企業立地奨励金について
企業誘致の促進、立地企業の定着及び雇用の増大を図るため、次の要件に該当する事業者に、奨励金を交付します。
1 対象業種
日本標準産業分類による製造業、情報通信業、運輸業及び卸売業
2 対象事業者
南陽市内に事業所を【1】「新設」又は【2】「増設」する事業者(個人事業者を含みます。)
【1】「新設」とは、
・市外の事業者が、市内に新たに事業所を設置すること。
・市内の事業者が、既設の事業所以外の場所(市内)に新たな事業所を設置すること。
【2】「増設」とは、
・市内の事業者が、市内の既設の事業所の敷地内又は隣接する土地に、新たな事業所を増築すること。
※【1】、【2】ともに空き事業所を取得する場合を含みます。
3 奨励金の種類、交付要件、交付額、交付期間
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種類 |
交付要件 |
交付額 |
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① |
投下資本額が、 |
家屋及び土地に係る固定資産税相当額 |
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② |
投下資本額が、 |
用地取得費×10%(工業団地以外は8%) |
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③ |
投下資本額が、 |
建物取得費×5%(5億円超部分は3%) |
※②用地取得奨励金及び③建物取得奨励金の額は、②・③を合算して1億円が限度になります。
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投下資本額とは |
事業所の新設(増設)のために要する家屋及び土地(土地の取得の日から1年以内に、当該土地を敷地とする家屋の着手又は空き事業所取得があった場合に限る)の合算した取得価額(税込み) |
| 投下資本額に含まれないもの | 解体費用、工事設計費 |
| 用地取得費・建物取得費に含まれないもの | ・解体費用、外構工事、設計管理費、地盤改良費、土工事、法定福利費、地業工事、調査費等 ・土地購入後の造成費用、空き事業所購入後の改修費用 |
4 手続の流れと提出書類 ※詳細は、右の関連ファイルをご覧ください。
(1) 手続の流れ
【1】指定の申請 ⇒ 指定決定 ⇒ 【2】交付の申請 ⇒ 交付決定 ⇒ 【3】奨励金請求 ⇒ 支払手続
(2) 上記【1】~【3】の各手続に必要な提出書類
【1】 指定の申請時に提出するもの
・ 企業立地奨励措置指定申請書(右の関連ファイルからダウンロード可能)
・ 会社法人登記事項(履歴・全部)証明書
・ 土地及び家屋の登記事項(履歴・全部)証明書
・ 納税証明書
・ 税情報閲覧等同意書
・ 建築確認済証、検査済証の写し又はこれらに類する書類
・ 土地及び家屋の売買契約書、工事請負契約書及びこれらに係る領収書の写し
・ 事業所の位置図、配置図、平面図
【2】 交付の申請時に提出するもの
・ 企業立地奨励金交付申請書(右の関連ファイルからダウンロード可能)
・ 納税証明書
【3】 奨励金の請求時に提出するもの
・ 企業立地奨励金交付請求書(右の関連ファイルからダウンロード可能)
【更新日:令和8年1月30日】

