【食の支援】令和6年度山形県移住世帯向け食の支援事業
※山形県が実施する食の支援事業です。(令和7年1月17日〆)これまで南陽市が申請窓口でしたが、今年度より”山形県”が申請窓口となります。
本県へのさらなる移住促進のため、県外から移住された方に、お米・味噌・醤油1年分をご提供します。
ご希望の場合には、実施要綱及びチラシをよくご確認のうえ、お申し込みください。
【関係資料】
本事業の交付要綱等の関連資料は、関連リンク(山形県ホームページ内)をご覧ください。
1 要件
以下の全てに該当する方が対象です。
1.令和6年3月1日から令和6年12月31日までの間に、県外から県内の市町村に転入し(転勤又は進学に伴うものを除く)、定住の意思をもって、生活の本拠を当該市町村の区域に移していること。なお、転入日については、住民票に記載される年月日をもって判断するものとする。
2.転入日の前日までに、「やまがた暮らし移住登録」に登録していること。又は、いずれかの公的相談窓口等を利用していること。
(公的相談窓口等:やまがた暮らし・しごとサポートセンター、(一社)ふるさと山形移住・定住推進センター、山形県ひとり親家庭応援センター、マザーズジョブサポート山形・庄内、山形県ナースセンター、山形県福祉人材センター、やまがたチャレンジ創業応援センター(商工会議所、商工会)、山形県プロフェッショナル人材戦略拠点、山形県信用保証協会、やまがた21人財バンク、山形県若者就職支援センター山形プラザ、山形県若者就職支援センター庄内プラザ、(公財)やまがた農業支援センター、(一社)山形県農業会議、山形県林業労働力確保支援センター、山形県漁業経営・就業支援センター、山形県漁業協同組合、移住先の市町村の移住に関する相談窓口)
3.転入後に、「移住完了アンケート」に回答していること。
4.世帯員を含め、次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であるもの
イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用しているもの
ウ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
エ その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
2 提供内容
米 (山形県産ブランド米「つや姫」)
:二人以上世帯で移住された場合 60kg/世帯
単身世帯で移住された場合 40kg/世帯
※複数回に分けてお送りします。
味噌(山形県内の製造所で製造されたもの)
: 二人以上世帯で移住された場合 3kg/世帯
単身世帯 で移住された場合 2kg/世帯
醤油(山形県内の製造所で製造されたもの)
: 二人以上世帯で移住された場合 3㍑/世帯
単身世帯で移住された場合 2㍑/世帯
3 申請の流れ
(「やまがたe申請」の画面に移動します)
② 各市町村での転入手続き
③ 移住後「移住完了アンケート」に回答
※「①やまがた暮らし移住登録」を完了された方に、山形県より「移住完了アンケート」のURLをお送りします。
送付されたURLをクリックするとアンケート画面に遷移しますので、そちらからご回答ください。
※「やまがたe申請」での手続きになります。
④ 「住民票謄本の写し」のデータを準備して申請
※「③移住完了アンケート」を完了された方に、「食の支援」申請用のURLをお送りします。
送付されたURLをクリックすると「食の支援」申請画面に遷移しますので、そちらから申請してください。
4 必要書類
□「様式第1号(支給申請書)」注1
□「住民票謄本の写し(転入前の住所が分かるもので、申請日から遡って3か月以内に発行されたもので、かつ、個人番号の記載のないもの)注2
注1 申請フォーム上で必要項目を入力することで、自動作成される書類のため、紙での作成は不要です。
注2 申請ページにて、電子ファイル化したもの(画像データ等)を提出ください。
5 申請期限
令和7年1月17日(金)まで
6 問合先
山形県みらい企画創造部 移住定住・地域活力創生課
移住・定住推進担当
〒999-8570
山形県山形市松波二丁目8番1号
TEL:023-630-2488
FAX:023-630-2130