通いの場

「通いの場」は、高齢者の方をはじめとした地域の方が集える場所です。

通いの場のご紹介

〇 地域の交流の場

​​​​​​〇 高齢者地域サロン

市内には、各公民館や集会所などでサロンが開かれています。
活動している様子を南陽市社会福祉協議会のホームページで、一部ご紹介しています。

・柳町ふれあいサロン
・東町笑楽幸(東町のサロン)
・サロンわかまつ

ふれあいサロン小岩沢
愛碁会(健康長寿センターで活動)

こちらを含めて、市内には64か所のサロンがあります。

「家の近くでやっているサロンはあるかな?」
ご案内できるサロンをご紹介しますので、ぜひ
お問い合わせください。
▷南陽市社会福祉協議会 総務課 TEL:43-5888

どのようなことをしているの?

通いの場ごとに様々で、参加者で何をするか決めています。

例えば…
・おしゃべり
・歌を歌う
・体を動かす
・新聞を読む
・お茶のみ
・ボードゲーム
・トランプ
・手芸
・パターゴルフ
・お出かけ
・お花見
・芋煮
などなど



 

「やってみようかな」の気持ちをお聞かせください。

通いの場はいろいろな成り立ち、運営方法があり、決まった形があるわけではありません。
「ここに通いの場があるといいな」「やってみたいけど、どうしたらいいか分からない」など、聞かせていただけませんか。

通いの場を始めるお手伝いをさせていただければと思います。
ご連絡お待ちしております▽

南陽市福祉課介護業務係
TEL:0238-40-0610
e-mail:fukushi4@city.nanyo.yamagata.jp

通いの場を立ち上げるための費用、運営費用に利用できる補助金があります。

通いの場を立ち上げた時にかかった費用や、運営にかかった一部費用について、利用できる補助金制度があります。

補助金制度⓵ 通所型サービス事業補助金(地域の交流の場)

補助対象の要件~⓷に当てはまること)

週1回・2時間以上、居場所を開いていること。
役員が最少2人以上いる団体で、会則、会計通帳をもっていること。
第1号事業の対象者(事業対象者・要支援1・要支援2)が通いの場に参加していること。

区分 対象経費 補助金額
施設整備補助金 事業所の開設に要する経費(修繕費、工事費、備品購入費その他) ・事業所の開設に要する経費から1,000円未満を切り捨てた額
・上限50万円
運営補助金 ・事業の運営に要する経費(消耗品費、賃貸料、光熱水費、事業費その他)
・当該事業による収入がある場合は、その収入は、補助金から差し引きになります。
・サービス利用者のうち第1号事業の対象者が
➀対象者が10人以上→10,000円×実施回数を乗じた額
​​​⓶
対象者が10人未満→5,000円×実施回数を乗じた額
・上限50万円

※「第1号事業の対象者」とは「事業対象者・要支援1・要支援2」の認定を持っている方になります。
※通いの場はどなたでも参加できますが、補助金の交付対象となるには「第1号事業の対象者」が参加していることが要件になります。
補助金制度⓶ 高齢者地域サロン助成金(高齢者地域サロン)

補助対象の要件に当てはまること)
原則として65歳以上の高齢者や引きこもりがちな人及びその支援者が、2か月に1回以上(年6回以上)活動していること。
専門職による介護予防講座を1回以上実施すること。

助成対象区分 助成額
登録会員数10人以下 10,000円
登録会員数11人以上 20,000円

詳細は、こちらの南陽市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

(更新日:令和7年11月26日)