令和6年12月2日から現行の国民健康保険証の新規発行ができなくなります
国の法改正により令和6年12月2日以降、現行の保険証は新規発行できなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
なお、マイナ保険証への切り替えがまだお済でない方も、これまでどおり保険診療を受けることができますので、ご安心ください。
1.今お持ちの保険証について
令和6年12月1日までに交付された保険証は、保険証に記載の有効期限(南陽市国民健康保険の場合、最長、令和7年7月31日)まで使用できます。
ただし、有効期限内であっても、転職等で加入している健康保険が変わった場合などは、南陽市の国民健康保険証は使えなくなります。
※会社の健康保険等に加入した場合には、今までどおり、国民健康保険の喪失手続きが必要です。
社会保険等の資格取得日がわかる「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」等を持参し、市民課(1番窓口)で国保喪失の届出をお願いします。
2.保険証の有効期限が切れた後について
(1)マイナ保険証をお持ちでない方
お手元の保険証の有効期限(最長、令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に変わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。(当分の間、申請不要。令和7年7月下旬発送予定。)
現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で保険診療を受けることができます。
※「資格確認書」とは、マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の加入する健康保険を確認するためのものです。
(2)マイナ保険証をお持ちの方
お手元の保険証の有効期限(最長、令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
(申請不要。令和7年7月下旬発送予定。)
※既にマイナンバーカードで保険証利用登録が済んでいる場合は、マイナ保険証での受診が可能ですのでご利用ください。
3.マイナ保険証の利用登録をしたい場合
マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。
利用登録の方法(選択可能)
・医療機関や薬局の受付(カードリーダー)で行う
・「マイナポータル」から行う
・セブン銀行ATMから行う
~ 診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください ~
4.マイナ保険証での受診が困難な方
既にマイナ保険証を持っているが、介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請いただくことで「資格確認書」を交付いたします。
5.マイナ保険証の利用登録を解除したい場合
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、申請が必要です。