入院時食事療養費及び生活療養費について

 令和6年6月1日から
  入院時食事療養費及び生活療養費の標準負担額(自己負担額)が変わります。
 

入院したときの食事代(入院時食事療養費) 

 入院時食事代にかかる費用のうち、標準負担額は自己負担となり、残りを入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。
 世帯主及びその世帯の国保加入者全員が住民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、入院時食事代(標準負担額)が下表のように減額されます。
 

食事療養標準負担額

所得区分

入院時の食事代(1食あたり)

住民税課税世帯 

           【令和6年5月まで】 460円(260円 ※4
           【令和6年6月から】 490円280円 ※4

住民税非課税世帯 ※1
低所得者Ⅱ(70歳以上) ※2

過去12か月で     【令和6年5月まで】 210円
90日までの入院    【令和6年6月から】 230円

過去12か月で     【令和6年5月まで】 160円
90日を超える入院 ※5 【令和6年6月から】 180円

低所得者Ⅰ(70歳以上) ※3

            【令和6年5月まで】 100円
            【令和6年6月から】 110円

※1 世帯主及び世帯の国保加入者全員が住民税非課税の世帯
※2 住民税非課税の方
※3 住民税非課税世帯で、世帯全員所得なし(年金収入がある場合は、その額が80万円以下)
※4 指定難病、小児慢性特定疾患の受給者証をお持ちの方
※5 90日を超える入院となった場合は、上記認定証を切り替える申請の手続きが必要になります。


 

療養病床に入院した時の食事代・居住費(入院時生活療養費) 

 療養病床に入院する65歳以上の方は、食費と居住費を生活療養標準負担額として自己負担し、残りを入院時生活療養費として国民健康保険が負担します。
 世帯主及びその世帯の国保加入者全員が住民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、標準負担額が下表のように減額されます。
 

生活療養標準負担額     

所得区分

食費(1食あたり)※1

居住費(1日あたり)※4

住民税課税世帯 

【令和6年5月まで】 460円 ※2
【令和6年6月から】 490円 ※3

【令和6年5月まで】 370円
【令和6年6月から】 370円

住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ(70歳以上) 

【令和6年5月まで】 210円
【令和6年6月から】 230円

【令和6年5月まで】 370円
【令和6年6月から】 370円

低所得者Ⅰ(70歳以上) 

【令和6年5月まで】 130円
【令和6年6月から】 140円

【令和6年5月まで】 370円
【令和6年6月から】 370円

※1 医療の必要性の高い方が入院した時の食事代は上記「入院時食事療養費」に準じた額になります。
※2 医療機関の施設基準によって1食あたり420円【令和6年5月まで】で計算される場合があります。
※3 医療機関の施設基準によって1食あたり450円【令和6年6月から】で計算される場合があります。
※4 指定難病の方は、食事のみの負担になります。
 

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付について

 住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、窓口にて申請してください。

 申請に必要なもの(郵送でも可)
 ・保険証
 ・入院費の領収書・請求書(※過去12か月に91日以上の入院がある方のみ)
 ・世帯主名義の通帳(※長期入院該当申請により入院時食事代差額の申請が必要となる方のみ)
 ・委任状(※別世帯の方が申請手続きする場合のみ)
 ・返信用封筒(※郵送での申請の場合のみ)※認定証の送付先は、住民票上の住所になります。

 注意事項
 ・遡って認定証を交付することはできません。
 ・認定証は申請のあった月の初日から該当となります。
 ・長期入院該当申請の場合、申請した月の翌月初日から該当となります。
  なお、申請した日からその月の末日までの間は、申請により、その差額を受けることができます。
 ・有効期限以降は自動更新されません。
  引き続き認定証の交付を希望される場合は、新たに申請が必要です。


 マイナ保険証(健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
 
※ただし、90日を超える入院の場合は、マイナ保険証の場合でも改めて申請が必要です。