「畑地化促進事業」の要望調査について

事業概要

⽔⽥を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利⽤への円滑な移⾏を促し、畑作物の需要に応じた⽣産を促進することを⽬的として、⽣産が安定するまでの⼀定期間、継続的に⽀援(伴⾛⽀援)を⾏うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費⽤負担(⼟地改良区の地区除外決済⾦等)等に要する経費を⽀援します。

交付対象者

水田活用の直接支払交付金における交付対象水田において対象作物を生産する販売農家、集落営農

対象農地・対象作物(令和8年産)

1.対象となる農地

令和7年度において水稲または水田活用の直接支払交付金の交付対象作物が作付けされた農地で概ね団地化された農地

2.対象作物
高収益作物(野菜、果樹、花き等)
畑作物(麦、大豆、飼料作物、子実用とうもろこし、そば等)

支援内容

1.畑地化支援(※1、※2)

水田を畑地化して、高収益作物、畑作物の本作化に取り組む農業者を支援

  • 高収益作物・畑作物共通:7.0万円/10a
※1 畑地化の取組は交付対象水田から除外する取組を指す(地目の変更をもとめるものではありません)
※2 令和8年度における取組が対象
2.定着促進支援(※3)

水田を畑地化して、高収益作物、畑作物の定着等に取り組む農業者を5年間継続的に支援

  • 2.0(3.0※4)万円/10a×5年間または10.0(15.0※4)万円/10a(一括)
※3 令和8年度において畑地化した面積全体が対象
※4 加工・業務用野菜等の場合
2.土地改良区決済金等支援
令和8年度に畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援(定額(上限25万円/10a))

注意事項

・畑地化の取組を行い水田活用の直接支払交付金の交付対象農地から除外された後は再び交付対象水田になることはありません。
・畑地化の取組を行った年度から起算して5年間継続して販売を目的とした作物の作付けを行う必要があります。
・令和8年5月31日までに下記①②の書類を準備する必要があります。
①畦畔等の湛水設備及び用水供給設備等が分かる写真(畦畔を一時的に撤去してる場合はその旨付記)
②(申請する農地が借地の場合)土地所有者の同意書
・土地改良区決済金等支援を希望する場合、土地改良区において申請内容を審査します。審査の結果、地区除外ではない畑地扱いになる場合があります。その際に発生する「畑地化協力金」は本事業の支援対象となります。
・取組面積等の評価基準に基づき、予算の範囲内で採択される事業です。国の採択審査の結果、不採択となる場合があります。
・畑地化により地域の農地利用等に支障が生じる場合など関係機関(土地改良区・農業委員会)の合意が得られない場合、事業の対象にできない場合があります。

申請方法

令和8年2月12日(木)までに農林課農業振興係に要望調査票(関連ファイル参照)を提出

更新日:令和8年1月21日