Q:軽自動車税継続検査用納税証明はいつ郵送されますか

Q. 質問

軽自動車税を口座振替していますが、該当車両が今年車検の年です。領収書がないと車検が受けられないのですが、どうしたらいいですか?

A. 回答

【税務課】

 軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用に伴い、継続検査(車検)の際、納税証明書の提示は原則不要となっております。
 そのため、令和8年度より、口座振替している方へ6月上旬に送付していた継続検査(車検)用納税証明書の送付は取りやめさせていただきます。
 なお、軽JNKS(軽自動車税納付システム)に納付状況が登録されるまでには、相応の日数を要しますので、口座振替後(納付後)すぐに車検を受ける場合など、納税証明書が必要な場合は、納税通知書兼納付書の裏面に記載されている金融機関・コンビニエンスストア・市役所会計課窓口でのご納付をお願いします。
 また、納税証明書の発行が必要な場合は、市役所市民課窓口で申請をお願いします。(発行手数料は無料ですが、ご本人以外が申請する場合は車検証又は委任状をご持参下さい。)

(参考) 軽JNKS(軽自動車税納付システム)
    軽自動車検査協会が、軽自動車税(種別割)の納付情報を確認できるオンラインシス
   テムです。三輪・四輪の軽自動車は令和5年1月より、二輪の小型自動車は令和7年4月
   より運用が開始されています。

(更新日 令和8年2月5日)