平成17年9月13日(火) 決算特別委員会 13:00~14:27 ─────────────────── 本日の会議に付した事件  認第1号 平成16年度南陽市一般会計歳入歳出決算の認定について 認第2号 平成16年度南陽市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 認第3号 平成16年度南陽市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 認第4号 平成16年度南陽市小滝簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認第5号 平成16年度南陽市育英事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認第6号 平成16年度南陽市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認第7号 平成16年度南陽市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 認第8号 平成16年度南陽市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認第9号 平成16年度南陽市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 認第10号 平成16年度南陽市水道事業会計決算の認定について  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~       開      会 ○委員長(松木新一委員)  これより決算特別委員会を開会いたします。 ただいま出席されている委員は16名で定足数に達しております。  なお、本日の会議に欠席する旨通知のあった委員は13番佐藤 明委員、16番小林啓市委員、21番渡部 敬委員の3名であります。  これより決算の審査に入ります。  本委員会に付託されました案件は、平成16年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに事業会計決算10件であります。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  認第1号から認第9号まで計9件 ○委員長  認第1号 平成16年度南陽市一般会計歳入歳出決算の認定についてから認第9号  平成16年度南陽市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの9議案について当局の説明を求めます。斎藤誠一収入役。  〔収入役 斎藤誠一 登壇〕 ○収入役  〔平成17年9月定例会 決算に関する説明書により 認第1号から認第9号までについて説明〕省略 別冊参照。 ○委員長  これより審査に入ります。  この際、委員各位並びに当局にお願い申し上げます。  質疑、答弁は、ページ数、款、項、目を明示し、簡明に行い、議事進行に特段の御協力をお願いいたします。  これより質疑に入ります。 初めに、認第1号 平成16年度南陽市一般会計歳入歳出決算の認定について事項別明細書により審査を行います。  まず、歳入から行います。  第1款市税から第12款使用料及び手数料までの67ぺージから82ぺージまでについて質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○委員長  次に、第13款国庫支出金から第14款県支出金までの81ページから 102ページまでについて質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○委員長  次に、第15款財産収入から第20款市債までの 101ページから 120ページまでについて質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○委員長  次に、歳出について行います。 第1款議会費、 121ページから 124ページまでについて質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○委員長  次に、第2款総務費、 123ぺージから 154ページまでについて質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○委員長  次に、第3款民生費、 153ページから 174ページまでについて質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○委員長  次に、第4款衛生費、 173ページから 184ページまでについて質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○委員長  次に、第5款労働費、 183ページから 188ページまでについて質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○委員長  次に、第6款農林水産業費、 187ページから 204ページまでについて質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○委員長  次に、第7款商工費、 203ページから 214ページまでについて質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○委員長  次に、第8款土木費、 213ページから 226ページまでについて質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○委員長  次に、第9款消防費、 227ページから 234ページまでについて質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○委員長  次に、第10款教育費、 233ページから 272ページまでについて質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○委員長  次に、第11款災害復旧費から第14款予備費までの 271ページから 278ページまでについて質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○委員長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論の御希望ございませんか。  (「なし」の声あり) ○委員長  討論の希望がありませんので、討論を終結いたします。  お諮りいたします。認第1号 平成16年度南陽市一般会計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり認定すべきものと決するに御異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) ○委員長  御異議なしと認めます。よって、認第1号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 次に、認第2号 平成16年度南陽市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について審査を行います。 これより質疑に入ります。 279ページから314ページまでの事業勘定並びに直営診療施設勘定の歳入歳出全般について質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○委員長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論の希望ございませんか。  (「なし」の声あり) ○委員長  討論の希望がありませんので、討論を終結いたします。 お諮りいたします。認第2号 平成16年度南陽市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり認定すべきものと決するに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○委員長  御異議なしと認めます。よって、認第2号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 次に、認第3号 平成16年度南陽市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について審査を行います。 これより質疑に入ります。 315ページから352ページまでの歳入歳出全般について質疑ございませんか。 10番鈴木英昭委員。 ○鈴木英昭委員  大洞山財産区に関連してお伺いしたいと思います。 実は、去る8月16日ですか、セーフティークラブ南陽というバイクでさまざま競技をしているクラブだと思います。そのクラブから、大洞山の現在の荒廃しているあの場所を、セーフティーロード会場として整備して利用させてい ただけないかという申し出があったと思います。その内容につきましては、そういう会場にしては13号線とのアクセス、さらにさまざま全国規模の大会になりますと宿泊施設等も加味しますと、南陽市の温泉などもあって、条件的には大変適地だという認識の中での要望だと思います。 ただ、この問題について、私も財産区の委員の一人として委員会の中でさまざま議論をさせていただいたという経過があるわけですが、正直申し上げますと、皆様御承知と思います。この場所はブドウ団地として整備されたという経過がありましたが、現在、大変荒廃しておりまして、土地条件、またその他を考えてみましても、これからさらに農地として利用されるというような、そのような状況ではないと思います。 ただ、これは農地以外に利用するにはやはり農地法という網がかかっておりまして、現況では畑という地目になっている関係で、この農地法を見直すというようなことでないと、このようなロード会場には許可が出ないのではないのかなという、そんな心配もありますし、多分そのとおりだと思います。ただ、これから先も全く農地として復旧される見込みがないというようなことであれば、南陽市の活性化対策の一考としてこのようなオートスポーツのメッカとして、あの場所を開発してもいいんじゃないのかなという思いがありますので、この農地法という網を撤回並びに見直すというような手だてはないのかなということをお聞きしたいなと思います。 ○委員長  渡部農業委員会事務局長。 ○農業委員会事務局長  ただいまの御質問でございますが、農地を転用するには農地転用の申請が必要となります。その申請書が提出された時点におきまして、農業委員会で審議し、意見書を提出の上、県の許可という形になろうかと思います。以上でございます。 ○委員長  10番鈴木委員。 ○鈴木英昭委員  その方法論は百も承知しております。ただ、団地形成するに当たって国、また県のさまざまな補助事業があってあの団地を形成されたと思います。そんないきさつの中で、従来の農地転用の方法ではちょっと厳しいんじゃないのかなという思いがしておりますが、それは関係なく、一般の手続でそれをクリアされるという見込みがあるんですか。 ○委員長  渡部農業委員会事務局長。 ○農業委員会事務局長  あそこの大洞地区の畑地については、私もちょっと勉強不足なんですけれども、たしか農振地域に入っているかと思うんですが、農林課長、ちょっとお願いしたいんですが。 それで、もし農振地域に入っているとすれば、まず農振地域の除外ということが必要になるかと思います。 ○委員長  10番鈴木委員。 ○鈴木英昭委員  申請方法でなくて、あの場所はさまざまな今までのいきさつから見て、除外するという可能性はあるとお考えなのか、ちょっとその辺をお聞きしたい。もしそういうことであれば、早速その手続をとらせていただくというようなことにもなっていくと思いますので。 ○委員長  渡部農業委員会事務局長。 ○農業委員会事務局長  ただいまの質問は、一応あそこが農振除外できるかどうか、農業委員会の考えはどうかというような御質問だと思うんですが、私も農業委員会事務局長という立場でございますので、農業委員としての意見についてはここでは差し控えさせていただきたいなと思っております。 ○委員長  市長。 ○市長  南陽市、あるいは南陽地区でしょうか、高畠の方、それから五十嵐議員を紹介人として大洞山財産区と同じような出資をいただきました。