妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業について
令和6年度までは、妊婦さんやそのご家庭の皆さん等が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで継続して相談・支援を行う「相談支援」と、出産や育児に係る経済的負担を軽減するための「経済的支援」を行ってまいりました。
この度、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が令和7年4月1日から施行されたことに伴い、相談支援事業の名称や経済的支援の給付対象・給付方法等の一部を変更いたしました。
妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)
妊娠届出時
母子保健コーディネーター(保健師や助産師)が妊婦さんと面談を行い、妊娠・出産等に関するご相談に応じます。
妊娠7~8か月頃
「なんよう子育てアプリ」から妊娠7~8か月の方へアンケート回答のお願いをプッシュ通知します。
市では、アプリによるアンケートへの回答を確認後、ご希望の方へは母子保健コーディネーターが面談を行います。
また、全ての妊婦さんへ電話訪問を行っております。
出産後の赤ちゃん訪問
出産後に、保健師や助産師が赤ちゃんとご家族のご自宅へ訪問し、子育てに対する悩み等を伺いサポートします。
上記以外にも、随時、電話や市役所窓口(1階7番窓口)、訪問での相談も受付ております。
妊婦支援給付事業
妊娠時と、胎児の数の届出後の2回に分けて、妊婦支援給付金を支給します。
妊婦給付認定申請 |
胎児の数の届出 |
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対象者 |
妊娠の届出をした妊婦さん |
妊婦給付認定を受けた妊産婦さん |
申請書・届出書 |
妊婦給付認定申請書または、必要事項の記載がある妊娠届出書 |
胎児の数の届出書 |
申請・届出開始日 |
令和7年4月1日 |
令和7年4月1日 |
申請届出方法 |
妊娠の届出時等に申請 |
赤ちゃん訪問時にお渡しする申請書類の提出 |
申請・届出期限 |
医療機関で胎児心拍が確認された日から2年間 |
出産予定日の8週間前から2年間 |
給付内容 |
妊婦給付認定後、妊婦さん一人当たり5万円 |
届出受付後、お子さん一人当たり5万円 |
注意点
- 申請(届出)日時点で、市民であることが給付要件です。
- 妊産婦さん名義への口座振り込みとなります(妊産婦さん以外の名義の口座は指定できません)。
- 同一の妊娠により、出産・子育て応援事業の給付を受けた方は給付対象外です。
- 同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です(1回目・2回目いずれも、複数の自治体から二重に給付を受けることはできません)。
- 「出産応援給付金」を受給した方や、他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給した方で、「妊婦支援給付金(2回目)」を本市で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請等をしていただく必要がありますので、すこやか子育て課へ問い合わせください。
- 生化学的妊娠(妊娠検査薬等で妊娠反応が陽性になったにも関わらず、超音波検査で子宮の中に胎嚢が確認できないもの)及び妊娠が継続できない異所性妊娠(子宮外妊娠等)の方は、給付の対象外となります。
流産・死産等をされた方や、お子様を亡くされた方へ
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方、産後間もなくお子様を亡くされた方も申請いただけます。
妊娠の届出をする前に流産された方等も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書で妊娠の事実を確認させていただきます。医師が胎児心拍を確認していない場合は、妊娠の事実が確認できないため対象外となります。