【水田活用の直接支払交付金】交付対象水田の見直し(5年水張りルール)について

交付対象水田の要件が変わります

令和4年度以降、5年間で一度も水張りが行われていない農地については、その翌年度以降から交付対象水田から除く方針が決定されました。

令和4年度から8年度までの間に一度も水張り(水稲の作付け)が行われなかった場合、令和9年度から水田活用の直接支払交付金の対象外となります。
また、令和9年度以降も過去5年に一度の水張り(水稲の作付け)が行われなった農地に該当する場合は、その次年度から水田活用の直接支払交付金の対象外になります。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は交付対象水田から除かれません。
 ①災害復旧に関連する事業が実施されている場合※
 ②基盤整備に関連する事業が実施されている場合※
※過去の作付けの実績及び将来の作付計画等から確実に水張りを行うことが確認できる場合に限る

5年に一度の「水張り」について

・「水張り」は水稲作付けにより行うことが基本となります。
・ただし、以下のすべてに該当する場合は「水張り」を行ったとみなされます。
 ①湛(たん)水管理を1か月以上行う
 ②連作障害による収量低下が発生していない
1か月以上の湛(たん)水管理について
湛(たん)水管理は天水による一時的な湛水でなく、用水による湛水状態が持続される期間として1か月以上とする必要があります。水深や実施時期などの基準はありませんが、水稲作付けと同等の湛水管理を行うことが基本となります。

「水張り」の確認方法について

「水張り」のうち「水稲作付け」は、毎年提出いただく「水稲共済細目書(営農計画書)」により確認します。
・「水張り」のうち「1か月以上の湛水管理」は、「実施報告書」及び「実施状況写真」により確認します※。
※「実施報告書」及び「実施状況写真」の様式は関連ファイルからダウンロードできます。
※実施した場合は実施年度の年度末までに報告書を作成し提出してください。

連作障害による収量低下が発生していないことの確認方法について
「1か月以上の湛水管理」により「水張り」を行う場合は、「連作障害による収量低下が発生していないこと」が要件となります。確認方法は今後国において具体化していく方針です。「1か月以上の湛水管理」を行った場合は、各ほ場における毎年の収穫量の記録をお願いします。
更新日:令和6年2月10日