そのときお答え申し上げておきましたのは、まず大洞財産区、沖郷の皆さん方と話をまず煮詰めてほしい。それから川樋地区にかかわります課題でもありますから、川樋地区の役員ともその旨を煮詰めてほしい。  ただ、あそこが適地かどうかということでありますが、見えられた3名の方のお話を聞いておれば、あそこが恐らく県内でも一番いい場所でなかろうかと、委員御指摘のとおり、宿泊するとすれば赤湯温泉も控えておりますし、あるいは果樹が豊富でありますし、いろいろな面で緑も美しいし、いい場所だなと私もこう思っております。 ただ、今いろいろな里山開発、借り入れ償還は既に終了いたしておりますが、補助をいただいておりますから、果たしてその分の問題でどのように転用できるのか。あるいは、今の農業委員会事務局長の話ですと、農振区域にも入っているようでありますから、その辺をいかにクリアして、基本的には市の対応とすれば、あの場所は荒らしておくよりも再利用して活性化に寄与できれば大変好都合だなと、こんな思いでいるところでございますから、おのおのの正式な話として、部署でこれから要望に来られた皆さんも入っていただく場合もあり得るかと思いますが、まず地域の合意を得ながら進めていくことも必要なのかなと、こんな思いでいることをお伝えしたいと思います。以上です。 ○委員長  ほかにございませんか。 6番渋谷委員。 ○渋谷晏弘委員  316ぺージの赤湯財産区、 240万 8,000円の収入未済額がございますが、これは何件ほどの、これは内湯の旅館だと思いますが、わかればお答えいただきたい。 ○委員長  髙橋企画財政課長。 ○企画財政課長  5件の方が未納になっているということでございます。 ○委員長  6番渋谷委員。 ○渋谷晏弘委員  これは、平成16年度の収入未済額ということの5件とおっしゃいましたけれども、こういう未済額というのは次年度また対応して徴収するのか、それともこういう未済額というのは今までどのような形で処理されているのかお聞かせいただきたいと思います。 ○委員長  髙橋企画財政課長。 ○企画財政課長  ここに 240万 8,000円と書かれておりますけれども、現年度分が 156万円、そして滞納繰り越し分というようなことで、前々年以前の分ですね。これが84万 8,000円と、こんなことになっておりまして、繰り越されていくというようなことでございます。これは出納閉鎖時での未済額でございますけれども、その後、徴収などもいたしておりまして、現在はこの半額を切るというようなこともあわせて申し上げたいと思います。以上です。 ○委員長  6番渋谷委員。 ○渋谷晏弘委員  じゃ、今現在はこの 240万 8,000円という中の84万 8,000円が平成16年度分の未済額ということですか。 ○委員長  髙橋企画財政課長。 ○企画財政課長  これはあくまでも決算書でございますので、出納閉鎖時点でこういうふうにあらわしておりますけれども、それ以降徴収した分もあるというようなことでございまして、現在は現年度分の未済額が78万円まで減っていると、こういう状況でございますので御理解いただきたいと思います。 ○委員長  ほかに質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○委員長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論の希望ございませんか。  (「なし」の声あり) ○委員長  討論の希望がありませんので、討論を終結いたします。 お諮りいたします。認第3号 平成16年度南陽市財産区特別会計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり認定すべきものと決するに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○委員長  御異議なしと認めます。よって、認第3号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 次に、認第4号 平成16年度南陽市小滝簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について審査を行います。 これより質疑に入ります。 353ぺージから  358ぺージまでの歳入歳出全般について質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○委員長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論の希望ございませんか。  (「なし」の声あり) ○委員長  討論の希望がありませんので、討論を終結いたします。 お諮りいたします。認第4号 平成16年度南陽市小滝簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり認定すべきものと決するに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○委員長  御異議なしと認めます。よって、認第4号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  次に、認第5号 平成16年度南陽市育英事業特別会計歳入歳出決算の認定について審査を行います。 これより質疑に入ります。 359ページから  364ページまでの歳入歳出全般について質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○委員長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論の希望ございませんか。  (「なし」の声あり) ○委員長  討論の希望がありませんので、討論を終結いたします。 お諮りいたします。認第5号 平成16年度南陽市育英事業特別会計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり認定すべきものと決するに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) ○委員長  御異議なしと認めます。