転入届

転入届について

他の市区町村および海外から南陽市に引っ越した時は、転入届が必要です。

ただし、国外に移住している方が一時的に帰国した場合は、転入届をする必要がありません。

また、前住所で個人番号カード(住民基本台帳カード)をお持ちの方は転入届の特例を受けることが出来ます。 詳しくは右リンク「個人番号カード(住民基本台帳カード)の継続利用及び転入届の特例について」をご覧ください。

届出期間

 新しい住所に住み始めてから14日以内

 

届出人

本人、世帯主または南陽市で同一世帯の方。

上記の方以外が届出をする場合は委任状が必要です。

 

委任状は右記関連ファイルからダウンロード出来ます。

 
届出に必要なもの

   1.前住所地(または最終住民登録地)が発行した転出証明書

国外からの転入の場合は、転入される方全員のパスポートが必要です。
 また、全員の戸籍、戸籍の附票(南陽市が本籍の方は必要ありません)をご準備ください

 

   2.本人確認書類 

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など

外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書(いずれもみなしカードも含みます)を必ずご持参ください。


3.個人番号カード(住民基本台帳カード)

裏面に新住所地を記載するとともに、継続利用処理を行います。

 


転入に関わるその他手続き


  ○ 国民健康保険

  ○医療費助成関係(各種医療証)

  ○年金

  ○小中学校関係

  ○妊婦健康・予防接種関係
      

 
(更新日:令和3年1月23日)