空き家バンクに登録した建物は、ごみの処分に補助金が利用できます。
空き家バンクに登録された建物の所有者(売主)は、内部の不要物を処分する際に、補助金を利用することができます。
補助金の対象者
空き家バンクへの登録し、掲載中の空き家(以下「登録空き家」)の登録申請者が片付ける場合で、次に掲げる要件の全てを満たす者
(1)市税の滞納がないこと
(2)家財道具の片付けや処分に着手(契約)していないこと
(3)南陽市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
(4)空き家バンクに登録後、売買又は賃貸借前のものであること
補助対象となる経費
費用の種類 |
条 件 |
家庭ごみの処理費用 |
市長が指定する一般廃棄物収集運搬業又は処分業の許可事業者に委託し、費用を支払いした分 |
ごみの処分費用 |
千代田クリーンセンター等に自分で搬入した際の処分手数料 |
エアコン、冷蔵庫、テレビ、洗濯機のリサイクル料金 |
特定家庭用機器再商品化法に規定される小売業者、指定法人又は指定法人の委託を受けた特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬業者に引き渡した際の処分料金 |
その他市長が適当と認める経費 |
事前にお問合せください。 |
※所有者等が自分で片付けやごみを処分する場合の燃料費、手伝った方への謝礼などの経費は補助対象にはなりません。
※購入された方は対象外ですので、売主の方が売却前に申請してください。
補助金額
・補助対象経費の2分の1、上限10万円(千円未満切り捨て)。
・補助金の交付は空き家1件につき1回限りとする。
提出書類と手続き
交付申請【1】
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(市が)交付決定を通知します。
↓
片づけ
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実績報告【2】
↓
(市が)補助金額を確定して通知します。
↓
交付金請求【3】
↓
指定口座へお振込みします。
続区分
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提出書類
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【1】交付申請 | 1 空き家バンク利用促進事業費補助金交付金申請書 (様式第1号) 2 事業計画書兼事業報告書(様式第2号) 3 家財処分等に要する経費の内訳書又は見積書 4 着工前写真 5 申請者の納税証明書(南陽市に納付するものに限る) 6 誓約書兼同意書(様式第3号) |
【2】実績報告 | 1 空き家バンク利用促進事業実績報告書(様式第5号) 2 事業計画書兼事業報告書(様式第2号) 3 家財処分等に要した経費の内訳が確認できる書類及び 領収書 4 完了写真 5 その他市長が必要と認める書類 |
【3】交付金請求 | 1 空き家バンク利用促進事業費補助金請求書 (様式第6号) ※ 実績報告書と同時に提出できます。 |