延滞金の計算方法について
◆令和6年1月1日~令和6年12月31日の延滞金の割合について
(1)納期限から1か月を経過する日まで
税額×7.3%×延滞日数÷365日
(2)納期限の翌日から1か月を経過した日以後
税額×14.6%×延滞日数÷365日
(1)と(2)の合計が延滞金の額になります。
<令和6年1月1日~令和6年12月31日の延滞金の割合>
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本則 |
令和6年1月1日 |
令和6年中の割合 |
納期限後1か月以内 |
7.3% |
1.4% |
2.4% |
納期限1か月経過後 |
14.6% |
1.4% |
8.7% |
特例基準割合は、国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月~前年9月における平均に、1%を加算した割合です。
※特例の割合が本則の割合を超える場合は本則の割合となります。
(更新日:令和6年1月1日)