サイバーセキュリティを確保するための方針の策定および公表について
サイバーセキュリティを確保するための方針を策定しました
地方自治法の改正により、地方公共団体等におけるサイバーセキュリティを確保するための方針等に係る規定(地方自治法第244条の6)が追加されました。
この規定に基づき、本市では「南陽市情報セキュリティポリシー」をサイバーセキュリティを確保するための方針に位置付け、本市の市長部局、教育委員会、選挙管理員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業部局で共同で策定することとしました。
あわせて、基本方針部分を公表します。
(最終更新:令和8年4月1日)
この規定に基づき、本市では「南陽市情報セキュリティポリシー」をサイバーセキュリティを確保するための方針に位置付け、本市の市長部局、教育委員会、選挙管理員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業部局で共同で策定することとしました。
あわせて、基本方針部分を公表します。
(最終更新:令和8年4月1日)
共同策定を実施した執行機関
・南陽市
・南陽市議会
・南陽市教育委員会
・南陽市選挙管理委員会
・南陽市監査委員
・南陽市農業委員会
・南陽市固定資産評価審査委員会
・公営企業部局(上水道、下水道)
・財産区
・南陽市議会
・南陽市教育委員会
・南陽市選挙管理委員会
・南陽市監査委員
・南陽市農業委員会
・南陽市固定資産評価審査委員会
・公営企業部局(上水道、下水道)
・財産区

