Q: 市外に転出したのですが、市県民税の納税通知書が届いたのはなぜですか?

Q. 質問

市外に転出したのですが、市県民税の納税通知書が届いたのはなぜですか?

A. 回答

【税務課】

市県民税はその年の1月1日に住所のある人に対し、その住所地の市町村が課税することになっています。 そのため、南陽市外に転出したとしても、前年分の所得に対して市県民税は課税されることになります。納税義務者が亡くなられた場合も同様です。なお、亡くなった人の納税義務は、相続人に引き継がれます。なお、来年度以降は課税されません。


詳しくはWEBページをご覧ください。
【税務課】:○個人市・県民税


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