よって、認第5号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  次に、認第6号 平成16年度南陽市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について審査を行います。 これより質疑に入ります。 365ぺージから  378ページまでの歳入歳出全般について質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○委員長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論の希望ございませんか。  (「なし」の声あり) ○委員長  討論の希望がありませんので、討論を終結いたします。 お諮りいたします。認第6号 平成16年度南陽市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり認定すべきものと決するに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○委員長  御異議なしと認めます。よって、認第6号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 次に、認第7号 平成16年度南陽市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について審査を行います。 これより質疑に入ります。 379ページから  388ページまでの歳入歳出全般について質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○委員長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論の希望ございませんか。  (「なし」の声あり) ○委員長  討論の希望がありませんので、討論を終結いたします。 お諮りいたします。認第7号 平成16年度南陽市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり認定すべきものと決するに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○委員長  御異議なしと認めます。よって、認第7号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  次に、認第8号 平成16年度南陽市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について審査を行います。 これより質疑に入ります。 389ぺージから  394ページまでの歳入歳出全般について質疑ございませんか。 (「なし」の声あり)○委員長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論の希望ございませんか。  (「なし」の声あり) ○委員長  討論の希望がありませんので、討論を終結いたします。 お諮りいたします。認第8号 平成16年度南陽市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり認定すべきものと決するに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○委員長  御異議なしと認めます。よって、認第8号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 次に、認第9号 平成16年度南陽市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について審査を行います。 これより質疑に入ります。 395ページから  416ページまでの歳入歳出全般について質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○委員長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論の希望ございませんか。  (「なし」の声あり) ○委員長  討論の希望がありませんので、討論を終結いたします。 お諮りいたします。認第9号 平成16年度南陽市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり認定すべきものと決するに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○委員長  御異議なしと認めます。よって、認第9号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  ここで暫時休憩といたします。 再開を2時5分といたします。   午後 1時49分  休  憩 ───────────────────    午後 2時05分  再  開 ○議長  再開いたします。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  認第10号 平成16年度南陽市水道事業会計決算の認定について ○委員長  次に、認第10号 平成16年度南陽市水道事業会計決算の認定について審査を行います。  当局の説明を求めます。大道寺新一水道課長。  〔水道課長 大道寺新一 登壇〕 ○水道課長  〔平成17年9月定例会 決算に関する説明書により 認第10号について説明〕省略 別冊参照。 ○委員長  これより質疑に入ります。 455ぺージから 486ぺージまでの水道事業会計全般について質疑ございませんか。 19番五十嵐 諒委員。 ○五十嵐 諒委員  水道事業会計の決算の審査意見が総括として載っているわけでありますけれども、これに基づいてちょっと御質問したいと思います。 1点は、給水収益の未収金が前年度に比べて11.6%ふえていると。また、不納欠損処分額が 196万 7,000円で、対 前年度比で 174.3%の増加と、こういう形で問題が指摘されています。この問題についての行き先不明者が多くなっているというように分析されているわけですけれども、今の経済情勢を反映している結果だろうというように思われます。