中高層建築物を建設される方へ
対象となる建築物・構築物
南陽市では、一定の高さを超える建築物等を設置する場合には、電波障害を防ぐために南陽市中高層建築物等に関する指導要綱を定めています。
10メートルを超える建築物等を建築する場合には、届出が必要となります。
確認申請の提出日の15日前までに、標識を設置いただく必要がありますので、お手続きはお早めにお願いいたします。
受付窓口
市役所2階 建設課建築住宅係までご提出ください。
提出書類について
・標識設置届(様式第2号)
・電波障害に関する誓約書(様式第3号)
・電波障害に関する調査報告書(様式第4号)
標識は、様式第1号を使用してください。