南陽市鳥獣被害防止計画について
『南陽市鳥獣被害防止計画』の公表について
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」(平成19年法律第134号)が平成20年2月21日に施行されました。
この法律に基づき、南陽市は被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、国の基本指針に即して、「南陽市鳥獣被害防止計画」を策定しましたので、同法第4条8項の規定により公表します。
南陽市鳥獣被害防止計画
◆計画期間
令和6年度から令和8年度まで
◆対象地域
南陽市
◆計画内容
1. 対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域
2. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
3. 対象鳥獣の捕獲等に関する事項
4. 防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項
5. 被害防止施策の実施体制に関する事項
6. 捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
7. その他被害防止施策の実施に関し必要な事項