郵便による国民健康保険の喪失届について

勤務先等の社会健康保険等に加入した方は、国民健康保険をやめる(喪失する)届出を行う必要があります。来庁できない方は、郵送による届出をすることができます。郵送による届出を行う場合は、下記の必要書類を取り揃えの上、市民課市民係まで送付してください。

必要書類(送付するもの)

1.資格喪失届(右記関連ファイルからダウンロードしてください)
2.他の健康保険に加入した方全員分の勤務先から交付された「資格情報のお知らせ(※1)」もしくは「資格確認書(※2)」のいずれかの写し
3.届出人(世帯主)の個人番号カードまたは個人番号通知カードの写し(現在の住所・氏名が記載されているもの)
4.届出人(世帯主)の本人確認書類の写し
 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書のうち1点。もしくは、健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書のうち2点。
5.やめる(喪失)方の国民健康被保険者証
 
6.やめる(喪失)方の高齢受給者証(70歳~74歳までの方)

(※1)… 健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカードをお持ちの方に交付されるもの
(※2)… マイナンバーカードをお持ちでない方または健康保険証利用登録を行っていないマイナンバーカードをお持ちの方に交付されるもの

注意事項

・届出人は、世帯主に限られます。
・職場の健康保険に加入した方が複数いる場合は、世帯主が全員分の届出をすることができます。
・勤務先から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」のいずれかの写しを添付することができない方の分は、郵送による届出はできません。
・子育て支援医療証やひとり親家庭等医療証の各種医療証をお使いの方は、医療証に関する手続のため後日来庁が必要になる場合があります。

送付先

999-2292
山形県南陽市三間通436番地の1
南陽市役所 市民課市民係 

 
(更新日:令和6年12月1日)