飲食店等の皆様へ グリーストラップの適正管理のお願い
厨房を使用されている事業所の皆様へ
飲食店等で、油脂を多く使用し排水するお店(焼き肉店、ラーメン店、中華料理店など)は、その排水を下水道法に定める水質の基準に適合させるため、「グリーストラップ」を設置しなければなりません。
1 グリーストラップとは
食品油と流し台に流れた食品のごみ(厨芥)を下水道に排水しないため、分ける装置です。
排水を自動的にきれいにする機械ではありませんので御注意ください。
2 構造説明(標準的なもの)
(1)1槽目
厨芥(「ちゅうかい」食品などのごみ)を金網で流れないようにします。
金網から抜ける厨芥がある場合、グリーストラップの下に沈殿させます。
(2)2槽目
水の比重を利用して油脂を浮かせ、油脂が3槽目に行かないように止めます。
再度、厨芥を沈殿させます。
(3)3槽目
パイプ状のトラップを使い、下から水を流すことで、更に油脂を分離します。
3 グリーストラップの管理(掃除・洗浄)の方法について
掃除と洗浄を定期的に行ってください。放置すると腐敗や悪臭の原因となり、細菌が繁殖し、ネズミや害虫が発生します。
(1)掃除について
ア厨芥(食品などのごみ)について
手順 金網から食品ごみ(割り箸、ストロー、スプーンなどが入り込む時もあります)が溜まるため、取り除く。又は、専用のネットを金網にかぶせ、食品ごみをネットごとすくい上げる。
毎日の清掃をお願いします。
イ油膜
油脂には、細かいごみが付着しており、動物脂の場合には冷えると固まります。また、第3槽のトラップも忘れずに掃除してください(キャップの締め忘れに注意してください)。生物分解性の油脂の薬剤もあるようです。
手順 ひしゃく等ですくう。又は、グリース用シート(ポリプロプレン製など)を使用し、油脂を吸着させる。
毎日の清掃をお願いします。少ない場合でも週に1回の清掃をお願いします。
ウ沈殿物
沈殿物は細かいごみや油脂などでヘドロ状になっています。
手順
月に1回以上、沈殿物が溜まっていないかどうか確認し、溜まっている場合には清掃をお願いします。
(2)掃除についての注意点
ア 冬期間は屋外にグリーストラップが設置されているものについては、除雪するなど、清掃できるようにしてください。
イ グリーストラップ内の仕切り板は壊したり、取り除いたりしないようにしてください。
ウ 厨芥(食品などのごみ)は一般廃棄物、油膜と沈殿物は産業廃棄物として処理しなければなりません。廃棄物の収集運搬業許可業者に依頼し、処理してください。
(廃棄物に関する問合先 市民課生活環境係)
(3)洗浄について
こまめに掃除をした場合でも、汚れや油脂がこびりつきます。そのため、2~3ヶ月に1回、グリーストラップの洗浄をお願いします。洗浄は、ごみを取り除いた後、汚れた水をくみ取り、専用の洗剤でグリーストラップの汚れを落とします。洗浄作業を行う会社もありますので、依頼する事も可能です。
(4)水質管理責任者の選任について
(1)~(3)までの作業や管理を行うため、グリーストラップを設置している事業所については、水質管理責任者を選任し、合わせて廃棄物処理業者と契約しなければなりません。
注意点
管理を怠り、排水の水質基準を超えた場合には、改善命令が市長から出されますが、その命令に従わない場合は、処罰の対象になります。
(処罰の例1)
排水設備の使用方法や構造(グリーストラップ含む)に関する改善命令に従わない場合
南陽市下水道条例第43条、第48条 5万円以下の過料
(処罰の例2)
流れた油脂が下水道に入り込み、固まって下水道の本管が流れなくなった場合
下水道法第45条第1項 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(下水道の本管が詰まった際の除去・清掃に関する費用は下水道法第10条第2項の規定に基づき、その排水設備の占有者に対し請求される場合があります。)
4 排水の水質基準
店舗から下水道へ排水する際の水質基準のうち、油脂に関するものは次のとおりです。
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム(=0.03グラム)以下
(下水道法施行令第9条に基づく南陽市下水道条例第21条第1項第6号イ)
通常、ラーメンには脂質が6グラムから20グラム含まれますので、排水基準を満たすためには、最低でも97.5パーセントの脂質を除去する必要があります。
5 その他
グリーストラップを正しく管理、清掃している場合でも、排水量が急激に増えたときなど、油脂が流れるときがあります。調理で出る油脂が下水道に流れないように、普段から注意してください。
(1)食用油は流しに捨てず、廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
(2)食品のごみはそのまま流しに捨てず、必ず目の細かい網で取るようにしてください。
6 排水設備の修理について
日常の簡単なメンテナンスを除く排水設備の修理は、市で指定した下水道排水設備工事店以外に依頼することはできませんのでご注意ください。
(更新日:令和4年9月15日)