国民健康保険に関するマイナ保険証等についてのQ&A

Q1.今持っている紙の保険証は、令和6年12月2日から使えなくなるのですか?
A1.南陽市国民健康保険の場合、記載されている有効期限(最長令和7年7月31日)まで引き続き使用できます。ただし、転職・転出などで保険者の異動が生じた場合には記載の有効期限前に資格喪失となります。その場合、国民健康保険脱退の手続きが必要ですので、14日以内に届出をお願いします。
Q2.マイナ保険証を持っていません。マイナ保険証の申請をしないと保険診療を受けることができなくなりますか?
A2.マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。現在の保険証と同様に医療機関などの窓口で提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。
Q3.「資格確認書」とは何ですか?
A3.マイナ保険証をお持ちでない方に自動で届き、現行の保険証と同じように医療機関等の窓口に提示することで保険診療を受けることができます。
Q4.「資格確認書」はいつ届きますか?
A4.マイナ保険証をお持ちでない方に、現行の保険証の有効期限が切れるまでに届きます。         
Q5.マイナンバーカードは持っていますが、マイナ保険証の利用登録を行ったかどうか忘れてしまいました。確認する方法はありますか?
A5.お持ちのスマートフォンなどで、「マイナポータル」にログインし、ホームタブ内「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページにて確認できます。登録が完了している場合は「マイナンバーカード利用状況」に「登録済」と表示されます。確認にはマイナンバーカードの読み込みとマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書のパスワード(4桁の暗証番号)が必要です。
Q6.マイナ保険証の利用登録をしたいのですが、どこでできますか?
A6.以下の方法から選択可能です。
利用登録には、マイナンバーカードの読み取りとマイナンバーカードの利用者証明書用電子証明書のパスワード(4桁の暗証番号)が必要です。
(1)医療機関や薬局の受付(カードリーダー)で行う
(2)お持ちのスマートフォンなどで、「マイナポータル」にログインして行う
(3)セブン銀行ATMから行う
(4)市役所窓口で行う
Q7.マイナ保険証に切り替えた場合、紙の保険証は使えなくなりますか?
A7.券面の記載事項等に変更がなければ、マイナ保険証の利用登録後も引き続き有効期限(南陽市国民健康保険の場合は最長で令和7年7月31日)までご使用いただけます。
Q8.マイナ保険証を利用していますが、職場の健康保険に加入した場合、国民健康保険脱退の申請が必要ですか?
A8.マイナ保険証の有無に関わらず、国民健康保険にかかる脱退・加入の手続きはこれまでどおり必要です。職場の健康保険に加入した日が確認できるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)を持参し、14日以内に届出をお願いします。マイナ保険証での登録情報はお手続き後に自動的に切り替わります。(届出日から約2~4営業日後が目安になります。)
Q9.マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」とは何ですか?
A9.マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように交付されるものです。マイナ保険証をお持ちの方に自動で届き、病院などでマイナ保険証が読み取れない場合などに、マイナ保険証と併せて提示して使います。証明書ではないので、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできません。
Q10.「資格情報のお知らせ」はいつ届きますか?
Q10.マイナ保険証をお持ちの方に、現行の保険証の有効期限が切れるまでに届きます。           
Q11.マイナ保険証を利用していましたが、マイナンバーカードを紛失してしまい、再交付申請中です。新たにマイナンバーカードが交付されるまで、医療機関等を受診する場合どうすればいいですか?
A11.ご本人様の申請により、一時的に「資格確認書」を交付いたします。資格確認書で医療機関等を受診できます。
Q12.マイナ保険証が利用できない病院等は受診できないのでしょうか?
A12.保険証や「資格確認書」をお持ちの方は、医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。マイナ保険証を利用されている方は、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を持参いただくことで受診できます。
Q13.医療証(重度心身障がい者、子育て支援、ひとり親家庭等)を持っており、医療費助成を受けていますが、マイナ保険証のみで受診できますか?
A13.できません。マイナ保険証で受診する場合でも、医療証を持参し医療機関の窓口に提示してください。
Q14.マイナ保険証を持っていますが、「資格確認書」をもらうことはできますか?
A14.マイナ保険証での受診等が困難な方(高齢者、障害がある方など)や、マイナンバーカードを紛失・更新中の方には、申請をしていただくことで「資格確認書」を交付します。
Q15.マイナ保険証を持っていますが、利用登録の解除をしたいです。どのような手続きが必要ですか?
A15.マイナンバーカードの保険証利用登録の解除申請が必要です。
本人確認できるもの(別住所の人が代理申請する場合には委任状も必要)を持参し、加入中の医療保険者に申請してください。マイナ保険証の利用登録が解除されるまで1~2か月程度かかります。解除完了はマイナポータルでご確認ください。
Q16.マイナ保険証を持っていますが、限度額適用認定証等の申請・提示は引き続き必要ですか?
A16.マイナ保険証を利用し、ご本人の情報提供に同意すれば、限度額適用認定証等の事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額(*)を超える支払いが免除されます。(*個人単位で同じ月ごと、医療機関ごと。ひとつの医療機関でも入院と外来、歯科は別々。)ただし、適用区分が「オ」または「Ⅱ」の区分の方で長期(過去1年間で90日を超える)入院該当の場合は、申請が必要です。