延滞金の計算方法について

◆原則  

(1)納期限から1か月を経過する日まで
 

税額×7.3%(※1)×延滞日数÷365
 

(2)納期限の翌日から1か月を経過した日以後
 

税額×14.6%(※2)×延滞日数÷365
 

 (1)と(2)の合計が延滞金の額になります。
 ただし、※1、※2の割合は当面の間、下記の割合になります。


<令和7年1月1日~令和7年12月31日の延滞金の割合>

本則

令和7年1月1日
からの延滞金
特例基準割合


令和7年中の割合

納期限後1か月以内

7.3%

1.4%

2.4%(※1)
(延滞金特例基準割合+1%)

納期限1か月経過後

14.6%

1.4%

8.7%(※2)
(延滞金特例基準割合+7.3%)

延滞金特例基準割合は、国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年9月~前年8月における平均に、1%を加算した割合です。

※特例の割合が本則の割合を超える場合は本則の割合となります。


(更新日:令和7年1月1日)