埋蔵文化財の保護

◎埋蔵文化財とは
 土地に埋蔵されている文化財のことです。(文化財保護法第92条第1項) 
 埋蔵文化財は、貝塚・集落跡・古墳・城跡などの遺構、土器・石器・木製品・金属製品などの遺物を指します。
 また文化財が埋蔵されている土地のことを「埋蔵文化財包蔵地」(遺跡)といいます。その中でも一般に周知されているものを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。南陽市における「周知の埋蔵文化財包蔵地」は、画面右のリンク「南陽市遺跡地図」(※必ずしも最新のものではありません)を参照してください。

◎「周知の埋蔵文化財包蔵地」における開発
 埋蔵文化財の保護のため、「周知の埋蔵文化財包蔵地」において、民間事業者が開発行為(土木工事、掘削や盛土や工作物の設置など)を実施する場合、当該事業者(施主 ※施工業者ではありません)が事業着手60日前までに南陽市教育委員会を経由して山形県に届出を行わなければなりません。(文化財保護法第93条第1項)
 届出に必要な様式(県共通様式)は、画面右からダウンロードできます(画面右ファイル名 93条届)。「山形県遺跡地図」は、画面右の外部リンクから取得できます。その他の添付書類や注意点等詳細については、画面右の「試掘調査等及び93条届について」をご覧ください。

◎「周知の埋蔵文化財包蔵地」以外での開発
 概ね1,000平方メートル以上の開発行為を実施する場合、南陽市教育委員会に試掘調査等について確認を行ってください。
 調査が必要な場合の様式(調査依頼書及び発掘承諾書 市様式)は、画面右からダウンロードできます。両方とも提出してください。その他添付書類や詳細については、画面右の「調査依頼書及び発掘承諾書 記入例」をご覧ください。
 その他、開発予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」の隣地である場合や、分布調査未実施地の場合なども調査の対象(試掘や工事立会いなど)となる場合があります。

◎お願い
 上記のような開発行為については、計画のなるべく早い段階(60日前にこだわらず)で担当係までお問い合わせください。(電話・メール可)大規模な開発の場合は、試掘調査等にも時間がかかります。また試掘調査によって遺構・遺物の発見があった場合等、より詳細な発掘調査が必要になるケースもあります。また冬季は積雪や悪天候のため、試掘等の対応が原則できませんので御了承ください。不明点等は担当係までお問い合わせください。

(更新日時 令和4年8月4日)