この内容についてまず1点、どういう形で行方不明者がふえて、この不納欠損がふえているのか、その内容についてちょっとお聞かせいただきたいというのが1点。 あと、給水条例第38条に基づく給水停止処分の適用という問題や、強化しようというようなことを書かれているわけですけれども、例えば水道料金を払わなかった、何カ月が未納になった場合に条例の適用を今までやってきたんだろうかということについてお伺いしたいということです。 もう1点は、平成19年度から綱木川ダムからの受水の検討、施設の整備が今進んでいるわけでありますけれども、これは今平成19年度からできる体制で順調に進んでいるのかどうか、この点についてお伺いしておきたいと思います。 ○委員長  大道寺水道課長。 ○水道課長  最初の不納欠損処分について、行方不明者が多いというような御指摘でございますけれども、行方不明者のほとんどはアパート及び賃貸借家に入居している方というようなことでございまして、中には住民登録もされていない方がいると。または、短期間入居を繰り返して移動している方もいらっしゃるというような状況のようでございます。 また、水道の給水関係、そういった届け出関係につきましては、本人がいらっしゃる場合もありますけれども、ほとんどが大家さんなり、あるいは不動産業者さんが代理で届け出をなさっているというような状況でございます。 水道料金につきましては、納入期限が20日というようなことでされているわけでございますけれども、納入されない場合、その翌月の20日に督促状、そしてさらには催告状というような形で送付するわけでございます。この給水停止をどの段階でというようなことでございますけれども、私の方は最低5カ月を未納している方について給水停止処分を行っているということで、その料金についても半分以上はできる限りいただくような考え方で給水処置をとっているというような状況でございます。 あとは、綱木川ダムに対しての配水池の進捗状況でございますけれども、現在10月7日入札を予定してございますので、その準備というような形で今進んでいるところでございます。以上でございます。 ○委員長  19番五十嵐委員。 ○五十嵐 諒委員  未収金の不納欠損の扱いの関係ですが、翌月には督促状を送ると。さらに催告状を送ると。それで5カ月たっても納入されなければ停止処分すると、こういうことですよね。これを例えばもう少し、余りにも、5カ月もたてばむしろ払えなくなるんじゃないかと。たまってたまっていくわけですよね。ですから、このことをどうやってもう少し早目にそういう体制をつくるのかというのが一つの考え方じゃないかなというように思いますけれども。  今まで、元来そういう形でやってきたということだと思いますが、むしろ市民の水道料金の未納している方々から 考えれば、月日がたてばたつだけたまっていくだけというようになりますから、ますます払えなくなってしまうんじゃないかという、こういう問題が出てくると思いますけれども、その辺をもう少し停止処分のあり方についても、水道の停止の仕方についてもやっぱり1カ月早めるぐらいした方が、かえって本人のためになるのじゃないかなという感じがするわけですので、そこら辺についても再度検討してみる必要があるんじゃないかなと思いますけれども、いかがですか。 ○委員長  市長。 ○市長  給水停止をするということは、市民生活に多大の影響を与えるわけですね。我々は耐えるだけ耐えながら、もちろん未納があってはいけないという基本的な考えはしっかりと持ってございます。ただ、電気とか、電話を見れば1カ月、あるいは1カ月半払わないと電気をとめるとか、電話をとめるという制度でありますが、南陽市民の皆さんに1カ月、あるいは2カ月いろいろな事情で納付いただけないから、すぐ給水停止をするというのはどういうものかなと、こんな思いでいるところでございます。 特に、アパート関係で、もう入居、どこかへ行ってしまったというような事例が多いわけでありますから、この辺 は条例あるいは規則、あるいは法律的に抵触しないかどうか。例えば個々の入居者と契約するんじゃなく、できればその大家さんと契約をして、大家さんに責任を持って支払いをいただくような、そういうような契約のあり方を検討する必要があるのかなと。大家さんは敷金とかなにかお預かりしているわけでありますから、やっぱり個々の方ですと、住民登録なっていなくても入れば水道の契約にもなるということでありますから、非常にそういう市民の方、本当の南陽市民の方もいるわけなんですが、そういうアパート関係でかなり多い未納が、あるいは不納欠損をせざるを得ないような問題もありますから、その辺の契約の見直しを含めて、さらに検討をさせていただきたいなと。 何か法的な問題も大家とやった場合に、抵触するおそれがなきにしもあらずなので、その辺きちっと整理しながら、できるだけ未納対策に取り組みをいたしていきたいと、このように考えておる次第ですので、御理解をいただきたいと思います。 ○委員長  ほかに質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○委員長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の希望ございませんか。  (「なし」の声あり) ○委員長  討論の希望がありませんので、討論を終結いたします。 お諮りいたします。認第10号 平成16年度南陽市水道事業会計決算の認定については、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○委員長  御異議なしと認めます。よって、認第10号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 以上で、本委員会に付託されました議案の審査は終了いたしました。 慎重な御審議を賜り、まことにありがとうございました。委員各位の御協力に対し、深く感謝申し上げます。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~       閉      会 ○委員長  これをもちまして決算特別委員会を閉会いたします。 本日はこれにて散会いたします。  一同、御起立お願いいたします。 御苦労さまでした。   午後 2時27分  閉  会