出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したとき出産育児一時金が支給されます 出産した方が国民健康保険に加入していれば50万円(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48.8万円)が支給されます。※令和5年3月31日以前に出産された方は42万円(もしくは40.8万円)
ただし、別の健康保険から一時金を受けられる方に対しては支給されません。
また、妊娠12週以降であれば、死産・流産の場合にも支給されます、医師の証明書をお持ちください。
会社を退職後6ヶ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。ただし、一年以上継続して会社に勤務していない場合は、国民健康保険から支給されます。
ただし、別の健康保険から一時金を受けられる方に対しては支給されません。
また、妊娠12週以降であれば、死産・流産の場合にも支給されます、医師の証明書をお持ちください。
会社を退職後6ヶ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。ただし、一年以上継続して会社に勤務していない場合は、国民健康保険から支給されます。
出産育児一時金の直接支払制度について
直接支払制度を利用すると、医療機関への支払いが出産費用と出産育児一時金の差額で済み、窓口負担が軽減されます。医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金の申請、受取を行いますので、医療機関に保険証を提示し、退院するまでに医療機関において直接支払制度の手続きをしてください。
また、出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合は市役所すこやか子育て課へ差額支給の申請をしてください。
医療機関等に支払う出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合または直接支払制度を利用しない場合
<申請に必要なもの>
・保険証
・世帯主の振込先の預金通帳
・医療機関等と取り交わした直接支払制度の利用有無がわかる合意文書
・医療機関等から発行される領収書と出産費用の内訳明細書
・母子健康手帳
・産科医療補償制度の対象となる出産の場合、そのことが確認できるもの
・死産・流産の場合は、死産証書
<更新日:令和5年4月1日>