【若者子育て世帯移住支援金】令和7年度山形県若者世帯・子育て世帯移住支援金
※山形県が実施する若者世帯・子育て世帯向けの移住支援事業です。県外から移住された若者世帯・子育て世帯に移住支援金(最大40万円)を支給します!
若者世帯、子育て世帯の本県へのさらなる移住促進のため、若者世帯(40歳未満)及び子育て世帯(15歳未満帯同)が移住された場合に、最大40万円の支援金を支給します。要件をご確認のうえ、申請願います。
【関係資料】
本事業の交付要綱等の関連資料は、関連リンク(山形県移住交流ポータルサイト内)をご覧ください。
1 対象となる要件
以下のA~Cに該当する移住者が、要件1.をすべて満たし、かつ、2.または3.のいずれかに該当する場合に対象となります。
A:Uターン(本県に住んだことのある人)
県外に住所を変更し、在学期間を除き継続して3年を超えて県外に居住した後、再度県内市町村に転入
B:Iターン(本県に住んだことのない人)
県内市町村に居住したことのない方が、新たに県内市町村に転入
C:地域おこし協力隊員
協力隊を退任後引き続き着任した市町村に居住、または、新たに県内他市町村に居住
※協力隊着任時に、Uターン、Iターンの要件に合致
■要件1.
・令和7年1月1日から令和7年12月31日までに、県外から県内の市町村に転入したこと。
(地域おこし協力隊員退任者は、退任日の翌日が当該期間内であること。)
・転入の前日までに「やまがた暮らし移住希望登録」に登録していること。
・転入後「移住完了アンケート」に回答していること。
・県内に定住する意思をもって、県外から県内の市町村に生活の本拠地及び住所を移したこと。
・転勤、出向、派遣又は進学による転入ではないこと。
・政府の移住支援金(東京23区内に在住・通勤していたこと等を要件とするもの)の受給者または支給対象者でないこと。
・世帯員を含め、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・世帯員を含め、風俗営業又は性関連特殊営業に該当する事業を行う者でないこと。
■要件2.(若者世帯)
申請者が令和7年4月1日時点で18歳以上40歳未満であること。
■要件3.(子育て世帯)
令和7年4月1日時点で15歳未満の世帯員を帯同して転入していること。
2 支援金の額
①若者単身世帯
(令和7年4月1日時点で18歳以上40歳未満の移住者1人のみの世帯)
1世帯あたり10万円
②若者2人以上世帯
(令和7年4月1日時点で18歳以上40歳未満の移住者を含む、移住者が2人以上いる世帯)
1世帯あたり20万円
③子育て世帯
(令和7年4月1日時点で15歳未満の世帯員を帯同して転入した、移住者が2人以上いる世帯)
1世帯あたり20万円
※②③のいずれにも該当する場合には40万円
3 申請方法
※注意※必ず移住の前に登録してください!
② 南陽市での転入手続き
③ 移住後「移住完了アンケート」
※「①やまがた暮らし移住希望登録」に登録後、自動返信されるメールにて「移住完了アンケート」のURLをお送りしますので、転入後にご回答ください。
※「やまがたe申請」での手続きになります。
④ 必要書類を準備して申請
「4 必要書類」の電子データ(撮影した画像やスキャンしたデータ)をご準備ください。
※「③やまがた暮らし完了アンケート」にご回答された方に、「若者世帯・子育て世帯移住支援金」のURLをお送りします。
4 必要書類
①「住民票謄本の写し&住民票除票の写し(世帯全員分)」または「戸籍の附票謄本の写し(世帯全員分)」
(いずれも個人番号がないもの、かつ、申請日前3か月以内に発行したもの)
②支援金の振込先の通帳の写し(表紙表面、裏面どちらも)
(通帳がない口座の場合は、登録口座ページを撮影・印刷したもの)
※①②どちらも、電子データ(撮影した画像やスキャンしたデータ)をご準備ください。
「やまがたe申請」の画面で添付ファイルとして登録いただきます。
5 申請期限
令和8年1月30日(金)まで
6 問合先
山形県みらい企画創造部 移住定住・地域活力創生課
移住・定住推進担当
〒999-8570
山形県山形市松波二丁目8番1号
TEL:023-630-2488
FAX:023-630-2130
✉yamagatakeniju@pref.yamagata.jp