森林環境譲与税の使途の公表について(2025)

 「森林環境税及び森林環境譲税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)」により、令和元年から都道府県及び市町村に対し「森林林環境譲与税」の譲与が開始されました。
 森林環境譲与税は、森林整備や木材利用の促進、普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。また、森林環境譲与税の使途について、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、公表が義務付けられています。
 本市における年度ごとの使途は関連ファイルをご確認ください。

(更新日:令和7年9月30日)