住民監査請求制度

1 住民監査請求とはどのようなものですか

 住民監査請求とは、南陽市民の方が、市長などの執行機関や職員による公金の支出、財産管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法、または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求め必要な措置を講ずることを請求することができる制度です。(地方自治法第242条)
 監査委員は、監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともにこれを公表します。 また、請求に理由があると認めるときは、関係する機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、これを公表します。

   
2 監査請求ができる場合


 監査請求することができるのは、次にあげるような南陽市の財務会計上の行為がある場合です。
       
(1) 違法又は不当な
  ア 公金(南陽市の管理に属する現金など)の支出
  イ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  ウ 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  エ 債務その他の義務の負担(借入など)

(2) 違法又は不当に
  ア 公金の賦課、徴収を怠る事実
  イ 財産の管理を怠る事実

(3) 上記(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
      
  なお、上記の行為があった日又は終わった日から一年以上経過 している場合((2)を除く)には 、監査請求することはできません。


3 監査期間


 住民監査請求に対する監査の決定は、請求を受けてから60日以内に行うこととなっています。


4 監査請求のできる人、その方法

(1) 監査請求のできる人は、南陽市に住所を有する人です。
(2) 監査請求をする事項について、次の書面を作成して申し出ることになっています。
(3) 請求書提出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
        (例) 新聞記事など

       
 監査請求の様式及び記載例は次のとおりです。(たて書でも結構です。)
 

                                              南陽市職員措置請求書

1 請求の要旨
  (1)誰が(請求の対象職員)
  (2)いつ、どのような財務会計行為を行ったか。
  (3)その行為は、どのような理由で違法、不当なのか。
  (4)その結果、市がどのような損害が生じているのか。
  (5)どのような措置を請求するのか。
  
2 請求者
   住 所  南陽市
   職 業
   氏 名                 ㊞

 地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添えて必要な措置を請求します。


 令和   年   月   日

 南陽市監査委員 宛


 備考  
 氏名は、自署(盲人が公職選挙法施行令別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。)すること。
 



5 請求書の提出先

 請求書は、南陽市監査委員事務局まで直接持参するか又は郵送してください。

    あて先: 〒999-2292  南陽市三間通436番地の1
          南陽市監査委員事務局  電話:0238-40-3211(内線541)


6 住民訴訟

 監査の結果に不服があるなど、次のような場合は、住民訴訟を提起することができます。(地方自治法242条の2)
 

住民訴訟を提起できる場合

出  訴  期  間

 監査又は勧告に不服のある場合

 監査結果の通知があった日から30日以内

 勧告された措置状況に不服がある場合

 措置状況通知があった日から30日以内

 監査請求があった日から60日以内に監査の通知がない場合

 60日を経過した日から30日以内

 勧告を受けた者が必要な措置を講じない場合

 勧告に示された期間を経過してから30日以内