通いの場
「通いの場」は、高齢者の方をはじめとした地域の方が集える場所です。
通いの場のご紹介
〇 地域の交流の場
〇 高齢者地域サロン
市内には、各公民館や集会所などでサロンが開かれています。
活動している様子を南陽市社会福祉協議会のホームページで、一部ご紹介しています。
・柳町ふれあいサロン
・東町笑楽幸(東町のサロン)
・サロンわかまつ
・ふれあいサロン小岩沢
・愛碁会(健康長寿センターで活動)
こちらを含めて、市内には64か所のサロンがあります。
「家の近くでやっているサロンはあるかな?」
ご案内できるサロンをご紹介しますので、ぜひお問い合わせください。
▷南陽市社会福祉協議会 総務課 TEL:43-5888
どのようなことをしているの?
通いの場ごとに様々で、参加者で何をするか決めています。
例えば…
・おしゃべり
・歌を歌う
・体を動かす
・新聞を読む
・お茶のみ
・ボードゲーム
・トランプ
・手芸
・パターゴルフ
・お出かけ
・お花見
・芋煮
などなど
「やってみようかな」の気持ちをお聞かせください。
通いの場はいろいろな成り立ち、運営方法があり、決まった形があるわけではありません。
「ここに通いの場があるといいな」「やってみたいけど、どうしたらいいか分からない」など、聞かせていただけませんか。
通いの場を始めるお手伝いをさせていただければと思います。
ご連絡お待ちしております▽
南陽市福祉課介護業務係
TEL:0238-40-0610
e-mail:fukushi4@city.nanyo.yamagata.jp
通いの場を立ち上げるための費用、運営費用に利用できる補助金があります。
通いの場を立ち上げた時にかかった費用や、運営にかかった一部費用について、利用できる補助金制度があります。
補助金制度⓵ 通所型サービス事業補助金(地域の交流の場)
補助対象の要件(➀~⓷に当てはまること)
⓵週1回・2時間以上、居場所を開いていること。
⓶役員が最少2人以上いる団体で、会則、会計通帳をもっていること。
⓷第1号事業の対象者(事業対象者・要支援1・要支援2)が通いの場に参加していること。
| 区分 | 対象経費 | 補助金額 |
| 施設整備補助金 | 事業所の開設に要する経費(修繕費、工事費、備品購入費その他) | ・事業所の開設に要する経費から1,000円未満を切り捨てた額 ・上限50万円 |
| 運営補助金 | ・事業の運営に要する経費(消耗品費、賃貸料、光熱水費、事業費その他) ・当該事業による収入がある場合は、その収入は、補助金から差し引きになります。 |
・サービス利用者のうち第1号事業の対象者が ➀対象者が10人以上→10,000円×実施回数を乗じた額 ⓶対象者が10人未満→5,000円×実施回数を乗じた額 ・上限50万円 ※「第1号事業の対象者」とは「事業対象者・要支援1・要支援2」の認定を持っている方になります。 ※通いの場はどなたでも参加できますが、補助金の交付対象となるには「第1号事業の対象者」が参加していることが要件になります。 |
補助金制度⓶ 高齢者地域サロン助成金(高齢者地域サロン)
補助対象の要件(➀~⓶に当てはまること)
➀原則として65歳以上の高齢者や引きこもりがちな人及びその支援者が、2か月に1回以上(年6回以上)活動していること。
⓶専門職による介護予防講座を1回以上実施すること。
| 助成対象区分 | 助成額 |
| 登録会員数10人以下 | 10,000円 |
| 登録会員数11人以上 | 20,000円 |
詳細は、こちらの南陽市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
(更新日:令和7年11月26日)

