南陽市森林整備計画の【決定】と【公表】について
南陽市森林整備計画の樹立について
「南陽市森林整備計画」を樹立したので、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第10項の規定により公表します。なお、本計画の樹立に当たり、令和4年2月2日(水)から同年3月3日(木)の間、縦覧に供した「南陽市森林整備計画(案)」に対する意見等はありませんでした。
※南陽市森林整備計画や各種資料については、関連ファイルからダウンロードいただけます。
1 公告日 令和4年3月25日
2 公告場所 南陽市役所掲示場
【森林法第10条の5第10項】:市町村は、市町村森林整備計画をたてたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十九条第四項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた森林経営計画の対象とする森林が存するときは、都道府県知事及び農林水産大臣)及び関係森林管理局長に当該市町村森林整備計画書の写しを送付しなければならない。この場合においては、第七項の規定により読み替えて準用する第六条第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
※南陽市森林整備計画や各種資料については、関連ファイルからダウンロードいただけます。
1 公告日 令和4年3月25日
2 公告場所 南陽市役所掲示場
【森林法第10条の5第10項】:市町村は、市町村森林整備計画をたてたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十九条第四項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた森林経営計画の対象とする森林が存するときは、都道府県知事及び農林水産大臣)及び関係森林管理局長に当該市町村森林整備計画書の写しを送付しなければならない。この場合においては、第七項の規定により読み替えて準用する第六条第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
計画樹立の主なポイント
●計画期間:令和4年4月1日~令和14年3月31日の10年間
●森林面積:9,613ha ⇒ 9,590ha(▲23ha) … 総面積の内、59.7%
※内、国有林面積283ha(変更なし)
※林地開発行為(平成31年3月14日完了):東北中央自動車(南陽高畠~山形上山)」の開設26.8504ha
●林道の開設延長:9,510m ⇒ 12,427m(+2,917m) … 林業専用道朝日沢線
●置賜地域森林計画変更に伴い、本文の文章を追加及び修正。
●人工造林の植栽密度本数の見直し(2,100~3,000本/ha ⇒ 2,000~3,000本/ha)
(更新日):令和4年3月25日
●森林面積:9,613ha ⇒ 9,590ha(▲23ha) … 総面積の内、59.7%
※内、国有林面積283ha(変更なし)
※林地開発行為(平成31年3月14日完了):東北中央自動車(南陽高畠~山形上山)」の開設26.8504ha
●林道の開設延長:9,510m ⇒ 12,427m(+2,917m) … 林業専用道朝日沢線
●置賜地域森林計画変更に伴い、本文の文章を追加及び修正。
●人工造林の植栽密度本数の見直し(2,100~3,000本/ha ⇒ 2,000~3,000本/ha)
(更新日):令和4年3月25日