個人番号カード(住民基本台帳カード)の継続利用及び転入届の特例について

  南陽市から他の市町村にお引越しをした場合でも個人番号カード(住民基本台帳カード)を継続して利用できます。
 また、お引越しの際、家族に個人番号カード(住民基本台帳カード)をお持ちの方が一人でもいらっしゃれば、転入届の特例を受けることになり、転入先市町村に転出証明書を持参しなくても転入届ができるようになります

 

転出届を出される際の注意点

 (1)転出前または、転出後14日以内の届出に限り、転入届の特例の対象となります。

 (2)郵送による転出届を希望する場合、右記関連ファイルの「郵送による個人番号カード(住民基本台帳カード)の交付を受けている方の転出届様式」を使用してください。

 

転入届の注意点

 (1)新しい市町村の窓口に必ず個人番号カード(住民基本台帳カード)を持参してください。
      個人番号カード(住民基本台帳カード)を持参しなかった場合、転入届ができませんのでご注意ください。

 (2)窓口で暗証番号を入力してください。

カード保有者以外の方が届出をする場合、その方が同一世帯員であれば暗証番号を伝えてください。また、第三者が届出をする場合は、委任状が必要です。
 暗証番号を忘れてしまった場合は再設定が必要です。窓口にご相談ください。
 

(3)お引越しをした日から14日以内に転入届を行ってください。

届出期間を経過してしまった場合、南陽市で発行した転出証明書が必要になる場合があります。

 

個人番号カード(住民基本台帳カード)継続利用処理の注意点

 個人番号カード(住民基本台帳カード)をお持ちの方が複数いる場合や委任状により転入届をした場合などで、転入届の際に個人番号カード(住民基本台帳カード)の継続利用処置をしなかった場合、転入日から90日が経過すると個人番号カード(住民基本台帳カード)は失効しますのでご注意ください。

(更新日:平成28年1月4日)