地方就職学生支援事業について

事業概要

山形県内へ就職し、南陽市内へ移住する東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)の大学生・大学院生に対し、地方就職支援金を支給します。
 

対象経費・支給額 

・交通費:県内企業の選考面接に係る往復の交通費(最大11,900円)
・移転費:移転に要する最低限の実費または最大81,500円(※注1)
※注1 移転に要する最低限の実費であることが証明できる場合は、移転に要した実費の金額とする。ただし、証明できない場合は、81,500円を限度とする。
 

支給対象者

以下の1及び2の要件のすべてに該当すること。

1移住等に関する要件

次のアからウまでに掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア移住元に関する要件
次の(ア)及び(イ)に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア)大学等の卒業又は修了年度(以下「卒業等年度」という。)において、東京都内に本部がある東京圏内の大学のうち、条件不利地域を除く地域の大学等に原則4年以上在学し、当該大学等を卒業又は修了していること。ただし、交通費については、在学中又は卒業若しくは修了見込みの場合も対象とする。
(イ)大学等の卒業等年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
 
イ移住先に関する要件 
次の(ア)から(ウ)までに掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア)市内に移住したこと。ただし、交通費については、県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
(イ)支援金の申請時において、卒業又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(ウ)支援金の申請日から5年以上、市内に継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に2就業に関する要件を満たす企業等に就職し、市内に移住する意思を有していること。
 
ウその他の要件 
次の(ア)から(ウ)までに掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)その他県及び市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
 

2就業に関する要件 

次のア及びイに掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア就業先に関する要件 
次の(ア)から(カ)までに掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア)勤務地が県内に所在する企業等に、1移住等に関する要件ア(ア)を満たす大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職していること。
(イ)勤務地が県内に所在すること。
(ウ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
(エ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(オ)県の機関でないこと。
(カ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者又は取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転費を申請する場合は、この限りでない。
 
イ就業条件等に関する要件 
次の(ア)及び(イ)に掲げる要件のいずれにも該当すること
(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ)県内への勤務地限定型社員としての採用であること。
 

申請方法

申請受付期間

令和8年2月27日まで
 

申請窓口

商工観光課商工労政係(市役所2階)
 

申請に必要な書類

申請の際は以下の書類を提出してください。
(1)申請書(移住後、継続して居住する意思の宣誓)
【様式1-1】地方就職支援金に係る申請書(交通費のみ)
【様式1-2】地方就職支援金に係る申請書(移転費のみ)
【様式1-3】地方就職支援金に係る申請書(交通費及び移転費)
(2)写真付き身分証明書(提示により本人確認ができる書類)
(3)卒業又は修了証明書(卒業又は修了日から就業開始日が1年以内のもの)。ただし、在学中に交通費の申請をする場合は在学証明書(卒業学年である確認が取れるもの。ただし、学年の記載がない場合は、発行済みの証明書に加筆及び捺印(公印)すること。)
(4)対象経費に係る領収書
(5)就業証明書(新規採用者であること、対象経費の支給がないこと、申請者本人による当該企業への就職及び就職継続の意思の宣誓。ただし、勤務地限定型社員としての採用の場合は、その旨について記載されているもの)
【様式2】地方就職学生支援金支給に係る就業証明書
(6)移住元の住所が確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業等年度の複数月の家賃の振込明細又は引落し履歴を併せて提出)、卒業等年度の複数月の公共料金領収書等)
 

返還について

以下の要件に該当する場合には、地方就職支援金の一部又は全額返還が求められます。

全額の返還

・虚偽の申請等をしたとき。
・在学中に交通費を申請する場合は、申請日から1年以内に市に転入しなかったとき(ただし、申請時に市内に住所を有する場合を除く。)又は申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかったとき。
・就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞したとき。ただし、退職日から3月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。
・市への申請日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年未満で転出したとき。
 

半額の返還

市への申請日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に転出したとき。
 

注意事項

地方就職支援金と「山形UIターン交通費助成事業費補助金(関連リンク参照)」には同一の交通費を申請することができません。

 
(更新日:令和7年8月4日)