも外されると。そして、後期高齢者の保険に独自に入らなければならないと、こういうふうになるわけですけれども、これは新たに負担になるわけですけれども、こういった人数というのはどのように把握しておられるか、まず最初にお聞きをしたいというふうに思います。   それから、さっき課長がおっしゃったように、応能割と応益の関係ですが、たしかそのように試算されているわけですけれども、例えばですよ、今、厚生労働省では、さっき市長も言ったように、お年寄りがどんどんふえて、若人の負担になると、こういう話をされたわけですが、我々も、考えとしても、そのように思っているわけですけれども、そういった場合、保険料が例えば1%ふえた場合で、ぞっと上がってくると、このようになるわけですけれども、その辺、どのように見ておられるかお尋ねをしたいと思います。   それから、さっき市長は、最後の提案についてはそのとおりだと、このようにお話しされたわけでありますが、市長もこれは非常に制度としては問題ありと、このように私は受けとめたわけですけれども、最後に、市長の老人医療に対する考え方を、いわゆるお年寄りを大事にするという考え方になって、その辺どういう考えをお持ちかお尋ねをしたいと思います。 ○議長  答弁を求めます。   市長。 ○市長  佐藤議員の質問の3点のうちの1点、人数であるとか率とかのものについては、担当課長の方から答弁させますが、現制度についてどう考えておられるか、あるいは高齢者に対する物の考え方と、こういうことであります。   私は、基本的には、国民の命、暮らし、こういったものは、やっぱり国が責任を持って保障すべきだと。どんな場所に、どんな地域に生まれ育とうが、やっぱり国民には変わりないわけですから、南陽市の市民だって、東京都の人間だって、日本国民には変わりないという観点からすれば、国は責任を持って対応すべきだと。すべて新しい制度をつくっておきながら、地方に押しつけるということはいかがなものかと、こんなふうに思っておりますし、また今日まで日本国、そして南陽市、日本の社会を築いてきた皆様に対して、それなりの誠意を持って対応するのが当たり前だというふうに私は思っておりますが、それにつけても、やはり先立つものが必要だということになれば、先ほど申し上げましたように、持続可能な、今日の社会保険のように、金は掛けたんだけれども、結果としては、後々の後世の人方はもらえる可能性はないですよと。保険制度は恐らく崩壊するだろうなんていうふうな不安があってはならないというふうに思っておりますので、さまざまな不満は多少あっても、やっぱり持続可能な制度としてやらざるを得ないのではないかというような立場で私は取り組まざるを得ないというふうに思っております、今の段階では。   もっといい方法やもっと改善されることがあるとすれば、それは大いに検討すべきでありますし、国や県に対しても、必要なことはしっかりと自己PRといいますか、申すべきものは申しながら、改善してまいりたいというふうに考えておる次第でありますので、特段その道に精通しておられます佐藤議員の知恵もかりながら、しっかりやってまいりたいというふうに思いますので、御指導よろしくお願いをいたします。   以上であります。 ○議長  答弁を求めます。   伊藤圭一保健課長。 ○保健課長  議員お話しの75歳に到達した場合の後期高齢者に該当する方、3月31日現在で4,880人ほどと承知しております。この方については、例外なく後期高齢の保険に、新しい制度の保険に加入をしていただくわけですが、その中でも、現在、現役で社会保険とか、そういった関係の保険に入られている方、これについては、別な方、会社で役員の方とか、そういう方だと思いますし、さらには各保険者方の扶養者の方がどういう形になっているのかについては、私どもでは現在はまだ把握しておりません。   それから、この制度の中の保険料の点でございますが、先ほども市長の答弁にもあったように、2年に1度、基本的には見直すということになっているわけでございまして、さらには今後、高齢者の数の方がだんだんふえていくと。いわゆる74歳以下の若人人口が少なくなるというようなことでございますので、その部分については、現在、20年度を基準とした2年間の保険料がこれから提示されるわけでありますし、2年ごとに見直しの中で、医療費の増大、そういったものがあれば、その御負担はまた一つの形で金額としてあらわれると思いますが、逆に医療費が抑えられれば、逆にその分はまた保険料見直しの中では十分に反映をされていくというふうに考えてございます。 ○議長  以上で14番佐藤 明議員の質問は終了いたしました。   御苦労さまでした。   ここで暫時休憩といたします。   再開は午後1時といたします。 午前11時49分  休  憩