延滞金の計算方法について

◆原則  

(1)納期限から1か月を経過する日まで
 

税額×7.3%(※1)×延滞日数÷365
 

(2)納期限の翌日から1か月を経過した日以後
 

税額×14.6%(※2)×延滞日数÷365
 

 (1)と(2)の合計が延滞金の額になります。
 ただし、※1、※2の割合は当面の間、下記の割合になります。


<令和8年1月1日~令和8年12月31日の延滞金の割合>

本則

令和8年1月1日
からの延滞金
特例基準割合


令和8年中の割合

納期限後1か月以内

7.3%

1.8%

2.8%(※1)
(延滞金特例基準割合+1%)

納期限1か月経過後

14.6%

1.8%

9.1%(※2)
(延滞金特例基準割合+7.3%)

※「延滞金特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除した割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。そのため、特例基準割合及びそれに基づく延滞金の割合は毎年変動する可能性があります。
(令和2年12月31日までは名称が「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日からは名称が「延滞金特例基準割合」に変更されました。)

※特例の割合が本則の割合を超える場合は本則の割合となります。


(更新日:令和8年1月1日)