学校施設整備計画の事後評価の公表 学校施設環境改善交付金交付要綱第9において、計画期間の終了後に施設整備計画の目標の達成状況等の評価・公表が義務づけられています。 同要綱に基づき、本市の施設整備計画の事後評価を公表します。