「先端設備等導入計画」の認定申請について

~南陽市では、中小企業等経営強化法に係る「導入促進基本計画」を策定し、「先端設備等導入計画」の認定申請を受付しています~

 

【重要なお知らせ】
・令和5年度税制改正にともない、令和5年4月1日から新制度が開始されました。(旧制度は令和5年3月31日で終了)
・固定資産税が1/2(3年間)に軽減され、従業員へ賃上げ方針を表明した場合は、1/3(最長5年間)に軽減されます。
・旧制度で既に認定を受けた方も、今後導入を予定している設備で、先端設備等導入計画の申請を行う際には、新制度での新規の申請が必要です。

1.「導入促進基本計画」概要

(1)国の同意日  平成30年6月21日
(2)対象地域   市内全域
(3)対象業種   全業種
(4)対象者    中小企業者(個人事業主を含む)

 〇中小企業者の範囲


(5)計画期間  
①国の同意日(平成30年6月21日)から5年間
②「先端設備等導入計画(事業者)」の計画期間は、3年間、4年間又は5年間

2.先端設備等導入計画の内容について

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度比※で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
※直近の事業年度末
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供される下記設備
・機械装置
・測定工具及び検査工具
・器具備品
・建物附属設備
・ソフトウェア
計画内容 ・国の基本方針及び市の導入促進計画に適合するものであること。
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
・認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること。

固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の要件を満たした場合、地方税において固定資産税の特例を受けることができる。
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
適用期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)
対象設備 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
※1.償却資産として課税されるものに限る
※2.建物附属設備は、家屋と一体で課税されるものは対象外
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
・令和7年3月31日までに取得したもの
特例措置 固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減
さらに、賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。



金融支援について
民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
保証限度額 通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円
※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
 

3.先端設備等導入計画の認定申請手続きについて

【手順1】事業者から認定経営革新等支援機関への確認依頼(手順1-1及び1-2は同時進行)

〇手順1-1(先端設備等導入計画の事前確認を依頼)
・認定経営革新等支援機関で、「先端設備等導入計画」の内容の事前確認を受けてください。
〇手順1-2(投資計画に関する確認を依頼)
・投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために、認定経営革新等支援機関に以下の書類を提出して確認を受けてください。
①投資計画に関する確認依頼書
②投資計画に関する確認依頼書(5設備投資の内容(別紙))※1
③投資計画に関する確認依頼書(6基準への適合状況 別紙)
④基準への適合状況の根拠資料例※2

※1.「投資計画に関する確認依頼書」の「5設備投資の内容欄」に書ききれない場合にご利用ください。
※2.参考様式のため、これに限りません。「投資計画に関する確認依頼書(6基準への適合状況 別紙)」の根拠となる資料(貸借対照表・損益計算書等)を添付してください。詳細は、認定経営革新等支援機関にご相談ください。

【手順2】認定経営革新等支援機関から事業者へ確認書発行
・認定経営革新等支援機関から、「先端設備等導入計画の事前確認書」と「投資計画に関する確認書」が発行されます。
【手順3】事業者から南陽市へ先端設備等導入計画の申請(書類提出)
・南陽市商工観光課の窓口にお持ちいただくか、郵送によりご提出ください。
※予告なく修正されることがありますので、必ず本ホームページに掲載されている様式の最新版をご確認ください。
(1)先端設備等導入計画の初回申請
①先端設備等導入に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)(様式第22)
②別添1「導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料」(南陽市指定様式)
③【先端設備等に太陽光発電設備が含まれる場合】太陽光発電設備を設置する場所・配置が分かる図面
④直近の納税証明書
⑤直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表等)
⑥導入する設備が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
⑦会社内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
⑧認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等導入計画に関する事前確認書
⑨【固定資産税の特例を受ける場合】認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書
⑩【固定資産税の特例において賃上げを表明した場合】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面※
⑪【固定資産税の特例を受ける場合、かつファイナンスリース取引の場合】リース契約見積書の写し
⑫【固定資産税の特例を受ける場合、かつファイナンスリース取引の場合】リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
⑬先端設備等導入計画認定申請書に係るチェックリスト(南陽市指定様式)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

(2)先端設備等導入計画の変更申請
①先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む(様式第23)
(※計画は、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分について、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。)
②別添1「導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料」(南陽市指定様式)
(※認定を受けたときの記載内容に変更・追加がある場合のみ提出)
③別添2「先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料」(南陽市指定様式)
④【先端設備等に太陽光発電設備が含まれる場合】太陽光発電設備を設置する場所・配置が分かる図面
(※認定の記載内容に変更・追加がある場合のみ)
⑤直近の市税納税証明書
⑥直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表等)
⑦導入する設備が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
⑧認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等導入計画に関する事前確認書
⑨変更前の先端設備等導入計画の写し
⑩【固定資産税の特例を受ける場合】認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書
⑪【固定資産税の特例を受ける、かつファイナンスリース取引の場合】リース契約見積書の写し
⑫【固定資産税の特例を受ける、かつファイナンスリース取引の場合】リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
⑬先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト(南陽市指定様式)

4.関連情報

(1)関連情報
「中小企業等経営強化法」の詳細は、こちらの経済産業省ホームページ(リンク)をご覧ください。
※「先端設備等導入計画策定の手引き」や制度に関するよくあるご質問が掲載されています。

(2)申請にあたっての注意点
①申請者のおける書類作成時の確認用、市における審査用を兼ねた「先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト」を関連ファイルに掲載しておりますので、申請者自らでチェックを行い提出準備を行ってください。
②「押印を求める手続きの見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月28日)」の施行により、申請に必要な様式の押印が不要となりました。
③「認定経営革新等支援機関による事前確認書」及び「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」についても押印は不要です。
④なお、様式については、予告なく修正されることがありますので、必ず本ホームページに掲載されている様式の最新版をご確認ください。

【お問合せ】


<先端設備等導入計画の認定に関すること>
商工観光課商工労政係
電話番号:0238-40-8294・FAX:0238-40-3422
メールアドレス:syoko1@city.nanyo.yamagata.jp

<固定資産税の特例に関すること>
税務課資産税係
電話番号:0238-40-0259・FAX:0238-43-7125
メールアドレス:zeimu2@city.nanyo.yamagata.jp


【更新日:令和5年11月8日】