指定給水装置工事事業者指定事項の変更について

指定事項に変更があった場合は、上下水道課へ届出をする必要があります。
各様式と必要書類を揃え上下水道課へ提出してください。
様式については、関連ファイルに様式データがありますのでダウンロードしてください。

(1)事業所の名称や代表者、所在地に変更があった場合(代表者の氏名変更も含む)
   ・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)
  【法人】
   ・登記簿謄本
   ・定款
   ・誓約書(様式第2)(代表者の変更の場合)
  【個人】
   ・住民票の写し
(2)役員に変更があった場合(氏名の変更も含む)
   ・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)
  【法人】
   ・登記簿謄本
   ・誓約書(様式第2)
(3)主任技術者の氏名や免状の交付番号に変更があった場合
   ・変更申請書(様式第10)
   ・主任技術者免状または同技術者証の写し
(4)業務を休止、廃止する場合
   ・指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開 届出書(様式第11)
   ・指定工事事業者証(廃止の場合)
(5)主任技術者が異動した場合
   ・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
   ・主任技術者免状または同技術者証の写し

注意事項
登記簿や身分証明書は指定下水道排水設備工事店の変更と合わせて申請する場合、どちらかがコピーでもかまいません。
個人事業主が法人化する場合は変更ではなく、個人事業主としての指定を廃止し、法人として新規の指定を受ける必要があります。
また、個人事業主が代表者を変更する場合も同様で、前代表者としての指定を廃止し、新たな代表者が新規の指定を受ける必要があります。


(更新日:令和7年2月12日)