児童扶養手当

 父母の離婚等により父または母と生計を同じくしていない児童の親または養育者(ひとり親家庭等)
の方に対し、生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的と
した手当です。

<手当を受けることができる方>
 次の条件のいずれかにあてはまる児童(18歳になった年度末まで・障害児は20歳未満)を監護している
母、児童を監護し生計を同じくする父、または父や母にかわって児童を養育している方(養育者)。
1.  父と母が離婚した児童 
2. 父または母が死亡した児童
3. 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
4. 父または母の生死が明らかでない児童
5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
9. 父母ともに不明である児童(孤児等)

ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
児童が
1.日本国内に住所を有しないとき
2.里親に委託されていたり、児童福祉施設に入所しているとき
3.父または母、養育者が、日本国内に住所を有しないとき
4.父または母の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係等)があるとき 
※事実上の婚姻関係とは、異性との同居やひんぱんな訪問、生活費の援助がある等の状態をいいます。
 
 
手当額(令和6年4月現在)
対象児童数 全部支給額(月額)  一部支給額(月額) 
1人目  45,500円 45,490円~10,740円
2人目 10,750円 10,740円~5,380円
3人目以降(1人につき) 6,450円 6,440円~3,230円
※一部支給の額は、所得に応じて細かく定められています。
 年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を支給します。

支給月
 認定されると、申請月の翌月分から支給されます。
 支払日が、土・日・祝日のときは繰り上げて支給されます。
支払日 支給対象月
5月11日 3月分及び4月分 
7月11日 5月分及び6月分 
9月11日 7月分及び8月分 
11月11日 9月分及び10月分
1月11日 11月分及び12月分
3月11日 1月分及び2月分

所得制限
 前年の所得が下表の額以上あるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または
全部の支給が制限されます。
扶養親族数
(税法上の人数)
申請者本人の
全部支給の所得制限限度額
申請者本人の
一部支給の所得制限限度額
配偶者・扶養義務者の
所得制限限度額
 
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
 3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
 注1 養育費がある場合は、その金額の80%も所得に加算されます。 
 注2 扶養義務者とは、申請者と同居の父母・祖父母・子・兄弟姉妹等をいいます。 
  
申請手続き
 下記の書類をお持ちになり、すこやか子育て課子ども家庭係で申請の手続きをしてください。
 申請者の状況により必要となる書類が異なります。
 事前に窓口でのご相談いただいてから、お手続きをお願いします。
【必要なもの】
  1.戸籍謄本(申請者と対象児童のもの。離婚の場合は離婚日の記載があるもの。)
 ※戸籍法の改正により、マイナンバーカードの提示で戸籍謄本の提出が省略できるようになりました。
 2.年金手帳
 3.認め印
 4.申請者名義の預金通帳
 5.その他(申請者等のマイナンバーカードや運転免許証等を求めることがあります。)

~受給資格があっても申請しない限り支給されませんのでご注意ください。~



更新日 令和6年4月1日