葬祭費の支給(国民健康保険)

・被保険者が亡くなられた場合に、葬祭を行う者に対し50,000円が支給されます。
 ※なお会社の健康保険等の被保険者(本人)が、その資格を喪失してから3か月以内に死亡した場合は、会社の健康保険等から葬祭費に相当する給付を受けることもできます。ただし、国民健康保険と重複して受給できません。
・申請に必要なもの

①印鑑(認印)
②健康保険証(死亡した方が世帯主の場合は「世帯主氏名」が変更になるため加入者全員分の保険証も持参してください)
③葬祭を行ったことのわかるもの(葬祭費用の領収書)や会葬礼状など、喪主及び葬祭日がわかるもの
④振込先の預金通帳