出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産したとき、50万円(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48.8万円)が支給されます。
※令和5年3月31日以前に出産された方は42万円(もしくは40.8万円)

別の健康保険から一時金を受けられる方に対しては支給されません。
会社を退職後6ヶ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。ただし、一年以上継続して会社に勤務していない場合は、国民健康保険から支給されます。 
また、妊娠12週以降であれば、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。

出産育児一時金の直接支払制度について

直接支払制度を利用すると、医療機関への支払いが出産費用と出産育児一時金の差額で済み、窓口負担が軽減されます。医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金の申請、受取を行いますので、退院するまでに医療機関において直接支払制度の手続きをしてください。
 

お手続きについて

直接支払制度を利用した場合で出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合、もしくは直接支払制度を利用しなかった場合、下記の持ち物をご持参のうえ、すこやか子育て課にてお手続きください。世帯主に出産育児一時金(直接支払制度の場合は差額分)が支給されます。
申請に必要なもの
・保険証または資格確認書
・通帳(世帯主のもの)
・母子健康手帳
・医療機関等から発行される領収書と出産費用の内訳明細書
・医療機関等と取り交わした直接支払制度の利用有無がわかる合意文書
・産科医療補償制度の対象となる出産の場合、そのことが確認できるもの
・死産・流産(妊娠12週以降)の場合、死産証書


<更新日:令和6年12月20日>