「先端設備等導入計画」の認定申請について
~南陽市では、中小企業等経営強化法に係る「導入促進基本計画」を策定し、「先端設備等導入計画」の認定申請を受付しています~
令和4年2月1日から様式が改正なっております。 |
1 「導入促進基本計画」概要
(1)国の同意日 平成30年6月21日
(2)対象地域 市内全域
(3)対象業種 全業種
(4)対象者 中小企業者(個人事業主を含む)
認定を受けられる「中小企業者」の規模
(5)計画期間 ①国の同意日(平成30年6月21日)から5年間
②「先端設備等導入計画(事業者)」の計画期間は、3年間、4年間又は5年間
2 制度の概要
中小企業の先端設備等の導入を促進する「中小企業等経営強化法」の実効性を高めるため、市町村が「導入促進基本計画」を策定することができる。
①市が「導入促進基本計画」を策定し、
②中小企業が「先端設備等導入計画」を策定した上、市の認定を受けた場合、当該事業者は、以下の支援措置を受けることができる。
3 支援措置
(1)固定資産税の特例
中小企業が生産性を高めるための設備を取得した場合、対象となる償却資産の課税標準が3年間ゼロに軽減される。
特例を受けるのは、令和5年3月31日までに実施する設備投資に限る。
対象者 ◆資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 生産性向上要件(旧モデル比年平均1%以上※)を満たしている下記の設備 ※工業会の証明が必要 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(60万円以上/14年以内) ◆事業用家屋及び構築物(120万円以上/新築/取得価額が300万円以上の設備等とともに導入されたもの)【新規】 |
4 先端設備等導入計画の認定申請手続きについて
(1)先端設備等導入計画の申請に必要なもの
①先端設備等導入に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)(法施行規則様式第22)
②別添1「導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料」(南陽市指定様式)
③直近の市税納税証明書
④直近の決算書類(賃借対照表、損益計算書、個別注記表など)
⑤会社内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
⑥認定経営革新等支援機関による事前確認書
⑦【固定資産税の特例を受ける場合】各工業会による生産性向上要件証明書の写し
(※認定後に固定資産税賦課期日(1/1)までに追加提出することが可能)
〇追加提出時は、下記のものとともに提出してください。
・機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備、、ソフトウエアについては「先端設備等に係る誓約書(法施行規則様式第23)」
・家屋、構築物を含む場合は、「先端設備等に係る誓約書(法施行規則様式第24)」
⑧【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】リース契約見積書の写し
⑨【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】固定資産税軽減額計算書の写し
⑩【建物について固定資産税の特例を受ける場合】建築確認済証の写し、見取り図、設置される先端設備の購入契約書の写し【新規】
⑪先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト(南陽市指定様式)
(2)先端設備等導入計画の変更申請に必要なもの
①先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)(法施行規則様式第25)
(※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分について変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。)
②別添1「導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料」(南陽市指定様式)
③別添2「先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料」(南陽市指定様式)
④直近の市税納税証明書
⑤直近の決算書類(賃借対照表、損益計算書、個別注記表など)
⑥認定経営革新等支援機関による事前確認書
⑦変更前の先端設備等導入計画の写し
⑧【固定資産税の特例を受ける場合】各工業会による生産性向上要件証明書の写し
(※認定後に固定資産税賦課期日(1/1)までに追加提出することが可能)
〇追加提出時は、下記のものとともに提出してください。
・機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備、ソフトウエアについては「先端設備等に係る誓約書(法施行規則様式第26)」
・家屋、構築物を含む場合は、「先端設備等に係る誓約書(法施行規則様式第27)」
⑨【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】リース契約見積書の写し
⑩固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】固定資産税軽減額計算書の写し
⑪【建物について固定資産税の特例を受ける場合】建築確認済証の写し、見取り図、設置される先端設備の購入契約書の写し【新規】
⑫先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト(南陽市指定様式)
5 関連情報
「中小企業等経営強化法」の詳細は、こちらの経済産業省ホームページ(リンク)をご覧ください。
※「先端設備等導入計画策定の手引き」や制度に関するよくあるご質問が掲載されています。
【お問合せ】
<先端設備等導入計画の認定に関すること>
商工観光課 商工労政係
電話番号:0238-40-8294 FAX:0238-40-3422
メールアドレス:syoko1@city.nanyo.yamagata.jp
<固定資産税の特例に関すること>
税務課 資産税係
電話番号:0238-40-0259 FAX:0238-43-7125
メールアドレス:zeimu2@city.nanyo.yamagata.jp
【更新日:令和4年2月8日】