災害用備蓄品の備蓄状況について

 災害対策基本法第49条第2項の規定に基づき、各市町村は、毎年1回防災に必要な備蓄品の備蓄状況について公表することが義務付けられました。
 ここでは、本市が災害に備えて備蓄している備蓄品の状況を公表します。
 なお、備蓄品は、更新、入替え、備蓄場所の見直し等により変動する場合があります。
 また、内閣府が公表した災害用物資・機材等の備蓄状況に関する調査とは、一部集計が異なるため一致しないこともあります。