特別児童扶養手当

精神または身体に障がいのある児童の福祉を増進するために支給される手当です。

手当を受けることができる方

20歳未満で、重度または中度の障がいがあると認められた児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している方(養育者)。
(障害程度の判定は、所定の診断書に基づき、手当の審査医が行います。)

ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。 
 1. 日本国内に住所を有しないとき
 2. 児童が障害のために公的年金を受けることができるとき
 3. 児童が児童福祉施設に入所している、あるいは里親に委託されているとき

手当額 (令和4年4月現在)

1級(重度)  対象児童1人につき、月額 52,400円
2級(中度)  対象児童1人につき、月額 34,900円

支給月

認定されると、申請日の翌月分から支給されます。
支払日  支払対象月 
  4月11日

12月分から3月分 

  8月11日

4月分から7月分 

 11月11日

8月分から11月分 

支払日が、土・日・祝日の場合は、繰り上げて支給されます

所得制限

請求者、その配偶者または同居の扶養義務者(請求者の父母・祖父母・子・兄弟など)の方の、前年の所得がそれぞれ下表の額以上あるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が制限されます。
扶養親族数
(税法上の人数)
請求者の所得制限限度額

配偶者・扶養義務者の
所得制限限度額

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

申請手続き

次の書類をお持ちになり、すこやか子育て課子ども家庭係で申請の手続きをしてください。

 1. 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
 2. 住民票謄本(請求者と対象児童が属する世帯全員のもの)
 3. 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
   (注) 療育手帳(A判定)、身体障害者手帳(1級から概ね3級程度で外部障害のみ)をお持ちの
       場合は診断書を省略できる場合があります。 
 4. 請求者名義の預金通帳
 
 ※申請者等の個人番号がわかるものや印鑑等、場合により必要な書類があります。
  個別事由によって申立書等を提出していただく場合があります。  
  受給資格があっても申請しない限り支給されませんのでご注意ください。  



更新日 令和4年4月1日