公益通報者保護制度について
事業者の法令違反行為を労働者が通報した場合に、通報した労働者を解雇するなどの不利益な取扱いから保護し、事業者の法令遵守を強化するため、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)が制定されました。南陽市では、公益通報者保護法の規定に基づき「内部公益通報」及び「外部公益通報」についての要綱を定め、施行しています。
公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
〇南陽市職員等公益通報制度(内部公益通報)
1.目的
公益通報者保護法の規定に基づき、南陽市において、市及び市職員についての法令違反行為等に関する職員等からの通報等を適切に取り扱うため、これらの通報等への対応手続きに関する事項を定めることにより、通報者等の保護を図るとともに、南陽市の法令遵守等を確保します。2.通報者
・南陽市職員(会計年度任用職員等を含む)・南陽市と契約関係にある事業者及びその役職員
・通報日前1年以内に上記に掲げる者であった者
・上記以外に、南陽市の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者
3.通報対象事実
市及び市職員による法令違反に関する事実、又は南陽市の法令順守の確保及び適正な業務遂行に資する事実4.通報の取扱い
通報窓口の従事者が事実を確認するために必要な調査を行い、原因の究明、再発防止策の提言などの判断を行います。違反行為等があると認められるときは、被通報者の任命権者に報告するか、是正措置や再発防止策をとるよう要求します。調査にあたっては、通報に関する秘密や個人情報を保護するため、十分に注意して行います。
5.通報窓口
南陽市総務課住所:〒999-2292 南陽市三間通436番地の1
電話:0238-40-3211 内線411
FAX:0238-40-3242
Eメール:somu@city.nanyo.yamagata.jp
※メールの件名に「公益通報」と入れてください。
6.通報方法
「5.通報窓口」へ書面、メール等で通報、相談、意見、苦情等を行ってください。〇外部公益通報制度
1.外部公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、労働者等が、不正の目的でなく、その法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていることを、その法令違反行為の処分等を行う権限のある行政機関に所定の要件を満たして通報すること。2.外部公益通報の要件
・労働者等であること正社員、派遣労働者、アルバイト、役員、退職者や取引先事業者(終了後1年以内の者)
・法律に違反する犯罪行為や刑罰につながる行為が生じ、又はまさに生じようとしていること
・不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的の通報は該当しません。
・信ずるに足りる相当の理由があること
真実を裏付ける証拠など相当の根拠が必要です。
・南陽市が通報事実について、処分、勧告等の権限を有すること
南陽市に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。
※具体的な権限を有する行政機関は、以下のサイトで検索できます。
「公益通報の通報先・相談先行政機関検索」(外部リンク)
3.相談・通報窓口
南陽市総務課住所:〒999-2292 南陽市三間通436番地の1
電話:0238-40-3211 内線411
FAX:0238-40-3242
メール:somu@city.nanyo.yamagata.jp
※メールの件名に「公益通報」と入れてください。
※通報対象によっては、その事務を担当している所管課でも相談・受付することができます。
4.通報方法
「3.相談・通報窓口」へ書面、メール等によりお送りください。通報の根拠となる書類等を用意してください。更新日:令和6年12月12日