特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書の発行について

南陽市は、起業を目指す方々への支援を強化するため、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定しております。
この計画に基づいて実施される「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、南陽市が発行する証明書によって、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの国の支援を受けることができます。

1.特定創業支援等事業とは

創業を希望される方への継続的な支援で、創業に必要な4分野の知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)がすべて身につく事業をいいます。

2.南陽市での特定創業支援等事業

【南陽市商工会による「創業相談窓口」】
創業予定の方・創業後間もない方を対象に、経営、財務、人材育成、販路拡大など、創業の際に必要な知識について、南陽市商工会の職員がアドバイス・指導を行います。
〇問合せ先:南陽市商工会・TEL【0238-40-3232】

3.特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

特定創業支援等事業を受けた方は、国による下記の支援を受けることができます。
(1)事業を営んでいない個人又は事業を開始した日以後5年を経過していない個人が株式会社又は合同会社を設立する際、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。※1・2
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます。)
(2)信用保証協会による無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用できます。(別途、融資の審査があります。)
(3)日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ対象となります。ただし証明書の有効期限内に限ります。(別途、融資の審査があります。)
(4)創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象になります。※3・4
 
※1.会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
※2.既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外
※3.創業後、事業開始前の事業者も対象
※4.補助上限200万円、補助率2/3、特定創業支援等事業による支援を受けた日及び開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去1か年の間であること。
 

4.証明書の交付を受けるには

特定創業支援等事業の証明書の交付要件を満たした方は、証明書の交付申請ができます。

5.証明書交付申請ができる方

証明書交付申請時において、次のすべての要件を満たしている創業者(予定者含む)です。
(1)特定創業支援等事業により支援を受けた次の①又は②に該当する方
①創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
②創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)
※産業競争力強化法第2条第31第1号及び同項第2号、同項3号、同項第4号に該当する方
(2)南陽市の特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付要件を満たしていること
南陽市商工会による「創業相談窓口」において、1か月以上の期間にわたり4回以上の個別指導を受け、4分野に関する内容の指導を受けたと確認できる方

6.証明書の交付までの流れ

特定創業支援等事業による支援を受けたあと、南陽市商工観光課窓口で交付申請手続きを行ってください。
(1)申請の際に必要なもの
①本人確認書類(免許証等)
②開業届の写し(既に創業している個人事業主のみ。税務署に提出したもの)
③法人設立届出書の写し(既に創業している法人代表者のみ。税務署に提出したもの)
(2)旧氏使用について
認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請を行う際に旧氏併記を希望する場合は、旧氏の併記が可能です。

【更新日:令和8年3月2日】